• 締切済み

不倫する為に仕組まれた罠

まず私の事では無いのですが、信じる信じないは自由です。 内容を具体的にわかりやすくする為、自分を当事者という事にしての質問です。 妻との間に2人の子供がいました。 夫婦関係は冷え切っていたのもあり、つい浮気をしてしまったのですが どうやら妻も不倫をしているようで、男の影があるのです。 しばらくしてその男が妻に入れ知恵をしたようで、 私が不倫している証拠を突き止められて離婚を申し立てられました。 私の浮気が離婚の原因となったと言われ、妻の経済力では子供を養うのも難しいのに まんまと子供2人の親権も奪われ、慰謝料と養育費を支払う事に。 離婚してから2年ちょっと経過していますが、 今では妻がその不倫をしていた男と結婚しているようです。 この不倫の詳細を男本人が知人に口をすべらせたようで 本人が自供している証拠として掴むのに成功しております。 お尋ねしたい要点だけまとめますと、 ・自分達が不倫したいが為に離婚の理由をでっちあげられているので 慰謝料の返還を請求できるのか ・逆に離婚に関する慰謝料を請求できるのか ・親権は取り戻せるのか ご回答の程を宜しくお願いします。 ※ 質問している当人の私は未婚なので そういった類の知識にはちょっと疎いのです。 内容に違和感を感じられるかもしれませんがご容赦下さい。

みんなの回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.3

どのみち夫の不貞行為で離婚したことは事実なので、夫の不貞行為そのものが無罪になるわけではありません。離婚の理由をでっちあげているといいますが、でっちあげではないですよね。でっちあげじゃなくて、W不倫だといいたいわけでしょ。 またその男がペラペラとあちこちに喋ったといいますが、私がその男なら裁判なりなんなりで、「私は少し話を大げさにするところがありまして、つまらない自尊心からウソの話をあちこちで面白半分にしてしまったのです」といいますね。 「いいや、あなたがいったことは確かに事実だ」というのなら、その「物的証拠」を見つけなければなりません。少なくとも、その次の夫と元妻が元夫(ややこしいですね)と婚姻関係があったときに既に不貞関係にあったことを明らかにする証拠です。「私がその証人です」といったところで、別に二人がやっているところを見たわけではないのでしょ。彼が得意げに喋っているのを聞いていただけですよね。証人とするには、ちょっと薄いなあ。 それと他の人も証人になってくれるってのは、アテにしないほうがいいですよ。私がその男なら証人になる人に弁護士を通じて「裁判でなにを喋るのも自由だけど、もし事実と異なることを喋ったらそのときは名誉棄損で訴えますからそのお覚悟のうえで」といいますかね。そうなれば誰だって面倒に巻き込まれたくないから「証人として出廷したり証拠を出すのは遠慮します」といいますね。 また他人の痴話げんかに首を突っ込むと、質問者さん自身が「アイツはあの人妻に横恋慕しているんだな。だからあんなに首を突っ込むんだ」なんてあらぬ噂も立てられかねません。他人の痴話げんかには首を突っ込まないのが肝心ですよ。 本当の本気でその人を助けたいなら、こんなところであやふやな意見を求めるより、弁護士にお金を払って相談するべきです。そこまでする気がないってことは、そこまでしないでいいことだってことでもあると思いますよ。

vie08
質問者

お礼

まず、不倫=別れたいという事ではないと思います。 不倫をしていた妻側が相手と一緒になりたくて 一方的に別れたいと思っていたようですが、 夫側が離婚を拒んで結構争ったみたいです。 離婚の為には理由が必要だし、相手に落ち度が無ければ 自分が慰謝料を支払うハメになる。 それを回避する為に粗探しをしてみたら どうにか浮気の証拠を発見出来た。 現状ではまず無理ですが、仮にこの計画の流れを ICレコーダーなどの物的証拠として提出できた場合に、 どのような裁判が下されるのか興味がありますね。 最後の3行が何よりのお言葉です、ご回答有難うございました。

