• ベストアンサー

土地の引渡し

私は今回の土地売買の買主です。 今回、融資を受ける金融機関で土地の引渡しがあります。司法書士立会いです。 その時、売主は立ち会いたくないみたいで(病気等ではなく私的な理由です)、 委任状を持った売主の不動産仲介業者が代わりに立ち会うみたいです。 もちろん委任状は持っているのですが、土地の引渡しに所有者である相手を見ないで 取引は成立するのでしょうか。 その場合委任状の印鑑は実印でなくても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bluedot
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.3

業者です。別に本人に会わなくても大丈夫です。ただ司法書士にはしっかり確認してもらってください。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

売主の都合が悪ければあり得る話です。委任状についてはできれば実印のほうが望ましいでしょう。 しかしこの場合、司法書士が事前に売主本人に面談や電話などで意思確認をしているはずです。もし本人の意思ではなかったりすると司法書士は責任を問われる事になりますので、必ず慎重に確認しているはずです。 ですから心配される事はないと思いますが、売買代金の支払いを確実なものにするために、売主本人名義の口座に振り込むようにすれば良いと思います。

回答No.1

何度か土地を購入したことがありますが、地主本人にあったことはないですね。 地権者が3人いて、1人が死にそうなので、死ぬ前に売却したい。って こともありました。(死んでしまうと相続者が6人いて処理が難しいとか・・) ちなみに、不動産屋さんと測量士さんにたちあってもらってます。

関連するQ&A