• 締切済み

これは著作権侵害になるのでしょうか?

小学校の課外授業で音楽をすることになりました。 その中で楽譜を使いたいと考えているのですが これが著作権侵害になるのかどうか判断に苦しみ、質問させていただきました。 1年生から6年生まで全学年一緒にする課外授業です。 人数制限(100人程度)があるので申し込みをして参加ですが、無料です。 使うのは「著作権がある曲」のうち、8小節ほど抜き出して、です。 印刷をして配りたいと考えています。 楽譜の読み方、リズムの授業であり、生で演奏をすることにはなると思いますが、CDなどの音源は使いません。 歌詞は載せません。 その部分だけ抜き出してパソコンで楽譜を作ろう、と考えていますが、 もしかしたら、市販の楽譜をそのまま使うならOK、などということがあるのかもしれませんし。 学校教育課程ではOKというのは知っていますが、[課外授業]ですし。 8小節だけとはいえ、[100枚]配ることになりますし。 これはやっても大丈夫なことなのでしょうか? よろしく御回答お願いいたします。

  • gmn
  • お礼率58% (10/17)

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

著作権なるほど質問箱―文化庁― 授業における著作物の複製、送信 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/question.asp 著作物の上演や演奏、上映 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/question.asp 「学校教育と著作権」 ケーススタディ著作権 第1集 ―社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01.html 楽しく学ぼう著作権-教師のための著作権講座 http://www.kidscric.com/school/sensei.html 課外授業とはいえ「学内行事」であるならば、教育目的といえると思います。 著作権法35条、38条で許される範囲内ならば問題ないと思います。 ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる『複々製(生徒が私的に流用する)』などに注する必要があるでしょう。 学校その他の教育機関における著作物の複製に関するガイドライン http://www.jasrac.or.jp/info/dl/gaide_35.pdf 35条第1項に関するガイドライン (P3~P4を参照) 著作権者の利益を不当に害する/以下の事例は、著作権者等の利益を不当に害すると考えられる。 (2)複製の部数と態様 a 大部数の複製等、多数の学習者による使用  例3-2 複数の学級で利用することで結果的に大部数の複製となる場合 音楽ユーザーの皆さま―社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC― http://www.jasrac.or.jp/info/ 著作権法35条 学校その他の教育機関における複製等 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003500000000000000000000000000000 著作権法38条 営利を目的としない上演等 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003800000000000000000000000000000 著作権法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=27&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

参考URL:
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/,http://www.cric.or.jp/qa/qa.html,http://law.e-gov.go.jp
gmn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、良いような悪いような・・・ですね。こちらでお聞きしても確信はできませんでした。残念。 後になってから学校に迷惑をかけてもいけませんから、教頭先生にお話してみることにします。 ・・・丸投げですね(笑) でも、皆さんが調べて下さったことが役に立ちます。ありがとうございました。 GO!が出ると良いなぁ~

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

厳密に言いますと、まずいです。 著作権者および管理団体がまとめたガイドラインが、 http://www.jasrac.or.jp/info/ の「学校その他の教育機関における著作物の複製に関するガイドライン」(第35条ガイドライン)というpdfファイルにあるのでお読み下さい。 そこではご質問のような課外授業、すなわち学習指導要領で定義された授業ではないものになると35条の適用外(つまり著作物の利用の特例にはならない)としています。 その音楽は下記のいずれかの団体で管理されていますので、問い合わせてください。 (昔はJASRACしかありませんでしたが自由化により民間参入しています) 日本音楽著作権協会(JASRAC)  http://www.jasrac.or.jp/network/ (株)ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)  http://www.japanrights.com/index.html (株)イーライセンス  http://www.elicense.co.jp/ ダイキサウンド(株)  http://www.daiki-sound.jp/ 一番多いのはJASRACなので上から順番に聞けばわかります。

gmn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、良いような悪いような・・・ですね。こちらでお聞きしても確信はできませんでした。残念。 後になってから学校に迷惑をかけてもいけませんから、教頭先生にお話してみることにします。 ・・・丸投げですね(笑) でも、皆さんが調べて下さったことが役に立ちます。ありがとうございました。 GO!が出ると良いなぁ~

  • satpa
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.2

参考になりそうなURLを張らせて頂きました。 著作権のほうが下記の管理会社に管理されているものであれば そこで調べればわかると思います。 ちなみにもしですが一番正確なのは著者による 合意を求められればよろしいかと。 その著者のURLなどからメールやBBSで問い合わせてみては いかがでしょうか?

