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不動産のオーナーチェンジ物件の購入

賃貸に出している中古マンションのオーナーチェンジ物件の購入を初めて考えているのですが、敷金返還も売買の際は受け継ぐ義務があるのでしょうか?賃貸契約書も事前に見せてもらえるものでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

 賃貸中の物件を買っています。 > 敷金返還も売買の際は受け継ぐ義務があるのでしょうか?  はい。売買代金の受渡しとは別に、敷金預り金の受渡しがあります。これは売買とは全く関係ない『お金の移動』ですから、税務署でもその点を説明する必要があります。 > 賃貸契約書も事前に見せてもらえるものでしょうか?  これは『賃貸中物件』の売買では非常に重要なことですから、必ず売買を検討する段階で開示されねばなりません。  居住者様との『賃貸契約』は、所有権の移動によって変わる(変えられる?)ものではありませんから、そのままの契約が続くことになります。  早い話、滞納が続いていて、裁判しなければ追い出せないような住人のいる物件なら、裁判費用や滞納家賃分を売り手側が背負うか、それに相当する分を値引くかになります。これをきれいに解決するのは、その賃貸契約前の負債を原因とする競売しかないのです。これを使った方も知っています。  もう一つアドバイスさせて頂くと、売買契約時(仲介業者さんに仲介手数料を払った時点)に、大家と不動産屋さんの間の『管理契約?』を結んでしまうことです。大抵は、莫大な手数料を受け取った後ですから、大家側が有利な契約が出来上がります。

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