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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買契約証書の特約条項について)

不動産売買契約証書の特約条項について

kita52326の回答

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  • kita52326
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回答No.3

(1)瑕疵担保期間:土地・2年、建物・10年   一般的なもので、特に問題はありません。   これより長い瑕疵担保期間があるのは稀有と言って良いでしょう。   瑕疵担保責任は、故意や過失によるものではなくても、土地・建物に隠れた瑕疵  (通常備えるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと)があった時に、   売主の責任を問える期間を決めたものです。   売主の故意や過失によるものであれば、債務不履行あるいは不法行為に基づく   損害賠償請求ができないわけではありません。   (前者は10年、後者は20年が消滅時効ですが、こちらは故意・過失を立証する必要があるので、   よほどのポカや手抜きでなければ出番はないと思います。) (2)解約手付金:5%、違約金:20%  こちらも一般的な水準です。  確かに違約金は実際に支払わないといけないとなると、かなりのダメージを受けますね。  これは「良く考えてからお申し込みください」ということでもあるのです。  例えば、引渡が近くなってから、お手軽にキャンセルをされたりすると、  売り主側も、キャンセル住戸を販売するために、新たに体制を組み、広告をして、営業をして、  ということになるので相当の手間・費用負担が発生しますので、  契約したら厳守してくださいね、という意味合いだとお考えください。    また、大手のデベなどでは、勤務先の倒産、申込者の死亡、急な海外転勤など、  解約手付・違約金徴収を「お目こぼし」する運用ルールを持っていると思います。  オープンにはなってないでしょうが、心配な場合は相談されてみてはいかがでしょうか?  お金をとることよりも、安易なキャンセルを防ぐのが目的なので、  契約書の文面よりは柔軟性のある運用になっていると思います。  

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