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/park/
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

一度「JASRAC(ジャスラック)」にご確認下さい。

関連するQ&A

  • 著作権の侵害

    今学校の授業で何か物について調べて発表するという宿題がだされています。 その宿題をやっているときに思い出したのですが学校の授業で、「授業で発表する際に使う資料はホームページなどから無断転載できる」といわれたような気がします。 もしこれが本当なら著作権の侵害ですよね? 詳しい方よろしくお願いします。

  • 生演奏「著作権を侵害」 東京地裁判決

    生演奏「著作権を侵害」 東京地裁判決 きょう、キャバクラの生演奏演奏を差し止め判決が出ましたが、 日本の多くのピアニストやプロのjazz演奏家などは、クラブやライブハウスでの生演奏が収入源のようです。 だいたいの音楽は著作権で管理されてますから、このような判決後は芸能界とは違うプロの演奏家やjazzミュージシャンは、生活できなくなるのでは? 自分の作曲したものだけを演奏しても、客は集まらないしね 。 著作権料を徴収すりゃいいのかも、だが、自分が演奏しても金払うのって変じゃないですか? 一切、人の作った曲を演奏出来なくなっちゃいますよね?

  • 楽譜の著作権の使用範囲

    画像にイメージとして楽譜の一部を載せる場合 何小節以下なら著作権侵害にならないというのはあるのでしょうか? (本のコピーは全体の何分の一とかって確かありましたよね? うろ覚えなのですが) イメージなので特になんの楽曲というわけではありません JASRACでは使う曲が決まってから申請するような感じなので http://www.jasrac.or.jp/ 少しなら使ってもいいとかあるのかと思いまして。 そして写真に楽譜をつけて写真にうつっている人にあげる場合 (無料です)著作権侵害になるのでしょうか? 調べてもよくわからないのでよろしくお願いします

  • 著作権について

    知り合いに飲み屋を経営をしているものがあり、 その人から聞いたので詳しいことは分からないのですが その飲み屋では、生のピアノの演奏で歌を歌ったりし、 曲を流していた。 あるとき著作権の会社から 1ヶ月4万円 だから1年だと48万円で 著作権の侵害で10年間さかのぼって請求できるとして 480万円請求されたそうですが、 その金額を払わなければならないのですか。 払わなければならないにしても、 金額を減らしてもらう等なにか対策はありますか。 よろしくお願いします

  • クラシック音楽(エリック・サティ)、楽譜、著作権

    エリック・サティの3つのジムノペディの楽譜と、音楽(CD)を使って、新しい、美術作品を作ろうと思っています。以下の場合、著作権との関係はどのようになるのでしょうか? 1. 楽譜の小節を1小節単位で切り離す。 2. サイコロを振って、切り離した小節を出た目に従って、6つに、振り分け、   再構成した6つの楽譜を作成する。 3. 2の行程で作られた、6つの楽譜にそって、CDのデータを分解、再構成し、   6つの音楽を作る。  2と3の行程で作られた、6つの楽譜と6つの音楽が、作品になります。 この場合、エリック・サティの3つのジムノペディ自体には著作権は発生しないと思うのですが、やはり、元のCDの演奏と、元の楽譜に著作権は関係してくるのでしょうか? 新しく再構成した6つの楽譜と6つの音楽には、オリジナルとして、新たに、休符などを 付け加えてはいるのですが・・・・。 新しい作品として成立させるためには、どのような段階を踏んで行けばよいでしょうか? 著作権などにお詳しい方、どなたか教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 楽器の生演奏と著作権

    いまサックスを習ってますが、発表会などで演奏する場合、その曲の著作権料とか許可をもらう、とかの問題は、どうなってますか、? それとjazzクラブなどで演奏する場合はどうなのでしょうか? きょう、キャバクラでの生演奏禁止で判決・・・「著作権を侵害」 東京地裁判決 今後、無料で楽器の生演奏もきかせるのも著作権を払うようになるのですかね? また、今の現状はどうなっていますか?

