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【確定申告】保険金を受け取った場合の医療控除は?

●背景 サラリーマンです。専業主婦の家内1名、2歳の男の子が1名、計3人の家庭でして、つまり稼ぎ手は私ひとりです。 私はたまに歯医者へ行く程度で健康でしたが、昨年の妻子はちょこちょこと病院通いがあって、平成19年は医療機関の領収証合計額が13万円余りとなりました。つまり年末調整でコトがすまず、確定申告で医療費控除をつけてもらうことになりました。 領収証の束と源泉徴収票を家内に渡して税務署に行ってもらいますと、3万円あまりが「医療費控除」の欄に書き込まれ、「還付される税金」の欄に何千円かの数字が書き込まれた申告書控が返ってきました。 以上の理屈は 「払った医療費が10万円を越えた場合、その金額から10万円を引いた金額を申告書の医療費控除の欄に書くと、なにがしか税金を返してもらえる」 と理解しています。正確な表現じゃなかったらごめんなさい。とにかく、私の立場だと、そう思っておいていいみたいです。 さて今年平成20年に私は身体をこわし、しばらく仕事を休んで入院しました。 窓口で支払った医療費は17万円弱でした。身体をこわして入院した、と保険会社に連絡して手続きをすると、退院後に生命保険会社と損害保険会社の両方から保険金が支払われました。保険の契約者は私本人で、保険料を支払っているのも、保険金を受け取ったのも私です。保険金は生保損保合わせて約55万円! 単純にありがたくもあり、しかしそれほどの保険金を払ってもいるんだなー、と複雑でもありました。 退院後、私は職場復帰しましたが、当面は入院した病院と、あと複数の医院に通院する予定です。月々の通院費用は調剤薬局での支払いも含め、約1万5千円の見通しです。つまり、入院以外の医療費が私だけで年間18万円ほどかかります。妻子の医療費支払いはふたりで年間10万円ほどの見通しです。 以上を万円単位でまとめますと、今年、平成20年分の医療費と保険金はこうなります。 【家族全員の通院費用】28万円(= 18万円 + 10万円) 【私の入院費用】17万円 【保険金受取額】55万円 ●質問 来年春の確定申告で、どの項目に金額をいくらと書けばいいのでしょうか。 ●自助努力 自分でも調べつつ考えてみましたが、確信が持てません。もっともらしい順に自案を書き出しておきます。 ○自案1:もっとも妥当と思える案 ・医療費控除:18万円 根拠  ・入院分の医療費17万円は保険金55万円で全額まかなわれているから、医療費控除に含めない  ・入院で出た保険金は入院以外の医療費控除額に影響しない  ・だから医療費控除の項目には通院分の医療費28万円-10万円=18万円と書き入れる  ・保険金の余剰分55万円-17万円=38万円は非課税。どの欄にも書かない。 ○自案2:ちょっとシビアかな、と思える案 ・医療費控除:18万円 ・一時所得:28万円 根拠  ・入院分の医療費17万円は保険金55万円で全額まかなわれているから、医療費控除に含めない  ・入院で出た保険金は入院以外の医療費控除額に影響しない  ・だから医療費控除の項目には通院分の医療費28万円-10万円=18万円と書き入れる  ・保険金の余剰分55万円-17万円=38万円は一時所得の欄に書く。つまり課税される。  ・あるいは余剰分38万円は雑所得として課税されるかも。 ○自案3:これは違うかな、と思える案  ・医療費控除:35万円  ・一時所得:55万円 根拠  ・受け取った保険金は医療費控除に影響しない  ・だから医療費控除の項目には28万円+17万円-10万円=35万円と書き入れる  ・保険金55万円は一時所得または雑所得として課税される ○自案4:最悪案  ・一時所得:10万円 根拠  ・年間の医療費は28万円+17万円=45万円で、保険金55万円-医療費45万円=10万円は儲け。  ・だから医療費控除なし。一時所得の欄に10万円と書き入れ、課税される。 税金は難しく、そして税金の申告書はもっと難しいです。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • notnot
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回答No.3

#1です。 書きましたように今回は50万円以下なのでいずれにせよ非課税ですが、もし50万を超えたときにどうなるかと言うことですよね?自分も同じ状況になるかもしれないので、調べました。 所得税法施行令第三十条の「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」に該当するので非課税です。

warthog
質問者

お礼

>もし50万を超えたときにどうなるかと言うことですよね? それです。事実に沿いつつ、なるたけ状況を整理して質問しましたが、実のところ、経過が悪ければ再入院の可能性もあります。通院しているかぎり保険金は出ませんが、もう一度入院して保険金をもらうと、問題の差額はすぐに50万円を超えます。 >所得税法施行令第三十条 たしかに非課税ですね。正解に行き着いたようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

まず、ご質問者が調べたとおり、一時所得対象となるのは満期返戻金(これには中途解約した場合の返戻金も含みます)なので、ご質問のような「保険金の支払い」に該当する場合には一時所得には入れません。同じように死亡生命保険なども一時所得には含めません。 で、ご質問では家族が10万でご質問者が18万の通院費ですよね。 その保険が通院に対しての支払が0円なのであれば、通院費は医療費控除対象に出来るでしょう。更に家族の医療費がご質問者が支出したものであれば、それも合わせて28万が医療費控除対象となります。 つまりご質問にかかれている1,2,3案どれでもなく、28万を医療費控除対象と出来ます。これに基礎控除(所得により変わり最高額10万)を差し引いた残りが控除額となります。 もし1案が基礎控除10万(最高額)を差し引いた後の控除額のことであれば、1案で間違いありません。

warthog
質問者

お礼

1案でOKなんですね? ありがとうございます。

  • notnot
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回答No.1

こちらをどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 保険金が入院だけに対して支払われ、その後の通院に対する給付がないのであれば(そういう特約がよくありますが)、1のケースになると思います。 差額の(55-17=)38万円が一時所得になるのかどうか、すみませんが、分かりません。生命保険(一時払い養老保険などがよく貯蓄代わりに使われますが)の満期保険金と払い込み総額との差額(利子相当)は一時所得ですが、このケースとは違いますもんね。 ただ、一時所得は50万円の控除額があるので、今回のケースではもし一時所得になるとしても全額控除なので書く必要はないです。

warthog
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘のウェブサイトは国税庁のものですよね。国税庁は一時所得の説明ページもサイトに置いています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm このページで国税庁は一時所得を「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。」と定義しています。 そう言われてみると、受け取った保険金は一時所得の定義にあてはまる気もします。 ただし国税庁はこのページで保険に関係する一時所得をこう例示しています。 「生命保険金の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金 」 今回私が損保から受け取った保険金は満期で受け取ったものではありませんから、この例示にはあたりません。生命保険の一時金ではありますから、それはあてはまりそうな気もしますが、その行に設定されているリンク先へ移動しますと、やはり生命保険の満期保険金のみを解説していて、私が受け取った保険金とは別の話をしています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 税務署は「うん?うだうだ言ってないで、さっさと一時所得に書きなさい!」と急かせるかもしれないし、案外、「わからない?じゃ、雑所得に書いといて!」とか適当に対応するかもしれません。 いっぽう、生命保険から出る入院給付金は非課税だ、と説明しているページもあります。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html 「入院で受け取った保険金は非課税なんだから、せめてその部分の医療費控除は減らすぞ」という理屈はスジがとおっていまして、だから自案1が私にはいちばん受け入れやすいです。

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