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時短を口実にした減給について

Scotty_99の回答

  • Scotty_99
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回答No.1

労基法にはノーワークノーペイの原則があります。 働いていない時間は支払わなくてよいというルールです。 働いていない分、給料はもらえません。

hiyokodama
質問者

補足

>労働しなかったのは、本人の意思ではなく、会社側の労働の受領拒否によるものです。こういった場合には、ノーワーク・ノーペイの原則は該当しません。 このような、記述を発見しました。 職員は、今まで通りに働きたいのです。夕方に、来られる患者さんも沢山いるので、開いていれば仕事はあるのです。

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