• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工事施工で境界と崖のトラブル)

工事施工で境界と崖のトラブル

odasaga09の回答

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.5

(4)の蛇足ですが 回答の補足に >それと境界は崖の上ではありません。 とありますが、では説明の図は??? いずれにしても崖の下の貴方の家が建っている地盤面に境界があるわけではないという質問時説明になっています。 上の崖(のすくなくとも一部以上)は貴方の所有地です。 【貴方の安全のためには貴方が放置してはいけない崖】なのです。 どちらに心地よく聴こえる判断・回答とかではない、厳然とした客観的判断です。 ここの厳然とした事実はキチンと行政担当にも説明しないとドタンバで話がぶり返します。 今回の経過がまさにそうだったのではないでしょうか? ※一般的に質問者は自分側に都合のいい説明から入るものですが、 質問者の味方になって心地よい回答をしてくれるのが的をついた回答というわけではありません。

tauko6
質問者

補足

自宅敷地は300坪ほどで、上から見ると船のシルエットのようになります。 船の左舷にそって崖があると思ってください。 境界で一番高さがあるのが図の部分です。だいたい崖の半分くらいの所です。 それ以外は徐々に境界が自分の敷地側にあります。 崖の2/3は向こうの敷地になります。 境界のギリギリを掘ったのがちょうど図の部分だったので書きました。 また問題の箇所もその部分にあります。 崖の長さは70mほどあり、図に記した部分以外はそれほど危険な感じは受けません。 ただ図で書いたところだけは、人が乗ったらそのままぼろっと塊ごと落ちそうになっていて その原因を作ったのが相手側だったのでどうしても工事完成前になんとかしなければと相談している感じです。

関連するQ&A

  • 崖の上に立てられたフェンス

    崖の上が駐車場で、崖の下に住んでいます。以前は崖から1mにあったフェンスが崖際に移されました。崖の擁壁はこちらの敷地で敷地境界になんの話もなく突然建てられました。フェンスは工事のときに置かれる進入禁止のもののような鉄のもので、移動前もフェンスの一部が落下したことがあります。今回も使い古しのフェンスで、すでにさびており、また一部が堕ちてくる可能性があります。これは我慢するしかないでしょうか。

  • 違う場所に境界標が・・・

    以前境界標が抜かれてしまった事で質問しました。 http://okwave.jp/qa2075155.html あれから、そのまま放置と言う事になりましたが、 今年6月に隣で境をしっかりしておきたいと言う事で、立会いをしました。 表は問題ないのですが、裏が以前抜かれてしまっているので、 家のブロック塀は境より引っ込めて立てている事を伝え、 この機会に裏の地主に裏の建て替え工事後に抜かれてしまった境界標の件を言ったら、 「え?ありましたっけ?」「私見ました?」 とすっとぼけられてしまいました。 確かに最初の立会いの時に見ているはずなので、 そちらで建て替え工事をした時に、 工事の人が邪魔で抜いたんじゃないのですか?と聞くと、 「工事の人がそんな事するわけない」 と怒り口調となってしまいました。 まー測量屋さんも「ちゃんとやりますので」と言ったので、 安心していたのですが、 先日裏を見に行ったら、ブロック塀の横に←入りの石杭があり、 境の位置がブロック塀となってしまっていました。 新しく入れた境の位置が違う場合どうすれば良いのでしょうか? 家には現在お金の余裕もないので・・・

  • 5m崖の保有者は下に住む隣家へ擁壁要請可能か

    5m崖の上に住む住民です、境界線は崖先端より1m手前にあり崖下の方の所有です。昨年大雨で一部崖が崩れて私の所有する土地まで1m食い込み崖保有者より、崖け崩れ食い止め工事の見積もりがあり、境界線は3軒に渡っている為3分の1負担の要請がありました当方の被害は、土地の一部が流れた状況です法律的にも逆に被害者ではと思います今後擁壁工事を要請可能かどうかお尋ねします。

