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配偶者控除について
夫婦とも配当所得のみです。 配当は年ごとに変わるのですが、確定申告をするとして 今年は夫を妻の配偶者控除を申請し、 来年は妻を夫の配偶者控除を申請するということは可能ですか? (つまり収入の多いほうを扶養者とするということです)
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>…今年は夫を妻の配偶者控除を申請し、来年は妻を夫の配偶者控除を申請するということは可能ですか?… まったく問題ありません。 「配偶者控除」は以下のリンクにある4つの要件さえ満たせば申告できます。 要件には、前年や翌年のことについては一切条件がありません。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 申告については、「一方が控除を申告したら、もう一方は申告しない」ようにするだけです。 つまり、「重複」さえしなければ、「変更の届け出」は不要ということです。 ちなみに、いったん「所得税の確定申告書」を提出したあとの変更は不可です。 以下は、「給与所得者向け」の説明ですが、「考え方」は同じです。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm ******* (備考) 「個人住民税」に適用される「所得控除」は、「所得税の確定申告」の申告内容が反映されます。 やはり、「変更の届け出」は不要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ******* (その他参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>来年は妻を夫の配偶者控除を申請するということは… 配偶者控除や扶養控除などは、毎年、1年間の所得額が確定した後に決めるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 おたずねの件は何ら支障ありません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。