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家賃の値上げを拒否したい

今年の7月末、エアコンの修理を管理人に依頼した時、ついでの様に家賃値上げ(2000円/月 値上げ)の話をされ困っています。 今回改めて契約書を確認しました。 契約書には賃料について『当事者協議のうえ、増減することができる』と明記されています。 実は数年前、部屋のポストに管理人から家賃値上げの通達の紙が1枚入っていました。(この時は3000円/月の値上げでした) 当時私は契約書を確認する事なく、この通達には従わないといけないと思い翌月の支払いから通達通りの3000円アップした金額を先月まで支払っていました。 今考えるとこの家賃値上げには協議もなく通達書1枚で強制的な値上げだったと思います。(契約書を交わした訳ではありません) 私の契約している賃料は水道代・共益費込みの賃料で、今回は水道代が高くなったので値上げするとの事です。 同じマンションに住む私以外の住人は水道代ももらっているからとも言われました。 しかし他の住人の方の話を聞くと、その方も私と同じように他の住人からは水道代をもらっていると言われたそうです。また私達以外にも同じ事を言われた方が数名いるそうです。 私は今まで水道代を支払っていなかった訳ではなく、水道代込みの家賃を支払っていました。水道代が高くなったとはいえ月に2000円も高くなったのか、今回の値上げ金額にも納得がいきません。 また、今回の値上げに関しても契約書を交わした訳ではなく、通達も届いていません。エアコンの修理依頼時についでの様に言われただけです。 この様な場合、次月からの家賃を契約当初の金額に戻す事はできるのでしょうか?やはり前回の値上げ時から数年に渡って当初の金額より高くなった家賃を払っていたという事で、最初の値上げに関しては同意の上で支払いしていたとみなされるのでしょうか? 分かりづらい説明で申し訳ありませんが、不動産について詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

とにもかくにも契約書に記載の事実が一番有効です。 普通の家賃の値上げは契約更新時に行うもので、次回更新までの2年間有効の場合が多いはずです。 そうしないと契約時期が違うことで地価などが変化し、居住者によって家賃が違うことがよくあるからです。 次回の更新までに不動産屋が値上げを提示し、それに納得いかない場合は更新を行わず、退去するのが普通の契約です。 現状で一番新しい契約書は、双方が納得してサインをしている訳ですからその内容が変化するときには、再度契約をし直さなければなりません。 それ以前の契約書は更新されたために無効になります。 ですので、居住当初の契約書から更新していれば、前回の契約書は無効。契約書を取り交わしていない値上げは、契約が完了していないのですから、返金や納得のいく再契約を協議しなければなりません。 協議で一強いのは、他の部屋の住人との賃料を比較して提出することで、一番新しい入居者、または現在募集の金額が不動産屋が認める価値なので、このご時世、入居時よりは絶対に安いと思いますよ。

pooh-la-yk
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。 契約書は入居時に取り交わして以来、更新していませんので再度管理人と協議していきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

家賃を供託される場合は、法務局の供託所にお願いします。

pooh-la-yk
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

追記。 まとめると 「前回の3000円値上げについては、もうどうしようもない」 「今回の2000円値上げについては、拒否する事が出来、値上げ前の家賃で払い続ける事が出来るが、次回の契約更新は出来ないので、その時点で退去となる」 「大家が値上げしてない金額での家賃の受け取りを拒否した場合、裁判所に家賃を供託する事により、法律上は家賃を支払った事になるので、賃貸する権利が継続する」 と言う事です。

pooh-la-yk
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

契約の更新が無いなら、次回の更新まで、値上げ前の家賃を払い続けて構いません。 但し、前回の値上げ分については「値上げされた金額で家賃を払った瞬間に、値上げに合意したものとみなされ、当事者間で協議したのと同様の効果がある」との判例があるので、返還などは要求出来ません。 また、質問者さんには「契約書を良く読んでいなかった過失」「契約書の内容を確認するのを怠った過失」があるので「契約書通りに協議されてないじゃないか」と言う主張は認められません。 なお、値上げ拒否をする限り「次回の契約更新は出来ない」ので「次回更新時は更新せずに退去するしかない」です。

pooh-la-yk
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今回の値上げについては再度、管理人と協議していきたいと思います。

  • 2008ELF
  • ベストアンサー率32% (64/196)
回答No.2

契約書の通り賃上げは協議の元が鉄則です。しかし合意せずといっても既に要求に応じ支払っているという事のようなので大家から見れば合意と判断され今更、支払わないといってもそれの方がおかしいと思います。 昨今、全ての公共料金が値上がりしているのはご周知の通りです。大家もそれを分かりやすく全体でこの程度の支払いが多くなっていると数字(領収書)で居住者に見せて、この理由から値上げに踏み切ると伝えれば納得もいくはずです。 大家の手続きが(交渉)があまりにも曖昧で納得できませんが、仕方ないと思います。値上げ金額3000円がどうしても納得できないのであれば理由と裏づけを貰えばいいです。(領収書)この金額については交渉の余地があると思いますよ。

pooh-la-yk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。 私自信、前回の値上時に協議をせず管理人の要求に応じている所が引っかかっていました。 再度、今回の値上げについては管理人と協議していきたいと思います。

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