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法学でわからないので教えてください。

○か×かで答えてください。解説つけてくれるとあり方です。 ・契約を締結する際には、必ず契約書を交わさなければならないということはない。 ・民法は13種類の契約類型を定めているが、この契約類型に当てはまらない契約を結ぶことも可能である。 ・不法行為において、未成年の者は責任能力は12歳前後を境に認められている。 ・不法行為責任としての損害賠償について、わが国の民法は金銭賠償を原則とし、謝罪広告等の原状回復もある。 ・不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、不法行為を知ったときから3年、または不法行為のときから20年である。 ・市民法の基本原理を修正し、労働者の生存権を保障しようとするのが労働法であり、複数の法典がある。 ・労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであるが、労働条件において最低基準を下回る条件があった場合、当該部分は無効となり、契約内容は最低基準に修正される。 ・争議行為が正当である場合、労働者側の民事上・刑事上の責任は一切免責されない。 ・使用者の正当な権利を拒否することは、労働組合の正当な争議行為として認められない。 ・婚姻は、形式的要件と実質的要件が揃ってはじめて法律上の効果を有する。 ・未成年者が婚姻した時には成年に達したものとみなされる。その結果、私法上の制限がなくなる。 ・夫婦は、その協議で離婚することができ、これを協議離婚といい、裁判所への離婚の訴えを提起した際に認められる離婚を判決離婚という。後者の場合には民法の定める離婚事由が必要である。 ・婚姻関係にある父母から出生した子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子という。 ・認知がある法律上の親子関係を生じ、親子関係に認められる親権、扶養、相続などの一切の権利義務関係は出生のときに遡る。 ・権利能力とは、権利の主体になる能力のことである。 ・遺産とは、生前、被相続人に属した財産や権利のことをいう。一身専属権や信頼関係に基づく契約上の地位などは相続の対象とならない。 ・被相続人中に嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の決定相続分は嫡出子の2分の1である。 ・未成年者は満15歳に達すると遺言をすることができる。 ・制限能力者制度の対象となるものは成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年者である。 ・後見、保佐及び補助の開始の審判を求めることができる者に、市町村長も含まれる。 ・任意後見制度は任意後見法により導入された制度である。 ・法人は、任意後見人になることができる。 ・任意後見契約の締結にあたって、公証人の作成した公正証書によらなければならない。 ・任意後見人が死亡した場合、任意後見契約は終了する。 ・任意後見契約について、任意後見契約の登記をしなければならない。

