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賃貸住宅を全焼させた場合の責任

賃貸住宅に住んでいます。 不動産会社指定の借家人賠償保険に加入していますが、 上限が1,500万になっていますが、もし建物が全焼等して しまった場合で1,500万以上の損害がでた場合は 重過失があった場合、自分で負担しなくてはいけないのでしょうか? 1500万では全然足りないと思うのですが・・・。

  • jacjac
  • お礼率80% (470/586)

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

>損害の原因が火災である限り、自室以外については失火法により法律上の責任はありません。多分。 >間違っていたらどなたか訂正して下さい。 質問は「重過失があった場合」が前提になっています なので、アパート全体では「1500万程度の保険金額」では賄いきれませんね

その他の回答 (6)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

>「総合賠償責任保険」 契約内容を確認してください おそらくセットになった保険でしょう

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

#1です http://insurance.yahoo.co.jp/fire/info/house_04.html http://plaza.rakuten.co.jp/renkinshakin/diary/200704070000/ なので「火災保険だけ」では不充分です >不動産屋も個人賠償も強制的に加入させればいいのに。 うちの物件では「契約・更新の条件」にさせていただいてます 「どうしても経済的に嫌だ」と言われれば1000円の事ですので場合によっては大家が泣いています...(笑)。

jacjac
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 なかなか保険って難しいですね。 私の保険内容を確認すると「総合賠償責任保険」となっていて 1500万となっているのですが、これは個人賠償も上限が1500万なのでしょうかね? 今まではてっきり保険に入っているから大丈夫と思っていましたが、 色々と落とし穴があるんですね。

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/496)
回答No.4

聞きかじりで本当かどうか分かりませんので、その前提で。 通常、失火については「失火法」により基本的に責任を問われませんが、賃貸住宅についてはその賃貸借契約上の義務により賠償義務が発生します。これは他の方の回答の通りです。 しかしこれはあくまでも賃貸借契約上の「原状回復」義務によるものなので、借主はその範囲内で責任を負うことになります。言い換えれば、他の部屋や共用部についてはご質問者は元々原状回復義務がありませんから、例え自室からの火災が他の部分へ延焼していったとしても、損害の原因が火災である限り、自室以外については失火法により法律上の責任はありません。多分。 そう考えると1500万程度の保険金額ならおおよそ賄えるはずですね。 間違っていたらどなたか訂正して下さい。

jacjac
質問者

お礼

失火法を前提によほどの事がなければ建物全体の損害賠償は 請求されないという理由で1500万位の保険内容になっているのかも しれませんね。 とにかく重過失には注意ですね!

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

#1です 直接の質問と関係が無いので書きませんでしたがちょっと誤解されては困るので追加します >放火など他人の不法行為による火災の場合は、そもそもあなたには賠償責任は生じません。 「お隣さんの出火や放火が原因で貴方の借りている賃貸住宅が燃えた場合は貴方に責任が有ります」 ・Bさんからパソコンを借りていた ・電車の中で他人に壊された 同じ事です 火災の場合のみ特別... ・Aさん宅から出火 ・貴方の家が全焼 ・失火法でAさんには損害賠償の責任はありません ・貴方は大家に対して賃貸物件に対する債務不履行責任が有りますので弁償しなければなりません http://www.ki-ra-ra.jp/corporaterisk/06/column.php 借りている物件に関しては最終的に貴方が責任を持って返却する必要が有ります その後原因を作った人に対して貴方が請求すれば良いだけです(火災以外) >賠償責任保険の上限を超えて負わされることはないはずです。 大家が保険に入っていなければ無意味、 しかも大家が自らの保険を使うかどうかは大家の勝手です 大家自身が保険の代理店を兼ねている様なときは使いたがりませんので注意が必要でしょう なので、1000円/年を惜しまず「個人賠償責任保険」にも入りましょう

jacjac
質問者

お礼

隣の人の責任は無くて被害者の自分が弁償しなくてはいけないのですか!? なんて理不尽な・・・。 保険に入っていなければ最悪ですね。 個人賠償は大事ですね。 不動産屋も個人賠償も強制的に加入させればいいのに。

回答No.2

アパート(すなわち賃貸集合住宅)の管理人(非専業)をしています。 その立場から回答します。 火災があなたの故意、または重大な過失の場合、当然、あなたに賠償責任が生じます。 家の老朽化に伴う漏電などの火災や、落雷その他の自然災害、放火など他人の不法行為による火災の場合は、そもそもあなたには賠償責任は生じません。 アパートの場合、隣室に類焼しますので、賠償額は大きくなります。 建物(=家主に対する賠償)のほか、住人の死傷や家財などへの賠償も発生してきます。 そのため、アパート入居の際に課す賠償責任保険は「賠償の対象一人につき○円まで」になっていると思います。 一戸建の借家の場合は、家主に対する賠償だけです。 住宅の規模等がわかりませんが、減価償却等を考慮しますと、重大な過失がない限り、1500万円を超える賠償責任を負わされることはほとんどないと思います。 「重大な過失」がないよう注意してください。 なお、重大な過失の例は、 ○料理の火をつけたまま外出した ○灯油暖房器具にガソリンを入れた ○布団で煙草を吸い、きちんと処理せずに寝てしまった ○燃えているストーブのすぐ近くに可燃物を置いた ○通常の家にはないような引火物・発火物を家の中に置いていた ……等々、およそ非常識な行為ばかりです。 また、重大な過失ではなく、軽微な過失があった場合も、損害賠償責任を負わされることがあります。 しかし、家主は通常、建物を目的物とする火災保険等に入っていますので、賠償責任保険の上限を超えて負わされることはないはずです。 どうぞ、火元には注意して暮らしてください。

jacjac
質問者

お礼

重大な過失って難しいですね。 タバコの不始末が重過失になるのであれば 火災の原因で多いのはタバコですからとても危険ですね。 家主の保険で1500万を超えた部分は適用してくれるって事ですか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >重過失があった場合、自分で負担しなくてはいけないのでしょうか? そうなります >1500万では全然足りないと思うのですが・・・。 それは保険だけの話、貴方の責任で借家人賠償保険以外で工面するしか無いでしょう 通常は「個人賠償責任保険(特約)」にセットで加入します http://www.nikkeibp.co.jp/lc/gofun/070307_chintai/ http://www.hoken-dm.jp/ 火災保険や、傷害保険の特約として加入する場合、 保険金額 1,000万円(免責 千円)で、年間保険料 750円 保険金額 1億万円(免責 千円)で、年間保険料 1,000円 個人賠償責任保険のみに加入する場合、 保険金額 1億万円(免責 千円)で、年間保険料 2,000円 比較的お安いのでお勧めです 火災だけではなく日常の事故について補償してくれます http://allabout.co.jp/finance/accidentinsurance/closeup/CU20051012A/index.htm http://allabout.co.jp/finance/insurance/closeup/CU20010920A/

jacjac
質問者

お礼

ありがとうございます。 個人賠償に加入しないと怖いですね! 不動産会社の人は大家が火災保険に入っているので 大きい被害が出ても大丈夫と言っていましたが、 ちょっと違うようですね・・・。 でもほとんどの人が通常の保険しか加入していないですよね?

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