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妻の叔母と共同購入した土地の相続について

以下、私は父の立場で質問させていただきます。 妻の叔母は、結婚したことはなく、子供もいません。 妻の叔母の日頃の面倒は、昔から妻がみているような関係です。 私は、妻の叔母と共同で土地購入し、現在もそこに妻と子供と住んでいます。 建物は私のみで購入、所有しています。 妻の叔母は、自分の意思で別の土地に住んでいましたが、最近脳梗塞で入院しています。 もしも妻の叔母が亡くなってしまった場合に、現在住んでいる土地を手放さなければならないのか、予期しない税金支払いが発生しないかが心配です。 土地の登記上の配分は、妻の叔母4分の3、私4分の1になっています。 妻の叔母の両親兄弟は亡くなっており配偶者も子供もいないので、相続人は妻を含む甥と姪10数名になるとおもいます。 ちなみに、妻の叔母には、上記土地以外にも、預貯金の財産もあります。 今住んでいる土地なので手放すことは非常に難しいです。こういった場合、相続人の間の話し合いで、土地は全て妻に相続させて欲しいとお願いすることになるのでしょうか。(妻以外の相続人に土地の相続放棄をしてもらう) また、相続ではなく贈与の形にするにしても、多額の贈与税を払うお金はありません。 遺書などで相続の意思をはっきりしておいてもらうのが一番とは思うのですが、脳梗塞で話すことも体を動かすこともできません。人の話は理解できているようですが、性格上、遺書を書くことも嫌う人です。。。 以上、アドバイスいただけますでしょうか。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

no1です。余計なお世話のような気もしますが、補足します。 遺言を書いてもらえない場合どうなるか? 1.相続手続き 遺言がない場合の遺産分割手続きは相続人全員が共同でおこなう 必要がありますが、協力する義務はありませんので手続きを放置 されれば妻から動くしかありません。たぶん交渉は難儀すると思い ますが、その際司法書士などに代理してもらえばその費用も妻負担 になります。 また、きれいに妻が相続できるのは全員が持ち分相続を放棄する 場合に限られますので、一部相続人の持ち分は残ると考えた方が 常識的だと思います。 2.持ち分を有する他相続人の権利 協議が成立せず一部持ち分が他相続人名義になった場合、その名義 人が権利について放置した場合あなたがたは住み続ける事ができ ますが、他相続人の名義は時効などで消滅することはありませんので その後いつでも権利主張はできます。 権利主張の方法としては持ち分に応じた地代や家賃を請求すると 言う事が考えられますが、もっと強硬な手段としては裁判所に共有物 分割請求を訴える事ができます。分割訴訟になった場合不動産全体 が競売に付されて持ち分に応じて落札金が配当されるという事になる 可能性があります。 3.不動産の管理や処分について 共有名義の不動産を建替えをしたり売却したりする場合、共有者全員 の同意が必要です。(同意がない処分は裁判所の競売しかない) ですので一般的には名義を整理できていない不動産は最終的には持て あまし財産になります。住んで用益できている間はいいですが不要に なっても処分できず、固定資産税など管理負担だけがついてまわり ます。

dededenodenden
質問者

お礼

またまた、どうもありがとうございます。 遺書がない場合に、最悪どうなってしまうのか、よくわかりました。 可能なのか、間に合うのかはおいておき、妻の叔母を世話をするための成年後見制度の利用、最悪を想定した遺書作成に向けての相談をしてみたいと思っています。(たぶん叔母の病状的に厳しそうですが。。。)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

>相続人の間の話し合いで、土地は全て妻に相続させて欲しいとお願いすることになるのでしょうか。(妻以外の相続人に土地の相続放棄をしてもらう) 十数人いる甥姪すべてに相続放棄をしてもらうことは不可能だと思っていた方がいいでしょう。 甥姪となると、普通は親子、兄弟間の関係より疎遠になります。あまり親しくもない伯母さんが 死んで多少なりとも相続できるとなれば、5万円でも10万円でももらえるものはもらうと言う人が でてきます。(法律で認められた権利です。)1人でもそういう人がでてくると「あの人が相続するなら、私も欲しい・・・」という人もでてきます。 >また、相続ではなく贈与の形にするにしても、多額の贈与税を払うお金はありません。 妻が伯母さんの養子になれば、親子間の居住している土地の贈与になり、贈与税の減免を 受けられます。 >遺書などで相続の意思をはっきりしておいてもらうのが一番とは思うのです。 そのとおりです。 >脳梗塞で話すことも体を動かすこともできません。人の話は理解できているようですが、性格上、遺書を書くことも嫌う人です。。。 もし意思の疎通ができるなら公証人にお願いし遺言書を作ってもらうのが一番です。(どの程度 他人に意思が伝えられるか不明ですが・・・)

