• 締切済み

確定申告:医療費控除 保険の扱い

昨年8月に事故をし入院・治療をしました。 私が加入している(1)(2)(3)の保険(損保、 旅行保険等)は事故日より6ヶ月が支払い対象です。 つまり本年2月までです。 (1)はすべての医療代です。 (2)(3)は一日2~4000円程度です。 怪我の後遺症が残り、 (1)の保険で5月に200万円程度受け取りました (2月時点の支払い打ち切り分として)。 2月以降も通院・入院を行い、 健保の高額医療還元を差し引いても15万円程度医療 費として支払いました。 2月以降の医療費の保険受け取りはありません。 この場合 医療費控除を受けるうえで、後遺症保障としての200万円分は2月以降の医療費支払いの金額に含まれるのでしょうか。それとも2月以前の医療費として扱えるのでしょうか。 わかる方 教えて下さい。

みんなの回答

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.4

 NO.3の方の言いたい事がわかりますので、少し書き足します。  今は、200万円が重度障害にあたるかどうかは微妙ですね。しかし(2)、(3)の問題が大きいのです。また、領収書がなくては問題になりません。  しかし、保険会社へ領収書を提出したのはいつでしょうか。また入院保険金が下りたのはのはいつなのでしょうか。  一日、2000円の入院保険、4000円の入院保険をX日もらえば、相当な金額になるでしょう。  損害保険会社の場合、実損填補の色合いが強いのと、仮に第3分野の保険だとしても、領収書より少ない保険金は考えにくいと思います。  それよりも、hhhozakiさんは、今後、高額療養費を先に受けてから、保険金請求ですよ。

hhhozaki
質問者

お礼

度重なる回答ありがとうございます。 領収書の提出ですが(1)の海外旅行保険会社です。 (外国で怪我をして、応急処置後国内で治療) (1)会社 事故後の問い合わせで、ケガに関わる領収書を 提出すれば、その保障として全額(上限が確か 500万円程度)ででますといわれました。 事故した昨年8月から本年2月までです。 (180日間)すべて支払いを受けました。 つまり領収書は8月から2月まで分を提出し、 3月に領収書分受け取りました。 200万円は(1)会社で、本年4月時の診断で、 「後遺症」の保障金です。 後遺症内容ですが、関節の可動域が悪くなりま したが、15等級には達していません。 しかし歩行時は常に痛みが伴うもので、こちらの (保険会社の)障害認定とのことです。 (2)(3)は治療代金とは関係なく、 8月から2月までの180日間で 保険規定で計数十万円受け取りました。 200万円を除けば、本年2月以降の治療費・ 損害保障は受けていません。 高額医療費って健保等ですよね。 そのことは(1)保険会社と直接話していませんが、 外国で実費治療をして自分の健保で8割還元される ことを話しましたが、領収書分は支払いますと 言われ、受け取りました。 詳しいことがわからないのですが、 ありのまま医療機関、健保、保険会社にお話しした つもりです。 長文ですみませんが、アドバイスがあれば 教えて下さい。

hhhozaki
質問者

補足

解決しました。

回答No.3

私の持っている「確定申告の手引き」には 医療費控除は「その年に支払った医療費 -  保険金・損害賠償金で補填される金額」と 書かれています。 そして「保険金・損害賠償金で補填される金額」 とは・・・・ (1)略 (2)損害保険契約または生命保険契約に基づき 医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用 保険金・医療保険金または入院給付金等 と書かれています。 さらに 次のものは医療費を補填する保険金等にはあたりません。 (1)死亡したこと、重度障害となったこと療養のため 労務に服すことができなくなったことに基因して支払を 受ける保険金 と書かれています。 医療費から差し引くものは「医療費の補填を目的として」 と書かれています。 ということは医療費を補填する保険金等ではないので 医療費から差し引かなくてよいような気がします。 保険会社・税務署に確認した方がいいと思います。

hhhozaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 こうして相談に乗って頂くだけで安心してきます。

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

 200万円は、事故の一時金ですので、今年は関係ありません。  私は生命保険等で受け取った費用を差し引いて 請求するものだと思っていました。  上記のとおりですよ。かかった医療費から保険で補填された金額を差し引くのが原則です。  したがって、昨年の医療費控除は受けられません。 ただ、200万円をもらったのが、非課税所得というだけですので。

hhhozaki
質問者

お礼

やはりそうなんですか。 それなら2月以降の今年分を確定申告できるので、 今から準備を始めたいと思います。 ありがとうございます。

  • shy00
  • ベストアンサー率34% (2081/5977)
回答No.1

>後遺症保障としての200万円分は2月以降の医療費支払いの金額に含まれるのでしょうか ご質問がよくわかりません(爆) 生命保険、損害保険などで保険金を受け取っていても、医療費控除とは関係ありません 医療費(+交通費など)-健保から受け取った高額医療還元額 が確定申告で申告できる額になります。 医療費として認められる物としては http://www.d-kenpo.com/kakutei.htm など参考にされてはいかがですか?

参考URL:
http://www.d-kenpo.com/kakutei.htm
hhhozaki
質問者

補足

そうなんですか、回答ありがとうございます。 私は生命保険等で受け取った費用を差し引いて 請求するものだと思っていました。 となると、 昨年35万円ほど入院等で支払いましたが、 その領収書は保険会社への請求時に証明として 渡してしまいました。 昨年分の請求はもう難しいのでしょうか。 度重なる 質問ですみません。

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