• ベストアンサー

夫婦間の財産分割

妻への財産分与の件について質問します。 妻がよく自分には財産はないと嘆いているのですが、私の生前は私名義の財産の半分、死後は全部が妻のものだと思って暮らしてきました。 しかし、妻の立場で考えると現実には妻名義の預貯金が無いわけだからそう言われても納得できないのは当然かもしれません。 実際に財産を半々に分割することは有意義なことでしょうか。 意味があるとしたらどのようなことか教えてください。 そして、簡単に名義変更できるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.2

>実際に財産を半々に分割することは有意義なことでしょうか。 意味があるとしたらどのようなことか教えてください。 贈与税や特例について詳しくは下のリンクをどうぞ。 http://www.zouyo.jp/hikazeiwaku.html 不動産の名義を分割するのは人によって夫婦以外の相続関係の事情が違うので 一概に言いか悪いかは言えないと思います。 実りある老後にするために精神的な満足感が必要かもしれません。 今すぐ分与というのではなく、正式な遺言書を作って相続について安心できるようにしてあげる 方法もあると思います。 財産分与とは趣旨が違うのですが、 配偶者に万一のことがあった場合、自分名義の預貯金が無いと 相続確定まで、手許金に事欠いて難儀なことになりかねません(実例も時折見聞きします) 専業主婦であっても不測の事態に備える意味で、 自分名義の現金を持つことが大事と考えています。 我家ではそういうことを前提に結婚当初からそれぞれの名義で預貯金を積み立てています。 今からでも一定金額を奥様名義で積み立てるなどなさってはいかがでしょうか?

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

財産の分割は簡単にできますが、生前では、生前贈与となり、110万円を超える分は、贈与税の対象になります。毎年、110万円ずつ贈与なら無税です。 死後の遺産相続でしたら、http://isansouzoku.nyukon.com/main/033.html 相続財産が(5,000万円+総相続人数×1,000万円)の範囲内であれば、非課税になります。

hasukkapy
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます。 名義変更の方法は分かりましたが、一家として夫婦財産分割のメリットはあるのでしょうか。単に妻の精神的な満足感だけではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 親子間での財産(相続)分与について

    去年、11月に私の父親が他界し・・残された家族は私と母親です。今その母親との間で財産分与について揉めています。今年3月に母親から 500万貰ったのですが、もう渡せないとの事。父親の生前の預貯金・そして、亡くなった保険金を合わせましても10分の1にもならない金額です。父親は生前、借金も無くまた別に不動産も(持ち家)2件所有しておりました。まだ名義などは変更しておりません。私といたしましてはこの金額では納得出来る物でなく、もしこのまま話し合いが平行線のままでしたら キッチリ預貯金・保険金・不動産を半分にしてもらいたいと思うのですが。私にはそんな権利はないのでしょうか?以前テレビか何かで、このようなケースは残された母親・息子で半々と聞いた事があるのですが。よろしければ、教えてくださいませ。やはり弁護士の先生などに相談するべきでしょうか?出来れば親子ですので、なるべく裁判などしたくはないのですが。もし調停・裁判などになりましたら、ダラダラと日にちがかかるのでしょうか?皆様よろしくお願いいたします。

  • 財産分与について教えてください。

    財産分与について教えてください。 我が家の預貯金・不動産はすべて夫名義になっていると仮定して(仮に2000万円・すべて結婚してから溜めたお金です) 夫の死後の「遺産」については まず夫婦ということで2分の1は妻の財産(1000万円)として残し、残り2分の1(1000万円)を遺産として相続人で分けるのか。 預貯金の名義が全て夫だから、2000万円全て夫の遺産として相続人で分けるのかと言うことが疑問です。 ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。

  • 離婚時の財産分与と子供の引き取りについて

    妻から離婚の意思を言い渡されていますが、私はまだ納得は出来ていません。 原因 私の浮気。 浮気と言っても男女の仲にはなっていませんが妻は信じません。 そこで万が一、離婚へ至った場合ですが1歳半になる娘と財産分与について質問です。 まず、財産分与ですが・・・ 借金(私名義)300万円 この、私名義の借金は離婚となった場合は、単純に2分割になるのでしょうか? また、娘も希望としては引き取りたいのですが現実的に考えてやはり母親側が強いのでしょうか。 質問に不足などあれば御指摘下さい。

  • 財産分与について

    4年前に妻と離婚し今回不動産の財産分与を行いたいので教えてください。 家と土地で20年ほど前に購入し妻と私で半分ずつの持ち分です。 いろいろあって財産分与が遅れたのですが、4年たっていても妻の名義に変更し財産分与という形で登記できるものでしょうか? 司法書士に相談したのですがいまいち分からないらしく税務署に聞いたりしています。 財産分与だと譲渡所得税だけですむみたいだし、なんとか財産分与にしたいのです。教えてください。