  • 「アニメのキャラクターを描いてみた」動画と著作権

    「既存のアニメのキャラクターを私が描いてみる」という動画をアップしたら、著作権侵害になるでしょうか? 私自身はアニメ業界とは全く無縁の人です。 3DCGの勉強がしたいと考えています。 例えば「鬼滅の刃のキャラクターを3DCGソフトで描いてみた」というような動画をYouTubeにアップしたら、著作権侵害になるのでしょうか? 「(有名曲を)演奏してみた」動画で、音源が自身の演奏又は制作したものであれば著作権侵害に当たらないと聞いたことがあります。 それが正しいならば描画についても同じように考えて良いのではないかと思うのですが、どうでしょうか? 拙い文章で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 【楽譜の著作権】演奏会で配りたい

    こんばんは。 お金をとらない演奏会(学校の吹奏楽部でやるようなもの)で配布するプログラムに、自分で描いた楽譜のイラストを載せたいと考えています。 使用したいのは、演奏される曲の、誰もが知っているフレーズ3~4小節ほどの簡易的な五線譜のイラストです。(画像のようなものをイメージしています。) 例えば、「チューリップ」なら、「ドレミ、ドレミ、ソミレドレミレ」の五線譜のイラストです。 パッと見た感じではよくある五線譜のイラストと見せかけて、よく見てみたら演奏曲の楽譜の一部だった、というような感じで使用したいです。 曲には著作権がありますが、このような使用もやはりまずいのでしょうか。

  • 替え歌の著作権

    閲覧ありがとうございます。 著作権の侵害のことで質問です。 (1)市販のCDをPCで取り込み、カラオケ音源に編集。 自分の声を吹き込み、替え歌音源を作り、個人で楽しんだ。 ※ボーカルを抜いただけでオリジナルの演奏等は残ったまま (2)その音源をCD-Rに焼いた。 (3)そのCD-Rを知人に配布した。 (4)教育の目的で不特定多数の場(学校の教室等)でその音源を流した。 (5)テレビやラジオ、ネットでその音源を流した。 (6)販売した。 (3)以降がアウトだと思うのですが、いかがでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 実演家の著作隣接権侵害?放送事業者の著作隣接権侵害?両方?

    NHKがTBSで過去に放送した寄席の音源を無断使用し、NHKの寄席番組が終了になった事件がありました。 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20080331/1008675/ 元々のTBSの放送時(1987年放送)の演者(実演家)は林家正蔵(8代目)です。演目は「大仏餅」です。この「大仏餅」は古典落語であり、創作者は初代三遊亭圓朝(1900年没)で「大仏餅」自体の著作権は創作者の死後50年を経過しているので、(狭義の意味での)著作権(初代三遊亭圓朝の権利)は侵害していないと思います。 問題は、このNHK事件で、誰がどのような侵害を受けたか気になり質問させていただきました。 ・疑問1:1987年TBS放送時の林家正蔵(8代目)は実演家であり、彼の著作隣接権が侵害されていると考えております。具体的には、実演家に認められる著作隣接権のうち、放送権・有線放送権が侵害されていると考えればよいでしょうか。 ・疑問2:TBSは放送事業者であり、TBSが製作・放送したコンテンツにも著作隣接権が認められると考えております。具体的には、放送事業者に認められる著作隣接権のうち再放送権・有線放送権侵害か、またはNHKがTBSの当時の放送を無断で複製して放送したので複製権侵害か、どちらかだと思います。どちらと考えればよろしいでしょうか。 ・疑問3:上記侵害は、実演家および放送事業者とも侵害していると考えればよろしいでしょうか。