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商標について
こんにちは。 みかんで「デコポン」という名前のものがあり、熊本県の農協が商標登録しています。この同じ商品を「デコポン」ではなく、「デコボン」や「デコピン」「デコチャン」などの名前を使用しても問題ないのでしょうか? 教えてください。
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回答No.1
「類似範囲」という考え方があり、まったく同じでなくても「似ている名前」と判断されればその名称は利用することはできません。 明確な判断基準が示されていないので何とも言えませんが、少なくとも「デコボン」は無理でしょうね。 なお判断基準を明確にしてしまうとそれをすり抜ける方法がわかってしまうので、おそらく今後も明確にはしないと思います。 ただ全く同じ商標でも、まったく違う商品やサービスに名づけるのであれば侵害にはなりません。 もともと「デコポン」がどの範囲で商標を申請・取得しているかにもよりますが。 ちなみに「デコポン」は果実以外でもかなり広範囲で商標がとられているようなので、少なくとも食品関連で使うのは難しそうですね。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり、使用するのは難しいですね。 非常に参考になりました。