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  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.2

おばさんです。 浮気が原因で離婚に持っていける場合には、浮気をしたとされる証拠になり得る写真(ラブホテルから出てくる2人)や証拠になるボイスレコーダーに録音が無ければ、証拠不十分となります。 本人が浮気したと告白したとしても裁判などで否認する場合もありますので、言い逃れが出来ない完璧な証拠が必要となります。 今回のやり口は<別れさせ屋>などの女の子を使い、わざとラブホテルの入り口で入る時と出てくるときの写真を撮らせたのでしょう。 ばれない為にSEXまでしたと考えるのが普通です。 いくら<計画的>であったとしても、物を言うのは証拠の品々です。 例え罠だったとしても、浮気をしていたらどうにもなりません。 罠だとしても、浮気の証拠があった場合には覆すのは無理です。 浮気の証拠があった場合にはでっちあげだと主張する事は出来ません。 たとえ口を滑らせた男の録音をとったとしても、汚いやり方だと解る位の事で、浮気の事実が覆る訳ではありません。 罠にはまった友達自身が招いた事態なのです。 >逆に離婚に関する慰謝料を請求できるのか 婚姻中の浮気の証拠<日付入りのラブホテルの写真、録音等>が無ければ無理です。 口を滑らせた男の言っている事を確実に<証拠>を出して証明しなければなりません。 それ程に浮気の証拠は大変なので、探偵さんを雇う事が多いのです。 双方が浮気していた場合には、やはり親権は女性側に行くと思います。 まぁ…お友達の悔しさは解らないでもないですが、気持ちを切り替えられて新しい人生を歩む様に伝えられてください。 ご参考までに…。

vie08
質問者

お礼

証拠が全て、ですか。 当事者でも無いし数年前の事なので難しいみたいですね。 ご回答有難うございました。

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  • parawoi
  • ベストアンサー率8% (2/25)
回答No.1

物的証拠は?知人の証言だけでは、とてもじゃないですがひっくり返すのは無理では? 万が一、知人が証言を覆したらどうするの? それに、今からひっくり返せる人だったら、初めの時にボロ負けしてないから。 他人の事ですし、ほっとけばいいのでは? 負け戦です。

vie08
質問者

お礼

離婚後に私という証人が現れた形ですが どうにも証拠としては不十分なのですね。 ご回答有難うございました。

vie08
質問者

補足

ご回答有難うございます。 その証人たる存在が私になります。 本人の口から自分達は不倫でくっついた関係である事、 離婚の為に色々と工作した事を聞かされました。 この供述は他数名が聞いており、 探せばもっと人数を集められるかもしれません。 男は基本的に口が軽いので、問題が終わった後は 自分であちこちにペラペラ喋ってしまっているんですよね。

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  • ★★ 妻の不倫相手への慰謝料 ★★

    妻の不倫相手へ慰謝料を請求したいと思っています。 妻は不倫を認めていますし、不倫の証拠として、不倫相手とのツーショット写真(ホテルにて)、携帯の通話やメール記録、不倫相手が妻へあてた手紙などがあります。 ちなみに、私は妻の反省を信じて離婚はしませんし、相手の男は奥さんに知れていないようですので、両者側とも現段階は離婚していません。 こういった状況の場合、私が受けた精神的苦痛に対し、相手の男に慰謝料請求できるでしょうか? もし、慰謝料請求が可能で、私が請求した場合、相手の男は奥さんにばれないために、奥さんに内緒で借金して慰謝料を支払うかもしれません。 しかし、後日奥さんにばれて、男側は離婚に発展するかもしれません。 その場合、相手の奥さんから私の妻に対し、慰謝料請求されると思います。 その場合、離婚していない私が受取る慰謝料と、離婚した相手に支払う慰謝料と金額に差がでてくるのでしょうか?

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