  • 完成宅地って、どこまでを言うの?擁壁工事について教えてください。

     建築条件付宅地の売買契約を交わしましたが、この宅地が池に面しており、特約で、「本物件は完成宅地とし、宅地内の給排水引込み工事及び北側ため池との境の擁壁工事、及び分筆の費用は売主負担とする。」という一文があります。  この池側が斜面になっており、土を入れて、擁壁工事をする約束になっているのですが、建築申請を出す直前になって、擁壁工事は家の完成後になるので、30度の位置まで後退しなければならないかも・・・と言われてしまいました。(よく分からないのですが、擁壁に対して(?)30度より急な斜面に家を建てる場合は、基礎工事に費用をかけるか、後退して30度以上保つしかないと言われました。)  現在、古い建物の取り壊しも行われておらず、正式な分筆もまだの状態で、どれぐらい後退させられるか、また、しないですむかもわかりません。  この場合、完成宅地って、どこまでを言うのでしょうか?擁壁工事が終わっていなくても、完成宅地になるのですか? どなたか教えてください。

  • 境界線でもめています

    先日自宅売買をするため業者選びが終わったところです。 その際に以前から隣人と境界線で揉めていたため 解決するために知り合いのハウスメーカーの方から教えていただいた方法で話をしに行ったのですが結果はNOでした。 ハウスメーカーの人からのアドバイスは (1)お互い立会いのもと専門機関に入ってもらって境界線をはっきりする (2)隣人が主張している境界線でこちらがOKするのであれば   お互いがその場所に専門の消えないペンキのようなものを塗って  写真を撮る 揉めている内容は隣人との境界線が越境しているということです。 20年ほど前に家の2階部分を増築しその後、越境していると 怒鳴ってこられこちらはぎりぎりまで削るための工事をしました。 その後は何も言ってこなかったのですが、今現在もその一部が出ていると最近売却する話をしに行った際に言われ他にも境界の印を内がセメントで埋めてしまっているとのことです。 こちらが無知なのが駄目なのでしょうがまさかこんなことになるとは思っておりませんでした。 その工事をした際も業者まかせだったそうです。 話は戻りますが (1)についての答えは法務局に行って調べてきている。  それで境界はわかっているのだから必要ない  費用は私共でと言っても全く駄目でした (2)についてはそんなことをする必要もない。  境界線はあると言ってるのだから駄目だ 挙句の果てには今までは私共が売却等をする際はきちんと 越境している分を無くして建築してくれれば良いと言っていたのが 買い手が見つかって私共が出て行くまでに越境部分の工事をしろと 言ってきました。 正直、今回自宅を売買するにあたっては事業に失敗しその借金返済のためなのです。 恥ずかしいことですが隣人にもその話は以前していたのに まさか今回こんなことまで言われるとは思っておらずかなり落ち込んでおります。 どなたかお知恵をおかしください。宜しくお願い致します。

  • 隣接境界の土留め擁壁が壊されてしまいそう。

     自宅の宅地よりも、隣接地が60cm低く、境界で高低差があります。境界には境界杭のほか、この住宅地の開発当時に作られたと思われる厚さ30cmのコンクリート擁壁が、境界杭の隣接地側にあり、これとは別に、境界のブロック塀は、境界杭の自宅側にありますが、根入れが浅く、土留め機能は全くありません。  先日より、隣地所有者がこちらには無断でこの擁壁を削りはじめました。隣地所有者に理由を尋ねたところ、隣地家屋と境界の間にバイクを停められるようにするよう土地を拡張したいので、邪魔な擁壁を必要延長だけ取り壊したいとの事です。  この擁壁が土留めであり、取り壊せばブロック塀の倒壊やこちら宅地・家屋への悪影響も発生するとして、取り壊しの中止を申し入れましたが、「境界杭よりこちらにあるものは自分の所有財産で、取り壊しは自由。もし崩れるなどすれば弁償する。」と主張して聞き入れません。  (ただし危険を強く説明したところ、今は擁壁の全撤去は中断し、幅を半分ほどに削る程度に留めています。それでも十分危ないですが・・・)  自分も隣地所有者も、開発当時の地主から数年前に現状有姿で購入して転居しており、旧所有者からは境界や構造に関しての説明や文書もなく、開発当時の協議経過もよくわかりません。 (旧所有者のご主人ともお亡くなりのようで、今から尋ねても事情はたぶん不明のまま・・・)  古い地形を調べてみると、開発当時に隣接地側を造成で削っているので、崩れ防止に開発業者が削った隣接地側にこの擁壁を設けて、そのまま両方の旧地主に分譲したものと推察し、土地の所有権が変わった現在の所有者も、それを継承すべきと思っています。 (隣接地の旧地主が分譲購入するよりも以前に、自宅の旧地主は居住していた。)  当方としては、土地の境界や擁壁の所有権については争うつもりはないものの、擁壁の取り壊しにあたっては隣接地主である自分の同意承諾が必要であり、またこの土留め機能の確保責任は隣接地主側にあると思っています。  「弁償する」との口頭説明も信用できないし、また損害立証も難しそうであるので、できれば実際に自宅に被害が発生してしまう前にこの取り壊しをやめさせたいと思っています。私の言い分で、この工事の差し止めはできるものでしょうか?  また先の機能確保責任の観点から、もしこの擁壁の構造を変えようとする(例えば機能をもったまま薄くするとか、自宅側に構造が入るように改築する)場合には、隣接地主がすべて費用負担すべきと思っています。  高低差のある土地の土留めは高いほうが行うべきで、構造や費用も高いほうが負担するのが一般的とは承知していますが、土地を削ったという経過で低いほうの土地に作られた擁壁についてもそうなのでしょうか?   あわせてご教示ください。

