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土地売買の件で・・
私の同僚が困ってるので教えて下さい。 彼女の実家が土地を売りにだしたそうなんですが、その土地の名義は彼女のおばあさん。最近その土地に買手がついて、仲介業者さんを通して頭金として60万を受け取ったようなんです。とりあえずという事で、仮契約などの書類を交わして話がどんどん進んでいるらしいんですが。 取引が着々と進む中、彼女のおばあさんが急激に調子が悪くなりました。(もともと病院で入院中だったのですが)調子が悪くなったといっても生死に関係するわけではなく、痴呆が入ってきたらしいんです。 そんな中話しは進み、仲介会社が本契約書をもってきたらしいんです。 司法書士の立会いのもと土地の名義人のおばあさんに契約書に名前を記入してもらわないといけないという事になったらしいのですが、おばあさんは『もぅ書くことができんけん書いてやい』と彼女のお父さんに言ったらしいんです。そしたら、司法書士が本人さんでないと駄目ですね。しかもこの方痴呆入ってますよね。無理やり売りに出されたんじゃないですか?これは契約にはなりませんね。ということで、買主さんに頭金の60万の倍返し、あと買主さんはもうそちらの土地で家を建てる計画を進められて建設会社さんも動いておられるようなのでそちらからも賠償請求が発生するとおもいますのでお支払くださいといわれたらしいんです。名義人が駄目な場合は、その兄弟全員の印鑑が必要ですが、兄弟から印鑑をもらうのはまず無理みたいなんです。(仲が悪い・・・) そういった場合は、やはり頭金の倍返し、建設会社にも支払をしなければいけないのでしょうか・・・・
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売主が高齢の場合、あらかじめ任意後見登記を済ませてから、買主募集に取りかかることが通常です。 これは、買主と売買契約するときに売主が健常ではなくなった場合に備えて行うものなのです。 不動産屋は、こういったことをアドバイスすることが通常なのですがぁ....。 司法書士は、不動産移転登記できなければ儲けられません。 司法書士が「これは契約にはなりません」と言うことは、自己の利益を度外視して、おばあさんの為を思い考えたのでしょう。 善良な司法書士なので関心致しました。 本件の司法書士に事情を説明のうえ、対策を一緒に考えてもらうよう、お願いしてはいかがでしょう。
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- walkingdic
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それは困りましたね。。。。 仮契約の時にはおばあさん自身の署名・捺印はないのでしょうか? 司法書士の言うことももっともな話なので、もし仮契約時におばあさん自身の署名・捺印があり、その当時にはまだ痴呆が現れていないということが言えれば、急遽成年後見人制度の利用により対処できなくはありませんけど。。。 ただ他の相続人との関係が悪いとなると、ちょっと厄介ですね。うまく簡単に後見人の選任がすぐに出来るかどうか。 既にご質問の状況ですと任意後見人制度も利用できませんし。。。。売買するまえに任意後見人選任をしていれば、そのまま任意後見人が引き継げば問題はなかったのですけど。 とりあえず弁護士に相談して見てはいかがですか。
- 6dou_rinne
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家庭裁判所で成人後見人を選んでもらい、成人後見人が代理で契約するという方法もありますが、兄弟が反対するのならちょっともめそうです。