  • 遺産分割協議書を作成してない場合の不具合について

    1.父は20年前に他界。父の財産は家(約1000万)と預貯金7000万のみ。 2.その時は遺産分割協議はしなくて、母がなんとなく父の全財産を引き継ぐ。 預貯金の名義変更を父→母へ。(これに関しては私と妹の間では暗黙の了解で納得済み) 3.父の死後、10年後に私と妹との間で遺産分割協議書を作成して 家のみ私が引き継ぐ。ただし預貯金に関しては何も触れていません。 以上の状態なのですが、母の死後 相続税が発生すると思うのですが(新たな法律の下)父が亡くなったときに預貯金に関しての遺産分割協議をしていないのは、 後にめんどうな状態になってしまいますか?

  • 未分割財産の相続について

    相続について、詳しい方教えてください。 数年前に母が亡くなり、父・私・妹の3人が相続人となったのですが、申告する額ではなかったこともあり、預貯金を母名義のままとしておりました。 その後、父が亡くなり、私と妹で相続の申告を行ったのですが、この度税務署から母名義の預貯金の父の法定相続分を、相続財産として修正申告するよう指示がありました。 母名義の預貯金は、未分割財産ですから、今後、私と妹が二人で分割する協議書を作成のうえ、更正の請求をすれば、その分の相続税は還付されるものと考えますが、いかがでしょうか? 過去に同様の事例があれば、結果を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 離婚に伴う財産分与について

    離婚に伴う財産分与について 妻との離婚を考えています。離婚に向けた話し合いなどは何もしていません。離婚の際に財産分与として、婚姻中に形成した財産のおよそ半分を渡さなければならないと聞きました。しかし、正直言って、妻は専業主婦でありながらろくに家事もせず、家を空けて遊び歩いていたので、財産分与で半分取られるのは納得できません。 そこで、離婚の話し合いの前に、自分の財産を第三者(たとえば自分の親)に贈与し、離婚時にはほとんど財産がない形にすれば、財産分与で取られることもないと考えたのですが、そんな都合の良いことはできないものでしょうか。

  • 財産相続について

    相続について教えて下さい。父が亡くなって、亡くなった父に遺書がない場合、父の財産である「預貯金」は、妻が半分でその子供が残りの半分を相続できるのは本当ですか。また、その時に子供が二人の時は、子供は半々に分けられますか。それと別に、土地については、預貯金と同じ方法で分ける事が出来るでしょうか。

  • 離婚 財産分与について教えてください

    離婚して財産分与をする際、夫名義のマンションで時価よりも住宅ローン残が多く負債が残る場合、預貯金と相殺して残った分を分割するのは問題ありますでしょうか?教えてください

  • 財産分与について

    お世話になります。 10年前に86歳で父が亡くなったとき、家、屋敷、預貯金はすべて母の名義に なっておりました。(父が生前、母に名義変更してたようです) その母も、先日 89歳になり、財産分与をどうするか、、姉と話題になりました。 母は 弟夫婦と暮らしております。 兄弟は 姉(66)、私(60)、弟(57)の3人です。(全員既婚) 弟は、過酷な仕事で体を怖し、この3月で退職することになりました。 母が亡くなってから慌てるより、今のうちにどのようにするか姉弟で話し合うことになりましたが、 そこでお尋ねしたいのですが、財産分与では、司法書士さんに入ってもらうことにしてますが、 この司法書士さんは弟の地元の知人です。(私と姉は県外に住んでます) 弟の知人ということで、弟とこの司法書士さんで預貯金を、姉と私の知らないうちに隠されたり されないものでしょうか? そういうことがありますでしょうか? 預貯金は、母の名義ですから 隠ぺいは出来ないだろうとは思いますが、、? また、弟は、直接母に「お金をくれ」とはいいませんが、 何かにつけて「お金が足りない」とつぶやき、母は、弟可愛さに 十万、百万単位で渡してるようですが こういうのはどうなりますか? 防ぐことはできますか? もう、すでに弟に渡ったお金は どうしようもありませんか? 母の面倒を弟夫婦が看てくれてますので、家屋敷は弟にそのままあげてもいいと 私も姉も考えてますが、母の預貯金は(3000万ほど)私と姉で分けようと考えています。 家も屋敷(土地)もかなりありますから、私も姉も二人で3000万では、かなり分が悪いですが、 それは構いません。 ただ、母が亡くなるまでに、弟が母の預貯金を使い込まないか、、、と気がかりです。 この場合、どのようにしたらいいでしょうか? 弟は、嫁も働いていて、弟夫婦の財産は4000万くらいのようです。 (母の財産分与に弟の財産は関係ないとは思いますが、、、) お知恵をお貸しくださいませ。 、

専門家に質問してみよう