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特別障害者手当・重度心身障害者介護手当について

特別障害者手当・重度心身障害者介護手当について教えて頂きたく、宜しくお願い致します。 私は障害手帳1級を持っています。年齢は32歳です。交通事故による両下肢全廃で、車椅子生活です。 しかし、職場復帰はしていますが、年収は200万ぐらいです。特別障害者手当・重度心身障害者手当のどちらかがもらえると思うのですが、教えて頂きたく、宜しくお願い致します。 区役所で「働いていて、上半身が元気であれば、もらえない」と言われました。本当でしょうか?すみませんが、宜しくお願い致します。

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回答No.2

特別障害者手当(国の制度で、障害者本人が受ける)については、「両下肢の著しい障害」のほかにあと1つ「日常生活の自立ができない程度の障害又は病状」を持っていることが必要です。 最低限、以下のPDFにある障害認定基準の、B表にあてはまらないとならないからです。 http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_hukushi/img/teate-ninnteikijun.pdf 要は、重複障害である場合に支給されるものなのだ、とお考え下さい。 また、B表以外の場合には、C表からF表までの基準がありますが、いずれのどれかにあてはまっていなければいけません(障害者手帳の等級とは無関係です。)。 なお、そもそも就労ができているので、「日常生活の自立ができない程度の障害又は病状」だとは認められません。障害そのものの状態を見るので、収入の多寡は関係ないのです。 一方、重度心身障害者介護手当(自治体独自の制度で、本人ではなく介護者が受ける)の支給要件は、自治体ごとに実にさまざまですが、通常、いわゆる「寝たきりの重度心身障害児・者」や「知的・精神障害と身体障害が重複している障害児・者」を介護する者に支給されます。 しかし、このとき、やはり、「自力では移動できない」「自力では外出(対人関係や買い物、就労なども含めて考えます)もできない」「自力では起立が保てない」などといった条件を付ける(障害者手帳の等級が関係するものの、さらに条件を付ける)ことがたいへん多いため、本人が就労が可能である以上は、まずNGとなってしまいます。 上半身・腕が動かせる以上、たとえ車椅子を使ってでも移動は可能ですし、就労も可能ですよね。 それは、実は、収入の多寡とは関係なく、「自立(障害をある程度自分でカバーできており、特別な介護を常時必須・必要とする状態ではない、ということ)」そのものであったりします。 そのため、なかなか納得がゆかないかもしれませんが、手当のしくみの上では「重度」とはしない、という見方をしています。 言うならば、他人からの介護を絶対的にいつもいつも四六時中必要とする状態なのか、ということが問われているわけですね。 ですから、手当よりもむしろ、そのようなことを特に問わずに本人の障害の状態だけに着目する「障害年金」の受給(就労していても受給は可能)を考えるべきかもしれません。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4749716.html
skcktktk
質問者

お礼

大変分かりやすい説明納得がいきました。どうも、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

重度も特別も区役所の人の言うとおりです。 審査は東京都が行いますが一定のラインがあるのでそれを区役所の担当者が言ったにすぎません。 納得いかないなら申請もできますし、不服申し立てもできますが大体却下です。 両方とも日常生活において常時介護の必要な人が受給要件なので質問者様はどちらにも該当しません。 特別障害者手当(とくべつしょうがいしゃてあて)は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当である。 東京都重度心身障害者手当とは 心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると月額6万円が毎月支給されます。

skcktktk
質問者

お礼

どうも、ありがとうございました。

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