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「そうと知っていたら、買わなかった」の落としどころ

asato87の回答

  • asato87
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回答No.2

それ自体が損害という考え方は無理でしょうが、知っていたら買わなかったという点は、民法上の意思表示の問題と、消費者保護法などの観点からは、検討の余地はあると思います。 民法上は、○○なら買う、地震の被害を受けていないのなら買う、関西地方産または、確実に放射能の影響を受けていないのなら買うなどを購入前に伝えておく(意思表示しておく)必要がありますが。 後者の消費者保護法的な観点では、売主の虚偽表示、不当表示、不実告知などの問題として考えることができるのではないでしょうか。 この場合、消費者保護法や景品表示法、それと住宅の場合、業者から買ったのでしたら、宅建業者の説明義務(この辺詳しくないので、違うかもしれませんが)違反を検討し、消費者センターや消費者庁に相談する余地はあるんじゃないでしょうか。 野菜も、一般的な常識として、関東を西日本とは言わないでしょうから、故意による虚偽表示、不当表示という面が指摘できると思います。 弁護士が言っているのは、そうした観点ではなく、代金を払う元になっている売買契約観点からだけです。 参考にしてください。

oi_io
質問者

補足

うーむ。民法では、 消費者:「○○産なんですね?」 業 者:「そうです」 消費者:「○○産ならば、買います」 というやり取りが成立していない限りは、 後になって業者に「あーアレね、実は××産でした」と言われても 消費者は何も言えないんですね・・・。 「○○産」という表記を確認して(信じて)買う(←普通の買い物って、コレですよね) だけでは、何の効力もないと・・・。 消費者保護の観点から、消費者センターにも相談してみましたが、 「表示を改めるよう求めることしかできない」と。 やっぱり、私に何の損害もないから、 私が既に被った不利益(「欲しくもないものを、買わされた」)については、 誰も何も保障はしてくれず、泣き寝入りするしかないと言われたのです。 住宅については、相手が業者であれば訴えることも可能だが、 (もちろん、間に不動産業者を挟んでいますが)シロウトの個人だったので、 説明責任は問えないと言われました。 業者なら罪だけど個人なら無罪だなんて・・・承服しかねる話でしたが。 「書いてあるとおり、説明どおりのものを売らなければ罪になる」 そんな世の中であってほしいです。

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