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火災保険

物件を賃貸に出しています 賃貸者が家事を出してしまいました。修理費は、賃貸者の火災保険(借家人賠償)でまかないきれるかと思われますが、私(大家)自身が入っている火災保険へ何かしら請求できないのでしょうか? ・物件の価値が下がったことに対する保障 ・精神的被害 など。 また、保険会社以外に、賃貸者へ対して何か請求できたりするのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。 ちなみに、火災保険というのは何個も加入していても、修理代などの費用を2重に請求するわけにはいかないのですよね?

みんなの回答

回答No.3

>私(大家)自身が入っている火災保険へ何かしら請求できないのでしょうか?  火災保険の種類により可能です。損害保険会社の保険であれば、 ・臨時費用 ・残存物取片づけ費用 ・特別費用 について支払いの可能性があります。 <下記サイトをご参照> >また、保険会社以外に、賃貸者へ対して何か請求できたりするのでしょうか?  こちらは、難しいと思われます。財産的損害は、借家人賠償責任保険で支払われると思います。その損害額についてより満足の得られる額を請求していく方法が合理的でしょう。  

参考URL:
http://www6.aiu.co.jp/NASApp/agency_hp/ItemDetail?scd=1181&mode=p&icd=EP01&pg=fire/ag_sweethome/keiyaku.htm
  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.2

補足します。 1.賠償責任特約では時価の支払いになった場合、建物の所有者が再構築価格(新価)で保険を付けていた場合に、請求は可能です。 部分焼で元に戻すのに100万円、時価では70万円。 火災保険の支払いは100万円。支払ってもらった場合70万円分を相手に請求する権利は保険会社に移ります。 または、再起に70万円賠償されていると差額30万円が加入の保険会社からでます。 2.賃借者で請求できるという意味は二つ解釈できます。  1.訴えを起こすこと  2.賠償してもらえること 1.の訴えをおこすことは可能性はありますが、賠償してもらえるということとは別です。 2.賠償してもらえることは裁判官の判断で可能性がゼロではありませんが、通常はしてもらえないと思います。 自動車保険の例でいうと、対物で賠償してもらった相手に別に慰謝料を請求するということになります。慰謝料は通常は人身事故の精神的損害に対して支払われます。 借家人も賠償を自分でしない為に、保険に加入していますし、大家さんが入りなさいといって加入しているケースが多いです。 支払ってもらえる可能性がほとんどないケースで、請求すると他の賃借人から不信感を買う可能性が高いと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

損害保険は物保険。 原則 時価賠償 時価補償です。 2重請求 焼け太りなんてありません。タダ火災における臨時費用とうの対象になるかもしれません。 加入の火災保険会社にご相談されたら・・・!? 精神的被害 慰謝料ですか? まったくありません。 >賃貸者へ請求できますか ないと、思います。借家人賠償加入であればそちらの保険に、なにがしかの請求打診されたらどうでしょうか?法的に認められるものがあれば、加入者に変わって保険会社が賠償するはずです。

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