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著作権について

アメーバの公式上地雄輔ぐるっぽに 「遊助の曲でクイズ」 http://mgroup.ameba.jp/thread/detail/bXX6AGGbEGNE/mvdCCNnYW9CS3fDYlrzQJ5/?guid=ON というスレッドが、あります。内容は、遊助さんの歌詞の一部を問題にして、繋げていくというものです。 使っている歌詞は、1小節程度なのですが、権利者に許可を取らなくていいのですか? 1小節でも、歌詞を無断使用していたら、著作権侵害行為にあたらないのですか? 法律に詳しい方、回答お願いいたします。

みんなの回答

  • kiriG
  • ベストアンサー率16% (8/50)
回答No.1

著作権侵害行為と言う観点からして 侵害してますかね~ 問題は、法律ですので 訴えなければ 成立しません フランスの美術館では、カメラの撮影がOKなんです。 日本では、なんでもかんでも 著作権の侵害など個人の方でも言いますが 侵害とは を考えれば わかると思います。 侵害と言う以上 どれだけ 著作者に対して 損害 又は 侵害されているかが 最終的な問題と思いますよ カメラを持って 電車を撮影しても 許可がいるのです。 肖像権も同じで TVの放送も同じで 人は、いっさい撮影(放映)できません 著作権は 難しい問題でもあり 安易に使うべきでもないと思います。 もう少し言えば 特許の問題も 特許は、使われて なんぼの世界ですから 大手の企業でも 特許を出せば公開することになりますので 出さない企業すらあるくらいです。 侵害は、あくまでも 著作者の問題で 著作者の感じ方と行動です。

noname#147235
質問者

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