日本の弁護士が台湾の会社に債務取り立て?違法か罰則はある?

このQ&Aのポイント
  • 台湾の日系会社(台湾籍)に仕事上の債務があります。日本の弁護士が代理人として、私(董事長)に、通知書でこの債務の取り立てをしてきました。
  • 弁護士のこの行為は違法と思うのですが、違法の場合、罰則規定はあるのでしょうか。
  • 法テラス、弁護士会、裁判所などに相談しましたが、「弁護士に相談してくれ」と言われました。日本の法律なのにとおもうのですが。
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合法なの?罰則は?

台湾の日系会社(台湾籍)に仕事上の債務があります。日本の弁護士が代理人として、私(董事長)に、通知書でこの債務の取りたてをしてきました。この弁護士は日本の弁護士資格だけです。弁護士のこの行為は違法と思うのですが・・・。違法の場合、罰則規定はあるのでしょうか。なお、私の会社も台湾籍で、仕事上の債務は全て台湾で発生したものです。法テラス、弁護士会、裁判所などに相談しましたが「弁護士に相談してくれ」で、弁護士は台湾の法律が解らないので・・・。日本の法律なのにとおもうのですが。違法で無いとすると、日本の弁護士資格さえあれば外国で仕事ができる、に繋がり、常識的にこれは無いと思うのですが。教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

台湾の法律による差押えとか強制執行ではないのでしょう?? 別に弁護士じゃなくて、通知だけなら企業の代表者が通知しても問題ないですよ。両国が認める有資格者でないと通知すらできないと言う類の国際法は見当たりませんでした。 債務があれば払って終わりじゃないのかな? 争いがあるのならば、管轄裁判所が台湾なのか日本なのかで適用法が変わると思います。 弁護士の資格がなくたって、法の定めがない国ならば、同様の行為を外国で仕事として行うことは合法です。 違法か否かを常識で判断することは少ないです。

asukajin
質問者

お礼

差し押さえとか強制執行ではありません。確かに債務を払って終わりなのですが、依頼した通りの仕事がして貰えなかったので、債務額で揉めています。両社とも台湾人が担当して、平たく言えばいい加減な仕事をされて、・・・で、1年以上揉めています。日本で差し押さえや強制執行をするには提訴するのでしょうから、資格が要ることになるのでしょうか。先方には台湾で裁判して、と何回も言っているのですが。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

通知書というのは日本から送られてきたものですか?そうであれば問題にはなりません。仕事をしたのはあくまでも日本ですから。

asukajin
質問者

お礼

だれでも通知できるのですか。どうもありがとうございました。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

>日本の弁護士資格さえあれば外国で仕事ができる 弁護士に資格はありませんよ。 ただ、司法試験に合格していない人は 大した法知識が無いので弁護の依頼を受けることが無いだけです。 国際弁護士か台湾の弁護士を通した方が簡単かと思いますが、 本人に代わっての「代理人」なのですから、 委任を受けていれば誰が取り立てに行っても不都合はないでしょう。

asukajin
質問者

お礼

1年ほど債務額で揉めていて、台湾でのことだから台湾で裁判して決めよう、と先方には何回も言っているのですが・・・。台湾の弁護士には、台湾から日本へ債権を持っていくには台湾で公証を受ける必要があり、公証に際して内容確認される場合がある、と聞いています。これもされずにいきなり、だったので驚いたわけです。どうもありがとうございました。

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