• ベストアンサー

賃貸している部屋が倒壊や火災などで消えた場合

noname#203300の回答

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 部屋を提供していない(できない)わけなので料金を払う必要がないということなのでしょうか。  はい。ありません。 > 建物が倒壊してしまってすめなくなった場合は持ち主に損害賠償を求めることができるのでしょうか?  『倒壊』の原因と、それを大家が認識していたかどうか、その後に大家の取った行動がどうであったかによります。  例えば、地震で倒壊した場合でも、大家が『地震に耐えられない』と分かって、全く対策を取っていなかったなら、完全に責任を逃れることは出来ないでしょう。  しかし、「倒壊する危険もある」ということで借主さんに『立退き』をお願いしていたが、揉めて立退きしていなかったとなれば、すべて借主の『自己責任』となります。むしろ大家の方が借主に「『立退き』してくれていれば補強が出来、倒壊はなかった」と、『証拠』を揃えて『損害賠償』を求めることも考えられます。まぁ、下敷きになって死んでいては無理かもしれませんが、私なら『保証人』に請求するかもしれません。

関連するQ&A

  • 分譲賃貸での火災について

    分譲マンションの一室に賃貸で入居している場合についての質問です。 仮に賃貸入居者がうっかり火災を起こし、マンションが全焼した場合、 ・隣家への賠償責任は負わなくてよい(失火のため) ・家主への損害賠償が必要(部屋の現状回復) ここまでは分かったのですが、 それ以外の損害賠償は賃借人、及び家主(部屋の 所有者)にはかかってこないのでしょうか? 単純な疑問なのですが、廊下などの共同部分や、 建物自体の損害は誰が持つのでしょうか?

  • 賃貸住宅の建物が倒壊した場合

    先日、立退きについて相談さていただいた築40年、2階建て、古いアパートを所有しいる大家です。 建物は当初平屋で増築を重ねてきております。 もし近隣で建物の解体や建設があったり地震がおき、万が一、所有しているアパートが倒壊して入居者が被害を受けたら大家として損害を賠償する責任があるのでしょうか。例えば倒壊により亡くなられた方が出た場合など。 お詳しい方ご回答お待ちしております。

  • 部屋を借りている場合の自殺

    賃貸で部屋を1室借りている場合、 別の場所で自殺をすれば、 賃貸主(大家さん)に対して、 損害賠償の責任は発生しないと考えて良いですか? 借りている部屋の中、 もしくは敷地内で自殺した場合のみ、 なんらかの損害賠償が発生すると考えていて良いでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

  • 大地震でアパートが倒壊した時、大家はどうすればいいでしょうか?

    大地震でアパートが倒壊した時、大家はどうすればいいでしょうか? 私は東京でアパートを経営しております。管理会社との契約では、大地震でアパートが使用不能になったとき、賃貸管理契約は即時に効力をうしなうことになっています。これは、管理会社は地震後のサポートをしないことを意味します。また、入居者さんとの賃貸契約上は「「天災、火災の為、家屋が滅失した場合、本契約は消滅する。」「当事者に帰すべきでない事由によって被った双方の損害に対しては、その責を負わぬものとする」という内容になっています。つまり、建物に瑕疵がなく、純粋に天災が原因でアパートが倒壊した場合は、大家は法的に責任を問われないということです。しかし、実際にそのような状況下において、住むところのなくなった入居者さんを放っておけるものでしょうか。私どものアパートは自宅隣地に建っているので、法を盾に知らん顔をきめこむことは心情的にも大変難しく感じます。困窮している入居者さんへのサポートや、それまでの家賃精算などの雑務は、いったいどのようにすすめればよいのでしょうか。ご経験のあるアパートのオーナーさんや、不動産関係の方の実際的、具体的なアドバイスがいただければありがたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

  • 賃貸住宅の火災保険について教えて下さい。

    賃貸住宅の火災保険について教えて下さい。 自室からの失火で建物の半分を延焼した場合に、隣室の建物についての損害と隣人の家財などの損害はどうなるでしょうか? 隣室の建物と家財の損害の賠償責任は失火法によって免れている。 大家が通常は、建物全体で火災保険を入っているので、隣室の建物部分は大家の保険でカバーされる。 隣室の家財保険は隣人が保険に入っていないとカバーされない。 上記の解釈が正しいとすると、 (1)中古のワンルームを賃貸した時は、借家人賠償責任保険は、隣室などの分は不要なので1千万円~2千万円程度で十分。 (2)失火法で賠償責任が無いので、個人賠償責任保険で隣室の家財はカバーできないですか?特約でつける事は出来ますか?隣室も入居時に火災保険を義務付けられているので心配ないでしょうか? (3)自動車損害保険で個人賠償責任保険も特約で付けています。その保険で大家への自室の保証、隣室の家財の保証は出来ないのでしょうか? 教えて下さい、宜しくお願いします。

  • 賃貸アパートで火災を出した場合

    賃貸アパートで火災を出した場合 知人が賃貸アパートで火事を出してしまいました。 借家人賠償責任についてネットでもいろいろ調べてみたのですが、回答がいろいろあってどれが本当なのかよくわかりません。 過失の程度はまだ結果が出ていないのですが、もし軽過失だった場合について知りたいです。(出火原因はたばこの不始末。寝たばこではありません。) 失火法により類焼は賠償義務がない、のでしょうか。(そうだとしても知人はお詫びがてら微少ながら見舞金を出すようですが) 大家さんへは?知人は火災保険に加入してないのですが、大家さんの建物に対する火災保険というのはどういうものなのでしょうか?知人が賃貸している部屋に対してもその保険でなおしてもらえるのでしょうか?保険と実際の修繕費に差額が出た場合それを大家さんに払うのでしょうか?保険会社からなにか請求されるのでしょうか? 知人はちょっとしたパニックになっていて、代わりに私がいろいろ調べているのですが、ご存知の方がいらしたら大至急お教えください。もちろんいろいろなパターンがあることは承知してます。 よろしくお願いいたします。

