• ベストアンサー

遺産相続で亡くなった人と配偶者の財産区別はどうするの?

中学校の頃、社会科で(遺書が無い場合)配偶者が1/2を相続し子供が残りを等分して相続すると習いました、うろ覚えですが。しかし結婚時代に稼いだ財産は夫だけの財産ではなくて妻の財産でもある筈です。例えば離婚時には財産分与で半分ずつ分けたりしますよね?ということは、順番として妻と亡夫で財産分与し妻が1/2受け取り、残った亡夫の財産1/2を妻と子供で分け合うという分配方法になるのでしょうか? 遺書が残されていたとして、よくあるドラマの設定で 「私の財産は全て隠し子の○○に譲る」 などとあった場合、「私の財産」というのはどうやって決めるのでしょうか?上の例と同じように亡夫と妻で半分ずつ分けた残りになるのでしょうか?結婚当初の夫の財産はゼロ、無一文だったとします。 現実に直面してるのではなく、ふと気になったので質問してます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>しかし結婚時代に稼いだ財産は夫だけの財産ではなくて妻の財産でもある筈です。  わが国の民法における法定夫婦財産制(婚姻前に夫婦財産契約を締結しなければ法定財産制になります。)は夫婦別産制を採用しています。  すなわち、夫婦の一方が婚姻前に取得した財産および婚姻中、自己の名で取得した財産はその者の特有財産(その者の単独所有となる財産)になります。  もっとも、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されますが、あくまで推定ですので、夫婦のいずれに属することを証明すれば、その者の特有財産になります。 >例えば夫の給料全額をローン支払いに充て、生活費は妻の給料で払い、夫が死亡時には夫の財産になってしまうのでしょうか?名義だけで?  名義だけで判断されるわけではありません。しかし、夫の給与は夫の特有財産ですから、その特有財産で家を購入したのですから、その家も夫の特有財産です。  これでは妻が不公平にも思えますが、そのために配偶者の法定相続分は少なくても2分の1ありますし、離婚する際には財産分与という制度が認められています。  結婚時代に稼いだ財産は夫だけの財産ではなくて妻の財産でもある筈であるならば、財産分与という制度は必要ありません。共有物分割という制度があるからです。  なお、先ほどの事例で、妻も自分の給与から出資して夫と共同して購入すれば、夫と妻の共有になることはいうでもありません。

noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 どちらの給料から出資したかが重要になるのですね。遺書が無ければ妻が半分相続されるようですね。遺書に残ってたらら妻には残りませんね。共有物分割という言葉は初耳です。財産分与だけと思ってました。マンションローンの件、妻が専業主婦だったら共同購入出来ないのでしょうか。もしそうなら問題として残りそうですね。

その他の回答 (3)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

第三者に譲ると書いた遺言が出てきたとしても もともと法定相続でもらえる半分の財産はもらうことができます。 つまり妻であれば全財産の1/4は遺言があったとしてももらえます。 全財産を他人に残すことは相続人の総意がないとできないのです。 マンションのローンは妻が専業主婦だった場合 頭金を出せば共同購入者になりえます。専業主婦であればこれからお金を払うこともできませんから自分の名義にしたいのであれば贈与という形をとることになります。 将来夫婦として長く生活していると(20年だったかな?)2000万円分は贈与税なしで配偶者に贈与することができるようになります。

noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういう決まりがあったとは初耳です。犬神家の隠し子の取り分は3/4になるわけですね。あれは子供だからいいのか、よく考えたら全部もらえそうです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

実情は千差万別。しかも税務署が客観的に判断するには名義によるのが一番です。なので通常は名義で判断します。 ただ、夫婦間では貴方が言うようなことも通常よく行われていることは分かっているので、無税になる控除額が夫婦間では大きくなるように定められています。

noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 いちいち個別の事情聞いてたら処理出来ないから名義で判断ですか。そりゃあまあ、そう言われてしまえばそれまでですが。後半の一文は相続税のことでしょうか。第3者に譲ると遺書を書かれたら配慮も無駄になってしまいそうです。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

財産の名義が亡き夫名義であれば、その財産は夫の財産と見なされるのではないでしょうか? だから、資産を夫婦の共同名義にするという考えや、資産を隠す為に名義を自分以外の人の名義に変えてしまおうという考えがあるのではないかと思います。

noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 例えばマンションを買い名義を夫にしたとしても、離婚時には財産分与しますよね。名義だけでは決まりません、離婚時の話ですが。例えば夫の給料全額をローン支払いに充て、生活費は妻の給料で払い、夫が死亡時には夫の財産になってしまうのでしょうか?名義だけで?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう