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医療費控除と高額医療、生命保険 確定申告について

色々調べて居は居るのですが、いまいち分からなくて・・・ お力をお貸しください。 昨年、入院・出産をしました。 (2011.11~12にかけて入院⇒医療費支払いが翌年1月) 入院費については、高額医療制度を利用して支払いをしています。 また、生命保険からの保険金も受け取っています。 入院の医療費と、妊娠中の補助券で適応されなかったお薬代や検査料 また、歯科やその他の診療にもかかっており 夫婦で合計10万円超えるので確定申告する予定なのですが、 高額医療制度を利用しているが、オーバー分(?)の医療費は、確定申告で医療費控除として申告できるのか?? 生命保険を受け取っているので、保険金が収入となり申告できないのか? 教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>妊娠中の補助券で適応されなかったお薬代や検査料また、歯科やその他の診療にもかかっており それらは医療費控除の対象です。 >夫婦で合計10万円超えるので確定申告する予定なのですが、 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。 でも、夫婦なら合算して問題ありません。 >高額医療制度を利用しているが、オーバー分(?)の医療費は、確定申告で医療費控除として申告できるのか?? そのとおりです。 というか、オーバー分ではなく高額療養費の自己負担額のことですね。 高額療養費は、自己負担額(通常80100円/月)を越えた分が健康保険から支給されるものです。 >生命保険を受け取っているので、保険金が収入となり申告できないのか? 生命保険金など医療費を補てんする金額があれば、それはかかった医療費から引かなくてはいけません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf

noname#212174
noname#212174
回答No.4

いまなら「税務署」も空いているので、直接聞けば即解決なのですが、「還付申告」なら3/18(月)以降でも申告できるので、あえて遅らせる人もいます。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- ちなみに、「医療費控除」の原則は、「保険金(や公的医療保険)などで補てんされる金額は差し引くこと」「医療費控除の対象である支出であること」です。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ※「保険金」は給付の目的となった医療費からだけ差し引きます。 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 『No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm なお、個人の税金は「1月1日~12月31日」が一区切りなので、支払い日が一日違えば「翌年分」となります。 ただし、「保険金」などは、支払いが後日になりますから(申告時に確定していないときには)「見込額」で計算します。 『保険金などの補てん金が未確定の場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 ----- なお、専業主婦はもちろん、共働き夫婦でも、「医療費を支払った(負担した)納税者」が医療費控除を申告できます。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm ちなみに、「夫婦」や「親子」が同居している場合は、「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き」、【税法上】「生計を一(いつ)にしている」とみなされます。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ですから、「同居家族」の場合は、税務署も「重箱の隅をつつくようなチェック」はしません。 もちろん、「絶対チェックしない」わけではありませんが、「申告内容」の精査は申告期限後に行われるので、【仮に】「申告内容に疑義が生じた」場合は、後日連絡があります。 (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.3

一昨年、娘(成人)と自分の通院費、主人の歯医者の通院費と入院、手術代で、我が家全体で医療費が30万を超えました。 入院費は高額医療制度を使いました。 医療控除は主人の名前でやりましたが、30万超えで戻ってきたのが8千円弱…。 去年は15万程医療費にかかりましたが、30万突破で数千円の還付金を考えると 15万程度では税務署に出向き、激混みの中手続きをし、 労力と還付金額を天秤にかけたら、確定申告するのをやめました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

ひとつの医療に関して かかった費用(領収書が必要)から高額医療制度からの給付金・生命保険からの保険金を差し引いた残りが対象です それに他の医療の費用を合計して10万を超えれば 10万を超えた分が所得控除です

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫婦で合計10万円超えるので… 夫婦でって、それらの医療費は誰が払ったのですか。 無条件で家族合算して良いわけではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >高額医療制度を利用しているが、オーバー分(?)の医療費は、確定申告で医療費控除… あとから返ってきた分を引き算した、実支払額のみが対象です。 あとから返るのでなく、返る分を見越した少ない金額だけを支払ったのなら、その支払った額が対象。 >生命保険を受け取っているので、保険金が収入となり… 医者にかかったことに対応した保険金なら、やはり引き算して、残る実支払額のみが対象です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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