著作物の自炊代行業の訴訟に関して

このQ&Aのポイント
  • 作家や漫画家が自著の自炊行為の差し止めを求めて代行業者を提訴した。
  • 代行業者は作品の複製を許諾なしに不特定多数から注文を受けていた。
  • 訴えられた代行業者は事業継続の姿勢を示しており、原告側は特に悪質と判断している。
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著作物のデジタル化(通称:自炊)代行業を訴えた件

日経新聞サイトより 本の「自炊」代行は複製権侵害 浅田次郎氏らが提訴 2011/12/20 20:06  私的な目的で小説や漫画を電子化する「自炊」の代行業は著作権法に違反するとして、作家の浅田次郎さんや東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんら7人が20日、東京都と神奈川県の代行事業者2社に対し、自著の自炊行為の差し止めを求める訴えを東京地裁に起こした。  訴えられたのは、「愛宕」(川崎市)と「スキャン×BANK」(東京都)。  原告は他に作家の大沢在昌さん、林真理子さん、漫画家永井豪さん、漫画原作者の武論尊さん。  訴状などによると、書籍を裁断した上でスキャナーで読み取ってデータ化する「自炊」は、私的目的の範囲内で認められているが、代行業者は著者の許諾を得ずに1冊数百円程度の料金で不特定多数から注文を受け、作品を複製していた。原告側は営利目的で発注を募る事業は「著作権法上の複製権侵害に当たる」と主張している。  作家ら122人と出版社7社は今年9月、連名で代行業者約100社に質問状を送付。被告の2社は事業継続の姿勢を示しており、原告側は「特に悪質」と判断したという。  浅田さんは同日の記者会見で「子供同然の本を、見ず知らずの人の手でいいようにされることに憤りを感じる」。弘兼さんは「利便性を優先すると制作側にダメージがあることを知ってほしい」と訴えた。  愛宕は「訴状を受け取っていないのでコメントできない」、スキャン社は「担当者がいないので分からない」としている。 ----------------------------- この裁判の行方がどうなるか、詳しい方、解説・分析をお願いします。 「判決は裁判官が判断して下すものだから、だれにも分からないよ!」 と回答したい方、ご遠慮願います。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

現行の著作権法体系が著作権者寄りだという感想は持っています. 現行法では,私的使用を,あくまでも著作権の制限(例外)ととらえています.その結果,例外であるからには,できるだけその範囲を限定しようとしています. 私見では,それもやむを得ない現状があるとも考えています.際限の無い著作権侵害があり得るからです. >「使用するものが他者(家族、友人、知人、従業員・報酬を支払った代行業者)に命じて、使用者の意図・命令・指揮のもとに、使用者が使用するために複製することができる」とだって読めますよね。 そうは読めないと考えるか否かが境目なのです.法は(業として行うことの無い)使用者自身が複製することを前提に私的使用を認めています.平たく言えば,使用者自身に何らかの障壁(労務,コスト,など)を課すことにより,「歯止め」を設定しているということでしょう.業者に代行させることを認めると歯止めにならないと考えたのでしょう.つまり,業者に代行させると,通常は素人よりも高品質の複製を,より短時間で得られることが想定できます.かつて,録音・録画についても,素人の利用する機器で作る複製は低品質であって,それなりの障壁となっていましたが,技術進歩により,現在は高品質の機器が普及したので,補償金制度が生まれたという背景もあります. >「その使用する者が複製することができる。」 の文章のどこにも 「使用者自身の手足を使ってのみの複製が許される。 使用者自身が(自らの手足を使って)複製することができる,という意味です.代行の意味はありません.しかし,子供や身障者などで,本人と同一視できる補助者が複製することは認められるとされています.

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 現行の解釈を覆すことができなければ、業者側の敗訴は決定的ですね。

その他の回答 (5)

回答No.5

以前,何度か回答をしましたのでご参考まで: http://okwave.jp/qa/q6919788.html http://okwave.jp/qa/q6534262.html http://okwave.jp/qa/q6416708.html 現行法の,技術進歩への追随性が不足な面があり,議論を呼ぶのです.

