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債務整理について

先日、債務者の弁護士から直接の取立てを止めるよう文書が届きました。これが届くと直接の取立てができないと聞いたことがあるのですが、取立てをすると違法になりますか?また、時効中断の債務の承認をするものではない旨の記載がありましたが、時効を中断するにはどうするのが一番よいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.2

貸金業者や金融機関等の場合、法令や監督官庁の指導で弁護士の受任通知が出れば取立行為は禁止されます。業者等でなくて個人なら監督官庁も何もあったものではないので、刑法上の強要・恐喝等に当たらない限り取立もできるでしょう。 受任後は当人でなくて弁護士が窓口となるのみなので、請求原因にやましいことが無ければ弁護士に契約どおりの金額を請求すればよいのみです。具体的には、「債務者fixcite代理人弁護士fixcite02殿」宛の内容証明による催告書等を送れば時効も中断できるでしょう。 http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/tsukurikata.htm 回収額ですが、破産等でなく任意整理等を予定している場合、債権者の同意なくして利息制限法範囲内の元利金の減額はできません。また、弁護士の付いた債務整理である以上、債務者が返済原資に充てられる財産を隠匿することも無いとも考えられますので、貸金業者以外の個人債権者であれば今回の受任通知はむしろ好都合ともいえるのではないでしょうか?

その他の回答 (2)

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.3

諦めるしかないのが現状です。 債務者はありとあらゆる法で保護されています。 返せない奴に貸した人間が悪いというのが今の日本です。 「明日かえすから」、「迷惑はかけない」、「オレを信じてくれ」 多重債務者の常套句です。信じたほうが悪いということです。

  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.1

立派な違法行為ですよ。 貸金業法の取立て行為の規制を定めた21条6で弁護士あるいは裁判所からこのような通知が届いた場合には、直接の取立てはできないと定められています。 裁判所に債務の弁済の訴訟を起こせば、時効は中断しますが、任意整理中であれば、まず訴えは却下されます。

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