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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特30条のH23改正での疑問)

特30条のH23改正での疑問

このQ&Aのポイント
  • H23改正により新規性喪失例外について、「意に反して」の適用が可能になったことから、冒認出願の公開から6月以内の場合、被冒認者は公報による新規性喪失に対して30条1項の適用を受けられるか?ということが疑問なのです。
  • 従前から、公開公報による新規性喪失は30条適用の対象でないとされていますが、これは、(1)30条はそもそも出願前に発明を公開してしまった発明者の保護を目的とし、(2)出願公開は補償金請求権の発生を目的とするもので、そのために自ら積極的に公開した者を保護するのは30条適用にそぐわない、のが理由だったと記憶しています。
  • しかし、上記の場合は、被冒認者が自ら公開したわけでないので、論旨が成立しないと考えられるのではないかと思えるからです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

冒認出願の公開については、従前から、意に反する公知として新規性喪失の例外適用を受けることができることについて特に反対意見はなかったと思いますが。 >∵従前から、公開公報による新規性喪失は30条適用の対象でないとされていますが、 「特許を受ける権利を有する者が刊行物に公開」の対象ではなかっただけです。

expiz
質問者

お礼

言われればその通りですね。すっかり勘違いしておりました。ありがとうございます。

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