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賃貸のオーナーチェンジについて
賃貸物件のオーナーが差し押さえ後、入札によりチェンジしました。オーナは不動産業者で、売却を考えているようです。私としては、当物件を購入するつもりはなく、今後も次の更新までは賃貸契約をしたいと考えております。(9月更新済み) 次回の更新まで賃貸契約するようなことは可能なのでしょうか?
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回答No.2
国税滞納処分ですか。でしたら、新しい買受人に対抗できますから、新所有者が新しい賃貸人ということになります。 >途中解約を6ヶ月前までに通知 貸主からの賃貸借契約の解除は借地借家法により大きく制限されていますので、6ヶ月前に通知されたからといって当然に賃貸借契約が解除されるとは限りません。
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回答No.1
ご質問では「差し押え」となっていますが、抵当権の実行としての競売ではなく、「差押えによる強制競売」であることに間違いないでしょうか? ご質問の内容どおり、差押えであれば、新しい持ち主に賃貸借契約を対抗(主張)できます。この場合、新オーナーは賃貸借契約を拒否できません。 一方、抵当権の実行であれば、一般的には対抗できません(抵当権の設定と、賃貸借契約の先後で決まりますが、通常は、建物を建てた時点で抵当権を設定しますので、抵当権の設定の方が先でしょう)。 対抗できない場合は、新オーナーが任意に契約を引き継がない限り、退去しなければいけないということになります。これは、不動産業者の意向を確認するしかありません。
質問者
補足
回答ありがとうございました。とても参考になりました。 東京国税局による差し押えの競売です。(差し押さえということでよいですよね) 契約を引き継いだとして、途中解約を6ヶ月前までに通知とあるのですが、最短で6ヶ月で退去ということになるのでしょうかね。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。