• ベストアンサー

所有権移転登記について

misawajpの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

登記申請書を準備して、法務局で相談するのが良いです 司法書士に依頼した方が良いのでは? 司法書士の報酬は10万まではかからないでしょう 登録免許税等は本人登記でも同額ですから・・・ あせって行なうとありえないような失敗をします なお、時間との戦いなどありません、抵当権設定や借り入れが無いのですから、じっくり取り組めばよいのです。 今となっては、登記が1・2ヶ月遅れても影響はありません(譲渡証明や委任状印鑑証明等を受取っておきさえすれば) 2・3回は準備で法務局へ行くくらいの事は必要でしょう

関連するQ&A

  • 不動産の所有権移転登記について

    父はAさんから建物を売買しましたが(売買契約書有)、登記簿の所有権移転登記をしないまま、亡くなりました。父の死亡から30年程経過し、建物の登記簿が変更されていないことを知りました。今回、その建物を売却したいのですが、法務局への申請手続きの流れと必要な書類を教えてください。Aさんと父の売買契約書と父の相続戸籍等一式を揃えたら、Aさん→父→私と妹(相続人は私と妹のみ)、と登記をして売却する形となりますか。Aさんから父への所有権移転登記は売買契約書があればできますか。

  • 横浜で自分で所有権移転登記や保存登記をしたいとおもうのですが

    横浜で自分で所有権移転登記や保存登記をしたいとおもうのですが 必要な書類や費用、ながれを知っている方おしえてください。 また、法務局へは4回くらい足をはこべばいいのでしょうか? そのほか行くところはありますでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 所有権移転登記は近所の法務局で可能ですか?

    私はA県に住んでいます。 東京都内の不動産の所有権移転登記をしたいです。 原因は、売買です。 売主:B 買主:golgo13-- です。 目的の不動産の管轄地は東京法務局です。 東京まで行くのは遠いから、近所の法務局で所有権移転登記を済ましたいと思っています。 売主の委任状があれば、A県内のgolgo13--の住む近所の法務局であっても、都内の不動産の所有権移転登記をすることは可能ですか? ご教示を

  • 売買移転登記は自分でできますか(中古住宅、現金支払い)

    土地付き中古住宅を全額現金で購入します。銀行融資の場合は自分ではできない状況だというのを知りましたが、現金で決済する場合は、売買移転登記は自分でできるのでしょうか。昨日、自分のこれまで住んでいた物件の抵当権抹消登記を自分でやりました。あまりに単純で簡単な作業だったので、できるものなら今度購入する物件も自分でやらなければもったいないと思ったものですから。詳しい書類の書き方は、法務局のHPにPDFでありますし、法務局に行って相談する予定です。自分でやるには、何か特別困難なことがあるのでしょうか。

  • 買主の相続人による所有権移転の登記の質問です

    こんにちは。 初学者です。登記を勉強しています。 以下の場合に行う登記を教えて下さい。 1.売主Aと買主Bが不動産の売買契約を締結。「決済時に所有権が移転する」特約。 2.買主A死亡。相続人C。 3.Cが決済→所有権移転。 この場合に行う登記は、買主の被相続人A名義への移転ですか?それとも相続人名義ですか? 初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 移転登記登記について

    移転登記について教えてください。 作成すべき書類は一通り出来上がったのですが、 実際に手続きする方法(流れ)が分りません。 法務局へ出向いて手続きをする予定でしたが、「登記ねっと」(オンラインシステム)を 使った方法も検討しています。 ご存知の方がいらっしゃればご教授いただけるとありがたいです。 <補足> ・有限責任事業組合です。 ・管轄外移転を予定してます。 ・昔、法務局へ出向き手書きで対応した時代のことしか知らない初心者です。 何卒、よろしくお願いいたします。

  • 所有者移転登記について。

    昨年6月に亡くなった父から土地を相続しました。所有者移転登記はまだしていません。 近々この土地を売ることになったのですが、まず父から相続人である自分に所有者移転登記をする必要はありますか?できれば父から買主へ直接所有者移転登記をしたいのですが…。

  • 自分で所有権移転登記

    このたび、家を新築するに当たり土地の売買契約と建物の請負契約を同一の業者と取り交わしました。  このとちは、金融機関の抵当権が設定されていますが、土地代金の決済と同時に抹消することになります。私は、自分で上記土地の所有権移転登記を行いたいのですが、無理なのでしょうか。  通常は、抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時に行って(金融機関の司法書士に依頼)するとは聞いていますが、出来れば自分でしたいのですが。  抵当権抹消後に第3者に移転登記等されていますと困るのでやはり上記の様なやり方になってしまうのでしょうか。

  • 所有権移転登記

    今私が住んでいる土地の名義のことです。 50年ぐらい前、祖父が購入したのですが当時権利書がなかったためか、所有権の移転登記ができていません。 既に代が変わっていますが、相手方も移転登記されていないのを知らなかったようです。 でも当時の売買契約書もないし、相続の手続きもむつかしいということで移転登記ができていません。 固定資産税の通知書がずっと来ていましたので市役所に聞きますと資料が残っている昭和45年から平成元年まで固定資産税を払っていますとのことです。平成元年以降は免税店未満で税額は0円です。 この場合の所有権移転登記はどうすればいいのですか。 取得時効による訴訟しか方法はないのですか。

  • 所有権移転登記ですが・・・

    マンションの権利半分を贈与のため、所有権移転登記をします。 登記申請書の書き方ですが、不動産の表示は全部?半分?どのように表記しますか? 価格は、購入した当時の(登記済証の)価格ですか?それとも減価償却かなんかで計算してだす、現在の価格ですか?そうならば、どのような計算で出すことができますか? マンションなので、専有部分とか、敷地権が何分の何とかあるのですが、そういうことも記入するのですよね? これらは、法務局にいけば教えていただけるのでしょうか? よろしくお願いします。