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再度、質問させてください

先日、確定申告のことで、こちらのサイト(OKweb)で質問させていただきました。 ありがたいことにいくつもご回答をいただき、自分でも納得して質問を締め切ったのです。 http://okwave.jp/qa/q7267578.html が、昨日、高齢の親の分の確定申告で、税務署に行く用事があって、ついでにきいてみたところ、いただいたご回答とは(次のように)違った答えをもらいました。 生計を一とする同一世帯で・・・(妻の私は専業主婦です)。 会社員の夫の確定申告(医療費控除するので)上で、妻のことを「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象である範囲(金額的に「以下」)である場合は、夫の確定申告上で(妻が障害者である意味の)障害者控除を受けることができ、 さらに妻が(内職などをして若干の収入)確定申告上でも妻自身が障害者である意味の障害者控除をうけることができると、税務署員から説明を受けました。 もう何がなんだかわからなくなってしまいました。 すみませんが、もう一度質問させてください。 私の収入は、いつもの年であれば、株式の配当金が年間3万円程度あるのみです。 税金は差し引かれてるので、そのままほうっておいてもよいのですが、いつもの年は基本の38万以下ですので、確定申告して還付してもらってます。 (とらぬ狸のかわ算用ですけど、)今後は、そこに、ちょっとした副収入が入った場合(いくら売れるか?、全く売れずに残念するか、どうなるかわからない。20万以上になったら雑所得らしい。)、上記の税務署員の言ったこと(障害者控除を夫婦それぞれの確定申告上で計上可能)は正しいのでしょうか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >生計を一とする同一世帯で >会社員の夫の確定申告…で、妻(が)…「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象…である場合は、 >夫の確定申告上で…障害者控除を受けることができ、 >さらに妻が…障害者控除をうけることができる。 >税務署員の言ったこと(障害者控除を夫婦それぞれの確定申告上で計上可能)は正しいのでしょうか? 【国税庁のサイトの情報】から判断すると一部間違っていると思います。 ゆっくり読んでいけば特に混乱することもないと思いますので順に見ていきたいと思います。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm まずは「概要」で「原則」を押さえてしまいましょう。 ややこしくないように「配偶者(妻)が障害者」のケース限定で見てみます。(※「特別障害者」のケースも除外します。) >1 障害者控除の概要 >納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。 この説明文は2つのケースを一文で説明していますので、分かりやすく2分割してみます。 ○「納税者自身(=申告をする妻)が所得税法上の障害者に当てはまる場合」→「(申告をする障害者の妻自身が)所得控除を受けることができる」 ○「控除対象配偶者(妻)が所得税法上の障害者に当てはまる場合」→「(申告をする夫が)所得控除を受けることができる」 >控除できる金額は障害者一人について(それぞれ)27万円 -------------- 続いて適用範囲ですが、ここでは「特別」ではない障害かつ「65歳未満」のみに絞ってみます。 >2 障害者控除の対象となる人の範囲 >障害者控除の対象となるのは、次の【いずれかに当てはまる人】です。 >(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人 >(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 >(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 ------------------------ さらに、ご質問のポイントである妻の収入(所得)の上限について確認します。 まず、 ○「納税者自身(=申告をする妻)が所得税法上の障害者に当てはまる場合」ですが、 所得の制限については【条件の記載がありません】。 次に、 ○「控除対象配偶者(妻)が所得税法上の障害者に当てはまる場合」ですが。 この場合は【控除対象配偶者が】という条件付きです。 では、「控除対象配偶者」について詳しく見てみましょう。 ※上記URLのページ下部に「1191 配偶者控除」というリンクがありますので開いてみてください。 >2 控除対象配偶者の要件(=必要な条件) >【控除対象配偶者】とは、その年の12月31日の現況で、【次の四つの要件のすべてに当てはまる人】です。 >(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 >(2)納税者と生計を一にしていること。 >(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 >(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 上記の条件から、「妻」の【年間の合計所得金額が38万円を超える】と【控除対象配偶者】に【当てはまらない】ということになります。 つまり、「控除対象配偶者ではない」→「障害者控除の対象者でもない」となります。 --------------- 以上の考察により、税務署員の方が言った、 【妻が…「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象…である場合】 については、正しくないと判断します。 もう少しわかりやすくすると、 ・「配偶者控除」の対象者→【控除対象配偶者】である→障害者控除を受けられる→正しい ・「配偶者特別控除」の対象者→【控除対象配偶者】ではない→障害者控除を受けられない→正しくない となるからです。 私自身の言葉で言うと 「妻の年間所得が38万円以下なら、妻と夫、双方が障害者控除を受けられる、と読み取れる。」 となります。 ※なお、わたしは税理士ではありません。あくまで国税庁のWebサイトの情報を元に考察してみただけです。 ※実際の申告の際には上記の疑問点(間違い?)について改めて確認されるようお願い致します。 ※分かりにくい点、間違いなどありましたらご指摘ください。

noname#153631
質問者

お礼

たくさん、しかもしっかり分析までしていただいて、ありがとうございました。 説明、わかりやすかったです。

noname#153631
質問者

補足

もう少し、他の人のご意見も待ってみたいので、ひとまず、こちらの欄をお借りしてお礼を述べたいです。 たくさん、しかもしっかり分析までしていただいて、ありがとうございました。 説明、わかりやすかったです。

noname#184314
noname#184314
回答No.1

たぶん、回答された方は、数年前のご自分の内容を書かれたことだと思います。 残念ながら、税法は毎年のように変わります。特に控除部分に関しては、 去年できた控除が、今年はできないといったものもあります。 たとえば、火災保険控除がなくなり地震保険部分のみとなったり、 扶養控除の額が103万円から96万円に下がったりとかあります。 実際にその内容がわかっているのは、税務署の個人担当者と税理士さんだけかと思います。 申し訳ないのですが、税務署か役所の無料相談所に行かれた方が正しい回答が得られると思います。

noname#153631
質問者

お礼

はい、仰るとおり、時折、どこか改正されますよね。 今回は、先日税務署にて質問してきて、このような回答でしたので。 また、確定申告時期直前ともあって、準備期間であるとともにすでに申告開場は開いており、そこで尋ねたら、「この時期は忙しいから相談は避けてくれ」と、大雑把な部分のみ回答してくれました。 じっくり相談したければ、年の後半に来いと言われました。 尚、役所やショッピングセンターなどに出張しての相談会では、医療費控除などの簡単な相談のみ受付で、白色申告、青色申告などの今回の質問のようなものは相談できないと言われました。 ご回答ありがとうございました。

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