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相続問題です。相続財産隠し
2年くらい前に父が亡くなり相続問題が解決しないまま 弟が亡くなりました。そのあとに弟の妻もなくなりました。 (ちなみに子供はいません。) そのため弟の妻の兄弟たちも相続人となりました。 しかしこの相続人たちが通帳などの財産をもっていってしまい相続財産が 分かりません。連絡をしてもまともに対応してくれません。 「相続財産隠し」で何か法律上問題にならないですか?
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- ZVH01371
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まず遺産が未分割のままお父様の相続人が死亡してしまっているのですが、弟様の死亡の方がお父様より後ですので、質問者様となくなられた弟様がお父様の相続人として財産を相続する権利があります。本来ならば質問者様と弟様が協議をして財産分割をするのですが、分割協議が調わないまま相続人が死亡した場合はその相続人の相続人が代わりに分割協議に応じることになります。 従って、質問者様は弟様の奥様のご兄弟と財産を分割することになります。 しかし財産が実際に分割されるまではその財産は相続人全員の共同所有となりますので、特定の相続人が全財産を占有し使用収益処分することはあなたの相続権に対する侵害行為となります。 あなたは弟様の奥様のご兄弟に対して、相続回復請求権を行使し、自分の相続権を保護する方法があります。 相続回復請求権は相続権が侵害されていることを知ったときから5年以内、または相続開始のときから20年が経過すると消滅時効にかかりますので注意してください。 具体的な手続きはお近くの専門家にお尋ねください。 まずは内容証明でもいいので、早く手を打つことをお勧めします。
- few24
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法律上まず明らかに問題なのは 死後十ヶ月以内にすべき財産分割・相続税納入を怠っている点です。 銀行通帳に関しては まず銀行に 口座名義人の死亡の事実を伝えましょう。 故人の除籍謄本、あなたの戸籍謄本を市役所から入手し 銀行にもっていってください。 どこの銀行・支店かわからないのであれば おそらくそうだろうという店鋪にかたっぱしから行くしかないです。 なくてもそれだけで手間以外失うものはないので、行くべきです。 これで通帳等があっても引き落としできなくなります。 すでに引き落とされてる場合も遡って返還する義務がありますので大丈夫。 戸籍謄本によってあなたが相続人のひとりだと証明できれば わずかな手数料で死亡時の口座残高証明書を銀行は発行してくれます。