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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地売買トラブル)

土地売買トラブル-困っている状況について相談

nekonynanの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 25日までに契約が 履行されない場合は違約金うんぬんのってことですね・・・  25日までに契約により財産権移転義務(土地の所有権の移転)が成されてないので、契約により違約金が発生したってことです。 関係法令 民法  (賠償額の予定) 第四百二十条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3  違約金は、賠償額の予定と推定する。 民法(手付) 第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。  契約解除するには手付金の倍額を返さない駄目ですが契約不履行(12月28日を超えてます)となってますので違約金の支払いが必要です。  事前に土地の境目を確定して置かなかった売主のチョンボですので・・売主が違約金を負担することとなります。  1)配達証明を本人に送り返そうと思いますが、どう思いますか?    返却しても何も意味がありません 2)仲介業者が4日までお休みなので動けない状態ですが、なにかやるべきことはありますか。       違約金の金策で準備です。 3)このような事態の先行きはどのようになるのでしょうか。売り手のわたしたちが不利なのでしょうか    裁判しても勝てませんので違約金の支払が必要です。なお違約金の支払が遅れれば民法の規定により所定の遅延利息が必要に成ります。  現実としては、1月4日以後に仲介業者、売主、買主で3者で相談して下さい。まあ、法律的には違約金の支払が必要ですので・・常に下手に出て謝り倒して下さい。     

KENPOPSTAR
質問者

お礼

nekonynan 様  わかりやすいご説明ありがとうございました。知らないことばかりで  とても参考になりまし。すぐに違約金を準備し誠意をもって  対応したいと考えています。その上で、もうひとつ質問なのですが、  仲介業者があまりにも不誠実なので、売主、買主で話し合う前に、  公的機関に相談したいと考えています。今回の土地に関して  財産分与をした時にお世話になった司法書士がいるのですが、  司法書士はお角違いでしょうか。やはり弁護士が一般的でしょうか。  お知恵をいただければ幸いです。  年始の忙しいところ、本当に申し訳ありません。  心より感謝申し上げます。

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