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貴殿の過去の回答をすべて拝見しました。 要するに、業者側はもう違法行為状態になってる、ってことですね。 ところで決して業者側の肩を持つわけではありませんが、貴殿の回答文にあったこの部分が気になります。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6919788.html より 「現法体系では違法と解釈しています。 著作権法30条でいわゆる私的使用の例外規定がありますが、「その使用する者が複製することができる。」とあります。自炊代行業者は許諾無しに複製を行う根拠がないので、まずそこで問題が生じます。本来の意味の自炊をして個人的に使用する分には問題は生じない現状です。これには自動複製機器の利用(経過措置)も含まれます。 実際に、各種の機器が販売されていて、一般読者が文字通り自分自身で自炊作業をすることができるし、やっている人も現実にいます。そこで業者に依頼したくなるのは理解できますし、そこが境目でしょうね。 業者に代行を依頼するのは注文者自身の複製ではないので、30条の例外規定にそいません。」 しかし例外規定の 「その使用する者が複製することができる。」 を拡大解釈すれば、 「使用するものが他者(家族、友人、知人、従業員・報酬を支払った代行業者)に命じて、使用者の意図・命令・指揮のもとに、使用者が使用するために複製することができる」 とだって読めますよね。 「その使用する者が複製することができる。」 の文章のどこにも 「使用者自身の手足を使ってのみの複製が許される。  それ以外はたとえ家族でも身体障碍者の補助者であろうと、代行業者であろうと、いかなる代理人にも複製作業の手伝い・指示・代行・業務命令をさせてはならない。」 とは書いてないですよね。 これって、著作者側のみをむやみやたらに手厚く保護する、「著作者側有利に拡大解釈した片手落ちの条文」ではないでしょうか? ダメならダメって明文化しなくちゃ。 そうでなければ 「法律では禁止されていないからそれを信じて仕事をしたのに、 『法律には書いてないけどそれはダメ』 なんてのは後出しじゃんけんでずるいじゃないか!!」 ってフツーの人は思いますけどね、どうなんでしょうか? 決して業者の味方をするわけではありませんがね。 再回答いただければ幸いです。 それとも別質問立てたほうがいいかな?

  • osfan
  • ベストアンサー率21% (18/83)
回答No.4

これは何年か前、音楽を無料でダウンロードして問題になった事件と似ていると思いますので、今回も大体同じような判決が出るように思えます。(法律には全く素人です)

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ダウンロード裁判の事を調べてみますね。

回答No.3

「自炊を代行」したらそれは「自炊」ではないのだから代行業者の負け。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所有者がデジタル化をするのは構わないが、業者が代行するのは違法行為となる、ってことですね。

noname#147996
noname#147996
回答No.2

判決は裁判官が判断して下すものだから、だれにも分からないよ

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質問者

お礼

ご遠慮くださいませ。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

>「著作権法上の複製権侵害に当たる」と主張している。 著作権法2条1項15号は、複製について 「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう」 と定義しています。 デジタル化することは、著作権法2条1項15号の複製の定義には、一義的には、 該当しません。 一方、本件は、基本的には、著作権者が勝つべきであり、自炊業者が負けるべきです。 そこで、 (1)「複製」を拡張解釈して、複製権の侵害と判断して、著作権者が勝つか、 (2)「複製」を拡張解釈せず、著作権者が負け、立法的解決を図ることになるか、 (3)デジタルデータに変換する時点では、著作権者が負け、 デジタルデータを送信可能化する時点で、著作権者の勝ちにするか の何れかになります。 著作権侵害なので、差止請求権は認められるでしょう。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >一方、本件は、基本的には、著作権者が勝つべきであり、自炊業者が負けるべきです。 まあ、何となく、そうだな、とは思いますね。 >そこで、 (1)「複製」を拡張解釈して、複製権の侵害と判断して、著作権者が勝つか、 (2)「複製」を拡張解釈せず、著作権者が負け、立法的解決を図ることになるか、 (3)デジタルデータに変換する時点では、著作権者が負け、 デジタルデータを送信可能化する時点で、著作権者の勝ちにするか の何れかになります。 ここんとこが良くわかりませんが・・・ >著作権侵害なので、差止請求権は認められるでしょう。 代行業者が著作権を侵害している、ってことですか?

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