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法学の授業
契約自由の原則とは何かということと、その制限ルールについて教えてください。
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法学部の学生さんですか?。 一般的に「契約自由の原則」というと、何やら債権法の分野のように聞こえますが、別の表現では「法律行為自由の原則」「私法的自治の原則」「個人意思自治の原則」とも表現されます。 現代社会の生活の多くは契約その他の法律行為に支配されています。事実行為である出生や死亡を除けば、結婚・離婚という身分法の分野でさえ法律行為です。 江戸時代までのような封建社会では人間の生活関係の多くは生まれながらに条件付けられた地位とか環境によって規定され、限られた特権階級を除いて個人の意思の成立する余地は殆どありませんでした。ところが近代社会は人間のあるべき姿というものに光を当てて考えることを始めました。その結果、それ以前は身分関係の底辺にあった人も含めて全ての人に法の下で平等な地位を認め、平等であることを制度で担保するため意思活動の自由性を承認しました。 この意思活動の自由を私法の点から捉えた言葉が民法総則では法律行為自由の原則であり私法的自治の原則であり、債権法的には契約自由の原則という言葉で表現されることになったのです。 では、法律行為自由の原則の母体がどこだったかというと、それはフランス革命です。 短い説明で止めますが、勉強してください。
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- kitasensei
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補足です。 法律行為自由の原則の制限ル-ルですけど、憲法学に関係ありますが「自由」の限度をどのように考えますか?。フランス革命以来の考え方に従えば「自由とは他人に迷惑を掛けないで行為出来る範囲」ということになります。法律行為自由の原則もその原理に従っていて、公序良俗に反する行為、強行規定に反する行為は効力を否定されますし、強行規定に反する行為を形式を弄して強行規定を回避しようとする脱法行為も効力を否定されます。 また、その行為の自由性そのものを取り締まる目的の取締規定というのもあり、多くは警察関係などの行政官庁が許可などをする行為に見られます。
- bara2001
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契約自由の原則とは、民法の世界で、当事者同士が合意をすればなにをやっても法的にも保護される有効な契約になりますよ、ということです。 ただし、当事者間に事実上の力関係の格差がある場合もあるので、そういったときに問題になりそうなことについては強行法規で禁止されています。公序良俗に反することも禁止されます。 労働法関係なんかは強行法規の塊ですね。 強行法規に反する契約の部分は無効となります。