dededenodenden
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり、No.1の方と同意見ということですね。(ちょっと養子の件はさずがに無理です。。) 遺言書を作ることが一番良いことは、調査やご回答などから理解できているのですが、質問に記載のとおり難しい事情もあるので、No.2の方の回答のようにそれがない場合に、どうなってしまうのか、遺書がない状態でその後どうしたら最善なのかを知りたい次第です。

noname#171546
noname#171546
回答No.3

No.2です。 正確な法律やURLが提示できなくてごめんなさい。 住居を賃借している人には、賃借権というものがあります。 これは家賃を払い続ける限り、例え所有者が変わろうと、その住居に住み続けることができる権利です。 では家賃を払わない人は?というと、現実的には、家賃滞納者を力づくで追い出すことはできません。 それほど、賃借人の権利が強くなっているということです。これを俗に居住権と呼ばれているようです。 私も最近、所有するマンションを貸し出そうかと大手不動産屋に相談したところ、なかなか大家業は厳しいのだということを説明されました。 最近、法改正もあり、経年劣化については敷金から回収できないなど、法的にも賃借人に有利な流れになり、判例でも賃借人が勝訴する流れになってます。 なので、ご質問の場合はすでに居住しており、しかも土地の一部と建物は所有権を持っているのですから、仮に土地の一部が所有者が変わっても、現居住者の権利が脅かされることはまずないと考えていいのではないでしょうか。

dededenodenden
質問者

お礼

たびたびありがとうございます! なるほど。 近年では、原則貸借で借りている方の権利が強い傾向にあるので、大丈夫なのではないかということですね。 参考になりました!

noname#171546
noname#171546
回答No.2

そんなに難しい問題ではないと思います。 ご質問の趣旨は、現在の土地に住み続けることと、多額の費用がかからなければよい、ということですよね? 相続権がある人を全員集めて、相続を希望する人に、話し合いで、あるいは法定相続分に従って分配を決めます。 できるだけ、叔母の世話をしていた妻が土地の分を相続できるように、他の相続人には預貯金を分配するように、希望を出してみます。 希望どおりにならず、土地を数人で分けて相続する場合を考えてみます。 まず土地の所有者が誰であろうと、現在居住している家族には居住権がありますから、出ていかなければならないということは、まったくありません。 居住権と所有権は別なのです。 何も贈与税を払ってまで土地のすべてを所有する必要はありません。 新たに相続して土地の所有者となった人に、無償で居住することを交渉するか、あるいは賃貸料を払うことにすればよいと思います。 すでに土地の1/4と建物を所有しているのですから、賃貸料だけを目当てに相続を希望する奇特な人なんていないと思いますけど・・・・。 叔母さまの土地がよほど広くて、資産価値が高いのならば欲しがる人もいるでしょうけれど、他人と共有する土地なんて貰ってもあとが面倒なだけです。固定資産税がかかるし、のちに子孫に相続させる時にも困りもんです。いらないからってその土地の分だけ相続放棄はできませんし、固定資産税だけ永遠にかかりますしね。 あまり心配することでもないと思いますよ。

dededenodenden
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 仰るとおり、現在の土地に住み続けること、多額の費用が発生しないことが最優先になります。 居住権というものがあるのですね。 ググってみましたが、 「まず土地の所有者が誰であろうと、現在居住している家族には居住権がありますから、出ていかなければならないということは、まったくありません。居住権と所有権は別なのです。」 の根拠がよくわかりませんでした。 もしよろしければ、この点について、もう少し詳しくお教えいただけませんでしょうか。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

甥姪同士の相続協議、しかも人数が10数人では、どうにもならない可能性 が高いでしょう。 話合いがつかず、叔母の不動産持ち分が甥姪全員での持ち分相続になった 場合には、仮にそのまま住む事ができたとしてもその後、妻や夫が売却した り、子に相続したりしようとした場合、権利者が多すぎてどうにもならなく なります。 脳梗塞の状態にもよりますが、判断能力がある(または回復する)のであれ ば不動産を相続させる旨公正証書遺言を遺してもらうよう説得するのが最善 です。病人の場合、医師の診断書なども必要な場合がありますから手続きに ついては法律専門家や公証人に相談すべきかと思います。 叔母の説得や遺言手続きなど面倒だとは思いますが、後々相続人同士で 分割協議をやることを考えればはるかに楽だと思います。

dededenodenden
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 なるほど、確かにその後妻や夫が売却する際に、名義者が10数名もいるのは大変そうですね。 手は動かず、話せず、人の話を聞いてなんとか頷けるレベルで遺書作成が可能なのであればいいのですが。。 もしも判断能力が無くなってしまった場合は、もうどうしようもないのでしょうか。。 後見人制度を利用できたりもするのでしょうかね。 複数の方にアドバイスを伺いたいので、この質問はクローズせずにしばらくこのままとさせていただきます。

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