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財産相続について

相続について教えて下さい。父が亡くなって、亡くなった父に遺書がない場合、父の財産である「預貯金」は、妻が半分でその子供が残りの半分を相続できるのは本当ですか。また、その時に子供が二人の時は、子供は半々に分けられますか。それと別に、土地については、預貯金と同じ方法で分ける事が出来るでしょうか。

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回答No.2

まず前提として、 遺言がない場合、遺産分割は、 法定相続人全員が同意した遺産分割協議書を作成し、 それに沿って行います。 被相続人に配偶者と子がある場合であれば、 配偶者と子供全員(嫡出でない子も含む)の同意が必要 (逆に被相続人に親や兄弟姉妹がいても同意は不要)です。 この際、配偶者は2分の1、子供全員合計で2分の1の 法定相続分を持ちます。 で、遺産分割協議が整うまでの間は、 遺産は法定相続分の比率に従って共有していることになります。 ですから、固定資産税などについても、 法定相続人が相続分に応じた比率で支払う必要があります。 ただし、遺産分割協議においては、相続人全員が合意すれば、 相続分に拘束されない分割も可能です。 例えば配偶者が土地を、子供が預金を受け取るといった分け方もできますし、 極端な話、配偶者が全ての遺産を継承することも可能です。 (なお、遺留分というのは遺言がある場合の話で、 遺産分割協議の際は留意する必要はありません) 合意に達しない場合は、 家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることもできます。

  • rssqfw
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回答No.1

相続人が配偶者と子である場合、 法定相続分は、被相続人の財産全体に対して 配偶者は1/2 子全体で1/2 となります。 例えば、現預金4000万円、不動産6000万円を配偶者と子2人の計3人で法定相続分の割合で相続するときは 配偶者 現預金3000万+不動産2000万(計5000万円) 子1 現預金700万円+不動産1800万(計2500万円) 子2 現預金300万円+不動産2200万円(計2500万円) のような変則的なわけ方でもかまいません 実際の相続では、法定相続人全員の協議で分割方法を決めます。 従って、法定相続分を相続させるのが原則ですが現実にはこれとかけ離れた分割をすることも可能です(遺留分に気をつける必要がありますが)。

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