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別れるときに慰謝料は必要?

30代の男です。結婚を前提に付き合っていた彼女と別れようと思っています。 この場合は慰謝料は必要でしょうか?また、必要ならばどのくらいの金額が必要なのか教えて頂きたいです。 と言うのも以前に彼女の親から、もし別れるならば私の親と一緒に謝罪に来い。慰謝料を寄こせと言われています。 浮気や二股をかけたりした訳ではなく、喧嘩が絶えなく疲れ果てたので、性格の不一致から別れようと思っています。したがって、一概に私が一方的に悪い訳ではなく、双方に問題があるので、慰謝料云々はないのかなと思っています。 切羽詰まっていますので、良きアドバイスをお願いします。 ※尚、彼女の親には「○○さんと結婚させて下さい」と挨拶に行っていますが、婚約指輪は渡していません。プロポーズもしていません。また、彼女の家は近いのですが、私の実家はかなり遠いです。

みんなの回答

  • sakusaku0
  • ベストアンサー率47% (410/859)
回答No.8

こんにちは。女性です。 私もNo7さん同様、基本的には婚約破棄を申し出た方が支払う、だったと思います。 何か正当な理由(浮気・金銭的なこと等)があれば別ですが。 また、婚約もご両親に結婚の挨拶をしている時点で「婚約」が成立しています。 指輪とかプロポーズとかは関係ありません。 「本人たち(双方)に結婚の意志がある」と証明する何かがあれば「婚約関係」と認められます。 (今回はご両親への挨拶が結婚意志の証明となると思います。他にも友人等に言っていたらそれも結婚の意志があると認められます) そして、性格の不一致は破棄の正当な理由となりませんので、法的な場にいけば支払うことになると思います。 性格の不一致なんて付き合ってるときに分かっていることですからね。 付き合う前・付き合っている間に、そういったことを見ての「婚約」ですから。 そういったことを考えずに「婚約」したかどうかは、法的な場では関係ない(見極められない)ですから。(気が変わった等も性格の不一致といえてしまうため) 正当な理由を探しては? ネットで調べれば、大体の「婚約破棄の正当な理由」がわかると思います。 また、彼女の親も「うちの娘と婚約するからには、それぐらいの気持ちでいろ!」っといった意味で言ったと思いますので、彼女と意見が一致して円満に話がまとまれば、実際支払うことにはならないと思います。 私も法律に詳しいわけではないので、正しいかは分かりませんが… どんな喧嘩をしてきたのでしょうか? 内容によっては、理由になるかもしれません。 また、無料弁護士に相談するのも一つの手かも。 まずは彼女と喧嘩について話し合っては? 双方が別れようとなれば、質問者さんからの「婚約破棄」にはならないですし。 疲れているみたいですし、まずは少し休んでくださいね。

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.7

>一概に私が一方的に悪い訳ではなく、双方に問題があるので、慰謝料云々はないのかなと思っています。  婚約した時点でどちらに非があるのかは関係ないはずです。  相手のことは十分に認識した上で婚約したのですから。  それとも重大な告知義務違反があったというのでしょうか?  私の認識では婚約破棄は言い出したほうが違約金を支払う事になっているはずです。

noname#149268
noname#149268
回答No.6

慰謝料払わずに婚約破棄したいのですね? 簡単ですよ。 彼女の方から慰謝料払ってでも別れたくなる様なイヤ~な男になればいいのです。 自分が悪者になりたくないって思っているうちは、いい人として慰謝料払ってあげて別れましょう。 片方が別れたい、片方が別れたくないと言っているうち、そして結婚させて下さいって挨拶しているってのは、「婚約」しているのと同じこと、である以上、約束をを反故にしたい方が手切れ金として渡さないことにはケジメがつかないでしょう。 指輪はともかくとして、プロポーズがまだ・・・って不思議なことしますね。 普通プロポーズして、彼女と合意した後で、親に挨拶しにいきませんか? 彼女の親から、既に慰謝料寄こせ発言ありですか・・・・・筋のよくない人なんですか? か、相当ひどいケンカしているの? そもそもそんなにケンカばかりしているのに、なぜ結婚の挨拶をしたのか? 結婚の挨拶をしたとたんに彼女の態度が悪くなりケンカばかりしているのか? 彼女の親の慰謝料寄こせ発言が筋の悪い人間だから出る発言なのか? あなたの態度が娘をもつ親としてがまんできないものなのか? どんな経緯でケンカをしているのか、書いてもらえませんか?

  • sakura616
  • ベストアンサー率22% (22/98)
回答No.5

私はNo.2さんの意見に同意。 たとえ正式に結納、婚約を行っていなくても、ご両親に「お嬢さんと結婚させて下さい」とご挨拶してしまったというのがネックです。それが結婚の約束をした事実(証人はご両親)と同等と解釈される可能性がゼロでもなさそうなので。 結納や婚約式がまだ行われていないならあなたには法律的には賠償の義務はないでしょうけど、 相手のご両親はご立腹のあまり損害賠償で償わせたいと考えてるようですね。 いきなり地方裁判所ではなく、恐らく家裁の調停(話し合い)から始まることになりますが、調停が整わないならそのまま審判に進み、裁判官がナタを振って無理やり両者の言い分に白黒をつける訳です。今のあなたのお話しの内容では損害賠償請求は認められにくいでしょうが、相手方も恨みや執着心から必死にあなたの過去のことを掘り出してくるでしょう。 どの様に判定を下すかは判決を出す裁判官にしかわかりません。裁判官によっては、あなたがご両親に正式に挨拶をした(申し込みをした)事実を婚約した事実と認めないとも限りません。 どちらにしても、愛情の消えた相手と結婚はできないでしょ?相手と相手のご家族に、誠実に話をして謝罪し、それでも訴えたいならお好きにどうぞと言うしかないですね。

  • kasi0513
  • ベストアンサー率23% (105/444)
回答No.4

払う必要なんて全くない!!!なめてんのか、その親は?あんたがどうしてもって思い気持ちとして払ってあげるつもりなら千円が妥当!そんなんでいちいち払っていたら世の中の男と女の関係っていったい何?ってなるよ!!!法律的にも払う必要ないと思う、よくそんな事で慰謝料なんて言うなあ~呆れるよ

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

事実関係の詳細が判らないので 一般論になります。 慰謝料てのは、損害賠償の一種です。 つまり、貴男に不法行為が無ければ発生 しません。 不法行為てのは、要するに違法行為、つまり 悪いことです。 大人同士の恋愛が、駄目になった、というだけで 慰謝料支払い義務が生じることはありません。

  • cnmcnm
  • ベストアンサー率32% (45/139)
回答No.2

もし彼女が今回の 結婚をなしにしてほしいと 質問者様から言われた事により精神的ダメージを受け 弁護士に頼み 裁判などにしてきた場合 もしかするといくらかの 慰謝料が発生する可能性は あるかと思います。

  • xoxo_38
  • ベストアンサー率16% (12/74)
回答No.1

払わなくていいと思います

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