50万以下でも源泉徴収票発行可能?確定申告の影響と国民健康保険・市民税の変動

このQ&Aのポイント
  • 23年度の収入が22年度の収入より半分以下になった場合、確定申告をすることで国民健康保険や市民税が安くなる可能性があります。ただし、確定申告をするためにはすべての会社からの源泉徴収票が必要です。
  • 質問者は2年勤めた会社を去年の3月で辞め、現在は職場を転々としています。この場合、すべての会社から源泉徴収票をもらわないと確定申告はできません。
  • 収入が50万以下の場合は源泉徴収票の発行義務はないという情報もありますが、バイトや日雇いの収入も含めて確定申告する場合は、(2)(3)の期間の源泉徴収票も必要です。また、確定申告しないと国民健康保険や市民税は前年度と変わらないまま請求される可能性があります。
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50万円以下でも源泉徴収票は発行してもらえますか?

23年度の収入が22年度の収入より半分以下になりました。 前回質問した際に、確定申告をすれば国民健康保険、市民税は安くなるとの回答を頂き確定申告を行おうと思います。 2年勤めた会社を去年の3月で辞め、現在は職場を点々としています。 去年勤めたすべての会社から源泉徴収票をもらわないと、確定申告はできないものでしょうか…? 確定申告は給料明細だけではできませんか⁇ (1)1~3月までは正社員で50万円 (2)8~11月はバイトで40万円 (3)11~12月は日雇いバイトで4万円(2社) (1)の源泉徴収票は頂いています。 確定申告をする場合、年額が50万以下の場合は源泉徴収票を発行する義務はないとどこかで見たことがあるのですが、(2)(3)はお願いすれば通常は発行してもらえるものでしょうか…? また、確定申告しないと国民健康保険・市民税は22年度と変わらないまま請求がくるのでしょうか? 分かりにくい文章ですみません。ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>去年勤めたすべての会社から源泉徴収票をもらわないと、確定申告はできないものでしょうか…? そのとおりです。 >確定申告は給料明細だけではできませんか⁇ 原則、源泉徴収票が必要です。 >確定申告をする場合、年額が50万以下の場合は源泉徴収票を発行する義務はないとどこかで見たことがあるのですが そんなことはありません。 >(2)(3)はお願いすれば通常は発行してもらえるものでしょうか…? もらえるはずです。 もし、発行してもらえなかったら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、その会社に指導が行きます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >また、確定申告しないと国民健康保険・市民税は22年度と変わらないまま請求がくるのでしょうか? いいえ。 貴方が確定申告するしないにかかわらず、通常、会社は「給与支払報告書」を役所に提出します。 役所はそれらを合算し、住民税を計算し課税します。 国保もその情報から計算します。

hana8791
質問者

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その他の回答 (4)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

>確定申告は給料明細だけではできませんか⁇ 基本はできません。どうしても源泉徴収票がでない ときの非常手段とお考えください >確定申告をする場合、年額が50万以下の場合は源泉徴収票を発行する義務はないとどこかで見… 給与の支払者が税務署に提出義務のない源泉徴収票として50万円うんぬんは確かにありますが、それの見間違いではないでしょうか。 給与を受ける者に対してはすべて、お願いされなくても交付することになっています。 ただお願いされないと交付しない会社も多いので、催促してください。 また、「報酬・料金、契約金および賞金の支払調書」は支払者が税務署に提出義務のあるもので、受け取った本人に渡す義務は金額に関わらず元々ないものです(多分)。 これも税務署に提出義務のあるものは50万円を超えるもの、75万円を超えるもの、5万円を超えるもの と種類により区分されています >また、確定申告しないと国民健康保険・市民税は22年度と変わらないまま請求がくるのでしょうか? その可能性はあります。とりあえず一作年の所得をもとに算定された金額で納付書が来てその後貴方の申告に基づいて修正された金額にされるでしょう。まず所得のお尋ねが来ることもあるかもしれません。

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.3

(2)(3)は「給与所得の源泉徴収票」ではなく「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が該当するんだったりはしませんか。これなら「50万円以下」の情報が当てはまると思います。 「給与」なら先のご回答どおりで必ず発行されるもののようですが、支払調書だと発行されないこともあるし、確定申告の際には添付せずに申告してもよいものだと、私も最近知りました。

hana8791
質問者

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

確定申告は給料明細だけではできませんか」 できません。 支払をした者が倒産夜逃げしてしまい、源泉徴収票そのものの作成がされないという特殊例では、職員の権限で給与明細を資料としての申告書が受理されることがあるようですが、原則的には「源泉徴収票」がないとできません。 確定申告をする場合、年額が50万以下の場合は源泉徴収票を発行する義務はないとどこかで見たことがあるのですが、(2)(3)はお願いすれば通常は発行してもらえるものでしょうか」 給与支払いをした者は「源泉徴収票を交付しなくてはならない」と所得税法で規定されてます(所得税法第226条)。 50万円以下なら発行しなくても良いという「どこかの記載」は誤りです。 本人への交付義務がありますので、「くださいな」といわれなくても交付するのが「義務」です。 なかなかくれないなら「早くください」と請求するわけです。

hana8791
質問者

お礼

ありがとうございます(^-^)/ 参考にさせて頂きますm(._.)m

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19381)
回答No.1

>去年勤めたすべての会社から源泉徴収票をもらわないと、確定申告はできないものでしょうか…? >確定申告は給料明細だけではできませんか⁇ 給料明細だけだと「源泉徴収されている事を申告できない」ので、収入のみを申告する事になっちゃいます。 つまり「源泉徴収されているのに、源泉徴収されてない事になっちゃう」ので、税金の2重払いになります。 源泉徴収票を使わず給料明細のみで申告するのは、貴方の自由ですので、止めはしません。 >(2)(3)はお願いすれば通常は発行してもらえるものでしょうか…? 言えば貰えます。例え源泉徴収額が0でも。 税務署は、手を抜く者、面倒臭がる者には、税に関する恩恵を与えません。

hana8791
質問者

お礼

ありがとうございます(^-^)/ 参考にさせて頂きますm(._.)m

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