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賃貸の火災保険で

過去ログで検索したんですがわからなかったので教えて下さい 今度賃貸アパートに加入することになり火災保険の加入をしました。 内容は説明していただきほぼ理解できたんですがパンフレットを見てて1点わからなくなりました。 借家人賠償というのがついてて火災や爆発で大家さんに法律上の賠償責任が発生した時に支払うと書いてあります。それと同時に修理費用というのがついててこちらは火災や爆発のほかに台風や雷でも修理費用を私が払えば支払う内容になってます。 ということは台風や雷で建物が壊れた場合には大家さんに法律上の賠償責任が発生するわけではないのでしょうか?不動産屋さんからは契約上出る時には元通りにしないといけないからその時のための借家人保険だよと言われたのでもし台風や雷の時は関係ないのなら修理費用をはずして少しでも安くしたいというのもあります。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>台風や雷で建物が壊れた場合には大家さんに法律上の賠償責任が発生するわけではないのでしょうか? いわゆる天災については賠償義務はありません。 借家人賠償保険(拡張補償特約を含め)は被保険者(あなた)の借用する住宅 部屋から「火災」「破裂・爆発」「給排水設備」の使用、管理に起因する漏水、放水、溢水による水濡れ、盗難の事故により損壊したことによる法律上の賠償責任が補償されます。 また借家修理費用補償特約は 被保険者の借用する住宅、部屋が損害を受けて、あなたが自己の費用で修理した場合の費用を補償するもの(法的賠償の文言はありません) つまり、あなたに過失がなくても第三者の性で損害を受けた場合、大家からきちんと修理して下さい、といわれた場合に支払うものです(被保険者が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合の補償) この辺りは微妙に、複雑怪奇な火災保険で専門家でも理解に苦しむところ まして契約者に区別理解するには骨が折れるものです。 大した保険料ではありませんので、後日 保険屋とトラブルにならないよう付帯しておいたらどうですか? ちなみに、過失による火災は「失火の責任に関する法律で」重大な過失を除いて他の家に延焼した場合賠償する必要はありません。 一方借家人は、失火により借家を焼失した場合、家主に対して現状復帰して返却する義務 債務不履行責任を負うことになり 賠償義務をはたさなければなりません。 持ち家で隣家に延焼した場合(特別法)と借家人が家主に対する責任(債務不履行責任)を明確に区別、理解する必要がありますね。

その他の回答 (3)

  • is-net
  • ベストアンサー率43% (80/182)
回答No.4

>台風や雷で建物が壊れた場合には大家さんに法律上の賠償責任が発生するわけではないのでしょうか?  賃貸借契約の内容によります。台風や雷による修理代を借主が負担すると書いてあれば賠償責任が発生する可能性があります。(実際には台風や雷による損害を借主が負担するという契約は少ないと思いますが。)  修理費用として保険金を支払うことが多いのは泥棒がカギやガラスを壊した場合です。ガラスやカギの修理費用は1万円を超えることもあります。それに対し修理費用特約の保険料は年間数百円ですからはずさないほうがよいと思いますよ。

moguradesu
質問者

お礼

みなさま丁寧に教えていただきありがとうございました

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

台風や雷で貴方が自分の費用で修理する必要はありません。 法的にも貴方が自分の費用で家主に賠償することはあり得ません。 借家賠責の特約条項にもそのような事故は対象外です。 一方「修理費用担保特約」では、確かに貸主との契約書で借主負担と している火災、落雷、台風などの損害を補償することになっていますので、 賃貸借契約書がどうなっているか、確認してください。

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.1

たぶん、いろいろな事がごっちゃになってるかも 例えば、質問者さんの部屋で火災が起きたとします 重大な過失などがなければ、隣の部屋に燃え移ったとしても隣人等に賠償する必要はありません しかし、大家さんには別で、損害賠償する必要があります。 この損害賠償を借家人賠償がまかなってくれます 修理費用というのは、何らかの原因で質問者さんが質問者さんのお金で部屋を修理したときに、その修理代を保証してくれるというものだとおもいます

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