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賃貸している部屋が倒壊や火災などで消えた場合

賃貸で入っていて天災等で部屋が消えてしまった場合 そのあとの家賃ってどうなるのでしょうか? または倒壊じゃないにしても損傷とか。 部屋を提供していない(できない)わけなので料金を払う必要がない ということなのでしょうか。 また、建物が倒壊してしまってすめなくなった場合は持ち主に損害賠償を 求めることができるのでしょうか? ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

基本的には契約は終了すると思います。何せ目的物がないのですから継続できません。 普通は契約書にそのような文言があると思います。当然家賃も払う必要はないと思います。 自然災害で建物が倒壊した場合は、これも貸主の責任ではないので賠償を求める事はできないと思います。 ご自身の家財については、ご自身の保険での対応となります。 火災の場合は、失火の場合は他人に賠償する義務がありません。例えば隣家から出火して質問者様の借りている建物が燃えた場合、借主様の持ち物である家財に対してはどこからも賠償はありません。ご自身の保険での対応となります。 この場合、質問者様は家主に対して借りている建物(部屋貸しなら部屋部分について)の賠償の義務を負います。なので、借家人賠償特約が火災保険に付帯されているかご確認をお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.4

まず、理由はともかく居住できないことになれば 契約は当然に終了ですから、賃料も発生しません。 建物の倒壊も同じです。 倒壊の理由にもよりますが、地震等であれば不可抗力ですから 家主は一切責任は負いません。 火災等でもそうですが、居住できなくなれば契約終了。 賃料も終了、敷金は返還されますが 貸主がそれ以上の責任を負うことはありません。 契約期間内なのだから、残期間の住めるところをどうにかしろって 主張をしても全然無駄です。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 部屋を提供していない(できない)わけなので料金を払う必要がないということなのでしょうか。  はい。ありません。 > 建物が倒壊してしまってすめなくなった場合は持ち主に損害賠償を求めることができるのでしょうか?  『倒壊』の原因と、それを大家が認識していたかどうか、その後に大家の取った行動がどうであったかによります。  例えば、地震で倒壊した場合でも、大家が『地震に耐えられない』と分かって、全く対策を取っていなかったなら、完全に責任を逃れることは出来ないでしょう。  しかし、「倒壊する危険もある」ということで借主さんに『立退き』をお願いしていたが、揉めて立退きしていなかったとなれば、すべて借主の『自己責任』となります。むしろ大家の方が借主に「『立退き』してくれていれば補強が出来、倒壊はなかった」と、『証拠』を揃えて『損害賠償』を求めることも考えられます。まぁ、下敷きになって死んでいては無理かもしれませんが、私なら『保証人』に請求するかもしれません。

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.1

>賃貸で入っていて天災等で部屋が消えてしまった場合 >そのあとの家賃ってどうなるのでしょうか? 賃貸料金は、住むことへの対価ですので、住めないのなら支払う必要はないでしょう。 >また、建物が倒壊してしまってすめなくなった場合は持ち主に損害賠償を >求めることができるのでしょうか? 賃貸物件は、家主の物です。家主のものが壊れてしまったのに、なぜ借りてる人が賠償請求できるのでしょうか? まぁ、契約書に「いかなる天災時にも壊れません」とか書かれてれば別ですけどね。。。

2000shou
質問者

補足

>賃貸物件は、家主の物です。家主のものが壊れてしまったのに、なぜ借りてる人が賠償請求できるので>しょうか? 建物の構造が弱かったりした場合で自分のところが倒壊してしまって住めなくなったということに対する損害賠償です。(実際生活できないので、他のところを探さないといけない費用などがかかるという意味で)

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