  • 賃貸の火災保険について

    現在、あいおいニッセイ同和損保保険の賃貸住宅居住者総合保険という商品に加入しております。 保険証書に同封されている説明書のような冊子に「ハイパー家財」と書かれており、それと別の紙に「ハイパー家財」「すまいの火災保険(家財専用プラン)」ご契約の方へと書かれています。 保険金額の欄が ・個人賠償3億 ・借家賠償1千万 ・借用住宅修理費用3百万 ・類焼損害1億 とあります。 例えば火事を起こして、大家(物件)に対して2億円の賠償が確定したときに、保険からいくら支払われるのでしょうか? 個人賠償って賃貸での火災時に適用されるのでしょうか? 私が調べたサイトでは「大家さんから借りている物件を火災などで原状回復して返還できなくなった」場合は個人賠償保険の対象外となっています。 賃貸での火災って、入居者の過失、設備の老朽化、天災、もらい火ぐらいしか思いつかず、入居者に過失がある際に個人賠償が使えないのであれば3億円の保険を掛ける意味がないし、その分借家賠償を増やす方がいいと感じています。 保険に関して知識がなく申し訳ないのですが、ご回答を頂ければと思います。

  • 賃貸物件の地震による損害の賠償責任について

    昨年、親戚から築30年の2階建倉庫を譲り受けました。 現在は地元の企業に賃貸しております。 築30年ということもあって耐震性に不安を覚えますが 仮に地震で建物が倒壊または破損して、 その賃借人が所有する建物内部の事業用資産に損害が生じた場合には 大家として賠償責任が発生するものでしょうか。 通行人等第三者に損害があった場合には工作物責任が生じる場合があるというのは見つけましたが 賃貸の関係では法律的にどのような関係になるのかがどうもわかりませんでしたので質問させていただきます。

  • 地震で家屋倒壊の場合、隣家への損害賠償は必要?

    我家は戦前の建築です。隣家が最近新築しましたが、我家と1m位しか離れていません。 地震で我家が倒壊して、隣家に倒れかかった場合、隣家の損害を賠償する責任が発生するのでしょうか? 火災の場合は類焼の賠償責任なしと聞いていますが、地震の場合はどうなのですか? 我家が十分な耐震補強をしていないことで他人に迷惑をかけるのですから、損害賠償を請求されるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 駐車場の賃貸人責任

    駐車場の賃貸人責任  レスありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。  駐車場を管理しています。  駐車場を借りていただき、駐車料金のみをもらっているのであれば、良いのですが、賃貸人の責任で、車が、損傷を食らうことがあります。  こうなると、賃貸人が、損害賠償責任を負うことになります。  台風や強風の性で、看板が飛び、車に当たり、損傷を与えた。  駐車場から道路に出入りする時、境界にある側溝の蓋がはねて車に当たり、車に損傷を与えた。  風で、同一敷地内の隣の建物の屋根から、瓦やトタンなどが、飛んできて、車に損傷を与えた。  などです。他人の車同士のことは、当事者で解決していただくとしても、賃貸人の責任のあるものは、逃げられません。  車の修理が、何十万円になり、駐車料金が、5000円程度では、賃貸人は、たまりません。駐車場を作ったのがそもそも、失敗だったとなります。  このような場合、賃貸人が、責任を負うとしても制限をもうけたいのですが、可能でしょうか?  損害が生じたとき、損害額の一か月分の賃料相当額までの費用は、賃貸人の免責となり、賃借人負担となり、  それ以上の損害金が、生じたときは、最大、一か月分の賃料相当分を賃貸人が、負担し、それ以上の損害金は、賃借人で、負担する。  というものです。  最初の契約書で、当該条文を加筆しておく。  あるいは、すでに契約している人には、加筆文を賃借人に送付して、周知した後、一ヵ月後に条項が有効になると定める。合意できない時は、解約いただく。というものです。  損害の多くは、危険を予知して、賃借人自身で、回避することができることが多いので、幾分かは、賃借人も責任を持ってもらいたいと考えるものです。  台風や強風の性で、看板が飛び、車に当たり、損傷を与えた。  近くに看板があって、強風で、看板の危険があると判断される時は、その間、他の箇所に移動して、自衛していただく。  駐車場から道路に出入りする時、境界にある側溝の蓋がはねて車に当たり、車に損傷を与えた。  蓋が、外れて不安定な状態であれば、走行を徐行して、最大限の注意を払う。  風で、同一敷地内の隣の建物の屋根から、瓦が、飛んできて、車に損傷を与えた。    近くに建物の瓦があって、強風で、瓦の吹き飛ぶ危険があると判断される時は、その間、他の箇所に移動して、自衛していただく。  車に損傷を受けた時も、免責金額が無いと、全額、部品全部取替えで、賃貸人に押し付けることになります。自己負担があると軽微なら、自分も痛みわけになるから、少しの傷なら我慢しようとなります。全部を直さなくとも、一部を直せば、良いとなります。  請求金額が変わってくるのです。  いかがでしょうか?  敬具