noname#156250
noname#156250

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.1

・契約を締結する際には、必ず契約書を交わさなければならないということはない。(○) 契約は、両当事者の合意によって、法律的な効果を発生させることです。 特別な方式(契約書)はなくても口頭で成立しますが、後で証拠がなくなり、約束事 があいまいになる恐れもあるのでできるだけ契約書にしておきます。 両当事者が取り決めたことを実現しようと努力しますので強制力が発生します。 また裁判所による強制執行、損害賠償などが決められていれば効果的です。 諾成契約 当事者双方の合意だけで成立する契約。売買・賃貸借・請負など。 要物契約 契約の成立に、当事者の合意だけでなく目的物の引き渡しなどの給付を必要とする契約。消費貸借・使用貸借など。 ・民法は13種類の契約類型を定めているが、この契約類型に当てはまらない契約を結ぶことも可能である。(○) 贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13種類の契約を 典型契約という。これ以外にも数多くの契約(出版契約・保険契約・匿名組合・輸送営業などの契約がある ・不法行為において、未成年の者は責任能力は12歳前後を境に認められている。(×)⇒12~13歳程度 自分の行為の結果が法的に見て何らかの責任が生じるか否かを判断する能力を意味するものとされておりまして、具体的には 小学校を卒業する12~13歳程度になれば責任能力があるものと考えられています。 ・不法行為責任としての損害賠償について、わが国の民法は金銭賠償を原則とし、謝罪広告等の原状回復もある。(○) 原則として、「金銭賠償」を予定しています(民法722条1項による417条の準用)。わが民法が、この「金銭賠償の原則」を 採用した理由としては、(1)原状回復を認めてしまうと、多額の費用を要する場合に加害者に不可能を強いることがあるとか、 (2)損害の多くは金銭で計量して評価することが可能であり、貨幣経済・商品経済の浸透した現代社会においては、金銭賠償の 方が合理的であるということ等が挙げられています。 ・不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、不法行為を知ったときから3年、または不法行為のときから20年である。(×) ⇒不法行為の被害及び加害者(氏名・住所)を知ったときから 被害の程度と加害者の氏名・住所ができないと訴訟を起こして時効を止めることができない。 ・市民法の基本原理を修正し、労働者の生存権を保障しようとするのが労働法であり、複数の法典がある。(○) ・労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであるが、労働条件において最低基準を下回る条件があった場合、 当該部分は無効となり、契約内容は最低基準に修正される。(○) ・争議行為が正当である場合、労働者側の民事上・刑事上の責任は一切免責されない。(×) 憲法28条(勤労者の団結権)、労組法1条2項は及び8条(損害賠償)は、争議 行為が「正当なもの」であるれば、労働者および労働組合は民事上・刑事上の責任を 免責されると定めており、なおかつ、労組法7条は不当労働行為からの保護を定めてい ます。 ・使用者の正当な権利を拒否することは、労働組合の正当な争議行為として認められない。(意味不明)  労働組合の正当な権利を拒否することは、使用者の正当な管理行為として認められない・・・ならわかる。   ・婚姻は、形式的要件と実質的要件が揃ってはじめて法律上の効果を有する。(○) 婚姻の要件は実質的要件である婚姻の意思、それから、形式的要件である婚姻の届出、この二つがあります。 憲法24条1項が「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し・・」といっているので、婚姻の意思が成立要件で 戸籍上の届出が成立要件 ・未成年者が婚姻した時には成年に達したものとみなされる。その結果、私法上の制限がなくなる。(×) 未成年者が婚姻した場合には私法上は成年に達したものとして扱われる(民法753条、婚姻による成年擬制。 ・夫婦は、その協議で離婚することができ、これを協議離婚といい、裁判所への離婚の訴えを提起した際に 認められる離婚を判決離婚という。後者の場合には民法の定める離婚事由が必要である。(○) ・婚姻関係にある父母から出生した子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子という。(○) ・認知がある法律上の親子関係を生じ、親子関係に認められる親権、扶養、相続などの一切の権利義務関係は出生のときに遡る。(×) 認知の効果は出生に時に遡る(民法784条本文)。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない(民法784条但書) 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権については民法910条が規定している。 ・権利能力とは、権利の主体になる能力のことである。(○) 人間は生まれたときから権利能力を持つが、胎児には権利能力は無い。 ・遺産とは、生前、被相続人に属した財産や権利のことをいう。 一身専属権や信頼関係に基づく契約上の地位などは相続の対象とならない。(○) ・被相続人中に嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の決定相続分は嫡出子の2分の1である。(×)決定⇒法定 ・未成年者は満15歳に達すると遺言をすることができる。(○) 未成年者でも、15歳になれば遺言ができます。法定代理人(親や未成年後見人)の同意は必要ありません。 ・制限能力者制度の対象となるものは成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年者である。(×) 制限行為能力者には 未成年者 成年被後見人 被保佐人 被保護人 の4種類 ・後見、保佐及び補助の開始の審判を求めることができる者に、市町村長も含まれる。(○) 本人(補助開始の審判を受ける者) 配偶者、4親等内の親族 後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人 市区町村長 法定後見開始の審判の申立てを却下する審判に対する即時抗告は、法定後見開始の審判の申立権者(市区町村長を除く。) がすることができます ・任意後見制度は任意後見法により導入された制度である。(○) 任意後見は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度である。 ・法人は、任意後見人になることができる。(○) 2011年の通常国会で成年 後見人と同様に複数人あるいは法人を選任することが可能とする民法改正案が成立した 。 ・任意後見契約の締結にあたって、公証人の作成した公正証書によらなければならない。(○) 第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。 ・任意後見人が死亡した場合、任意後見契約は終了する。(○) ・任意後見契約について、任意後見契約の登記をしなければならない(○) ふっー  疲れた。

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