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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標をバンド名として使用できるか)
商標をバンド名として使用できるか
このQ&Aのポイント
- 商標として登録されたバンド名「ヒートテック」を使用してライブハウスに登録したり、イベント参加したり、インディーズCDを販売することは可能か?
- 商標として登録されていない似た表記のバンド名「ヒートテックス」や「ヒ→トテック」、「ヒィトテック」などは使用することができるか?
- 商標として登録されたバンド名「ヒートテック」はまだマイナーであり、商品を連想できる人は少ない。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 1. 商標権の効力は、同一又は類似の指定商品にまで及びます。 仮に、登録商標の指定商品が「衣類」だとすると、衣類と、バンド活動やCDは非類似ですので、 その登録商標と同じものを使用しても問題ありません。 指定商品にバンド活動やCDのようなものが含まれていれば、問題が生じる可能性がありますので、詳細な検討が必要となります。 2. 商標権の効力は、同一又は類似の商標にまで及びますので、「ヒートテックス」や「ヒ→トテック」、「ヒィトテック」のようにちょっと変更しても、権利範囲に入っていると判断される可能性大です。
お礼
弁理士さんに答えて頂けるとは…感激です。 回答を読んだ限り、バンド活動には問題なさそうですね。 逆に、ちょっと変更しても同一と見なされてしまうのですね。 驚きました。 参考にして、活動をしていきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。