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入籍前の慰謝料

5年付き合った男性がいます。 同棲はしていません。 先日プロポーズを受けて、オッケーを出しましたが その直後、彼の浮気が発覚しました。 入籍はしていませんが、婚約指輪は受け取っています。 家に挨拶にもきました。 彼と、やり直すかは、考え中です。 この場合、入籍前ですが 慰謝料は請求できるものでしょうか。 慰謝料と言うのは、 相手の女性に、請求するものなのでしょうか。 無知ですいません。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

まず、慰謝料請求可能か否かについて。 あなたと彼の現状ですが、婚約した彼の浮気が原因であなたが婚約破棄を希望されるのですね。この場合、婚約破棄の原因を作った彼に慰謝料を請求して支払って貰うことは可能です。協議が整わなければ家庭裁判所に婚約破棄による「慰謝料請求調停」を申し立てられればいいでしょう。費用は¥2,100程度です。 あなたのケースですと、精神的な面に関することと、婚約に際して何かのために出費したとか、会社を辞めてしまった。辞めたために今日までの損失はいくらだった。等々を合わせて慰謝料として請求できます。 あなたの場合、慰謝料は婚約者が原則です。しかし、婚約者の相手女性が、彼とあなたとが婚約していることを知っていた場合、彼の浮気相手の女性にも請求できます。但し、証拠は必要です。費用は彼に請求する場合と違って、請求する金額で差が出ますが300万円までなら10,000円程度で済みます。簡易裁判所に申し立てることになります。 尚、婚約は2人の結婚の意思があれば他は問題ありません。(憲法24条「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し・・・」を基本にしています。)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

婚約中でも、慰謝料は請求できる。 婚約後は、お互いに結婚に向けて努力しなければなりません。 浮気をしている場合じゃないのです。 それが、プロポーズをするということ それが、婚約です。 ・プロポーズをされた ・指輪ももらった ・家に挨拶に行った などは、コチラが一方的に勘違いしている状態ではなくて お互いに結婚の合意があった・・・と誰でもが判断します。 プロポーズ前の浮気だった・・・ならなぜ隠す? 腐った魚を今日釣りました・・・とお店で売るようなもの。 婚約が成立しているのだから、慰謝料請求できる。 彼に・・・それでダメならば、彼と浮気相手にまとめて請求する。

noname#216325
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 請求できるのですね。 家族と話し合いをして きちんと決めます

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

これは無理だと思います。両家揃って結納を交わし結婚の約束をした 場合で、彼が一方的に婚約破棄を申し出た場合は慰謝料の請求は出来 ます。今回は彼の浮気ですから、彼が婚約破棄を申し出ない限り慰謝 料の請求は出来ないと思います。 結婚式と披露宴を後回しにして入籍を先に済ませている場合、これは 法律上は夫婦ですから、相手の女性にも彼にも慰謝料の請求は出来ま す。そうでなければ相手の女性に慰謝料の請求は無理です。 一度でも浮気をした人は、結婚後も浮気を繰り返す傾向があります。 絶対に二度としないと誓っても、浮気性の人は浮気を繰り返す傾向に あるので、ここは貴女の御両親と良く相談をして決断を出された方が 良いと思います。決断したら相手の両親に伝え、慰謝料に関しては両 家で相談するしかありません。入籍していない段階では相手の女性に 慰謝料の請求は無理だとう事です。

noname#216325
質問者

お礼

あたしが婚約破棄を伝えても 慰謝料はとれないのですね。 丁寧なご回答、アドバイス ありがとうございます。 きちんと話し合いをして 今後の方針を決めたいと思います

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