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手続きに詳しい方

職員採用した際社会保険加入しますが、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届に記入して年金事務所に渡せばいいのですか? 資格取得年月日に記載された日付が届書の受付年月日から60日以上遡る場合は賃金台帳・出勤簿コピー添付と書かれていますが60日越えなければ事業主側の添付資料は必要ないのでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.1

その通りだと思います。 注意点としては、年金番号が複数ある場合などは、それぞれの年金番号を控えましょう。 年金番号が一つでも、年金手帳などで年金番号を確認し、取得届に正しく記載しましょう。 不明な場合は未記載でもかまわないと思いますが、誤った記載や複数の年金番号があるような場合には、年金記録が誤ってしまうかもしれませんので、従業員には確認しましょう。 基本的に添付書類は不要です。 あなたの会社が協会健保以外の健康保険組合に加入している場合には、年金事務所へは年金のみの手続きとなり、健康保険部分は健康保険組合への手続きとなります。また、健康保険組合によっては、年金部分の手続きを、健康保険組合の手続きから書類の回送での手配となるかもしれません。

noname#149031
質問者

お礼

早速回答を頂きありがとうございます。 とても参考になりました。労働者名簿・賃金台帳他いろいろ 添付が必要かと思っていました。 本当にありがとうございます。

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