  • 土地境界線確認の立ち会いについて

    こんにちは。初めて利用させて頂きます。 実家の土地は階段状に整地された区画にありますが、上の土地の持ち主がアパートを建てるというので、土地家屋調査士さんが境界確認の立ち会いを求めて来ているそうです。 その調査士さんがおっしゃるには、境界標が擁壁の付け根の5.5cmほど実家の土地に入ったところに設置されているそうですが、擁壁は高さ1mほどで傾斜もきつく、例え5.5cmこちらの土地に入り込んだ位置に垂直の擁壁をたてたところで、工事費用の割にいくらも拡張できないでしょうし、こちらがそのような工事のために土地に立ち入ることを承服するわけもないので、狙いが判りません。 ちなみに実家の土地と下の土地との境界標も同様の位置にあり、上の土地のさらに上との境界も同様だと思われます。 先方の狙いはなんでしょうか? 確認に応ずることで不利になることはありますか? このような場合、どのように対処すればよろしいでしょうか? ご教示下さい。

  • 敷地境界の目の前に擁壁

    自宅(戸建)の隣は畑だったのですが、地主が土地を売却し戸建の宅地造成が始まりました。 畑のころは土がうちのGLより1mくらい高く盛ってあり、敷地境界より50cm位向こうに鉄パイプと鉄板で高さ50cmくらいの簡単な土留めがしてあり、そこから傾斜で土が盛られていました。 最近宅地造成工事で、うちとの敷地境界のすぐ向こうに高さ1.6mくらいの鉄筋が立てられたので、事業主に何の鉄筋か問い合わせたところ、今回宅地造成をするため土留めを撤去し、擁壁を造るそうです。敷地境界から数cm向こうに、うちのGLから1.6mくらいの高さの擁壁をつくり、更にその上に家を建築するとのことです。 このような話は、今回こちらから問い合わせて初めて聞きました。 (1)民法上敷地境界から50cm以内の建築は隣家に承諾を得る必要があるそうですが、擁壁造成は適用されるのでしょうか。 (2)この擁壁ができると防犯上及び景観上支障があり困っています。どう対処したらよろしいでしょうか。 ご教授のほどよろしくお願いいたします。

  • 隣地との境界について

    隣の畑だった土地を不動産会社が購入し、建売住宅を建設すると聞きました。当方の土地は畑より一段高くなっており(50cmから70cm)境に構造物はなく、今まで枕木で囲っていただけでした。先方は土地を見栄え良くするためにも境界ぎりぎりまで掘削したいと言っています。おそらくこのままですと、当方の土地は土留がないため雨などで徐々に崩れることが予想されます。 例えば、L型擁壁などで土留をするとなると、やはり私の自営工事として施工しなければならないのかどなたか教えて下さい。

  • 土地の境界と書面上の契約なしに建物は建てられるのでしょうか?

    土地の境界の立会いをお願いされました。土地家屋調査士も一緒に。 仮で境界杭の確認をしたのですが、そのときは承諾して、「それに 沿って本杭を打ちます。」と言われて、その場は帰ったのですが、 あとから、その土地を見に行って本杭が打ってあるところを確認した のですが、仮のときとちょっと違うような気がして、納得がいかない のですが一度、承諾した以上はその境界を境にして、頼んだ方は建物を 建てる予定のようですが、工事はできるのでしょうか?一応、まだお互いに書面上の確認書とハンコは捺してません。 お聞きしたいのは確認書なしに工事の進行は可能なのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。