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住宅ローン減税と医療控除と共働きの場合の併用

質問します。 私は、会社員で、現在、住宅ローンにより、毎年住宅ローン減税で、所得控除をうけています。 住宅ローンの残高が多い為、会社から毎年受け取る源泉徴収表の欄の源泉徴収税額は「0」です。 今年、医療費として、50万円程度の支出がありましたが、この場合は、やはり、住宅ローン減税 による減税額の他に、医療による減税はないのでしょうか? また、妻も会社員ですが、住宅ローン減税の控除は受けていません。 妻の所得からこの50万円の医療控除を、うけることは出来るのでしょうか? 何卒、ご教授お願いします。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

住宅借入金等特別控除は税額控除であり、所得控除ではありません。医療費控除のようにその分収入を見かけ上少なくして所得税を軽減するのと違い、所得税から直接差し引かれるため効果が大きいのが特徴です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 今年、医療費として、50万円程度の支出がありましたが、この場合は、やはり、住宅ローン減税による減税額の他に、医療による減税はないのでしょうか?> 住民税からも控除が受けられる年の入居日だとして(平成19、20年入居を除く)、その上限(課税総所得金額の5%、97,500円まで)に達していなければ医療費控除を申告する意味はあります。これは先に所得控除である医療費控除を差し引いてから税率を掛けて所得税を算出し、ここから税額控除である住宅借入金等特別控除を引くためです。医療費控除により所得税で引き切れなかった金額が多くなるため、住民税からの控除額が多くなります。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html また、妻も会社員ですが、住宅ローン減税の控除は受けていません。妻の所得からこの50万円の医療控除を、うけることは出来るのでしょうか?> 基本的に、医療費を払った人が控除を受けることが出来ます。現金で払っていれば誰が払ったかなんて分かりませんし、双方に十分な収入があるならどちらで控除しても問題ないと思います。 要は、どちらで控除する方が得かを計算し、総合的に税金が安くなるようにすれば良いでしょうか。 なお、医療費控除で軽減される金額は、対象となる医療費から保険等で補填された分を除き、そこから更に10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超えた金額になります。これに所得税率を掛けた金額分所得税が軽減されます。夫婦で所得税率が変わるようなら細かく計算した方が良いですし、住民税から控除出来る余裕も計算する必要があるでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ryoueiendo
質問者

お礼

すべて、現金で支払っていたことが、よっかったと思いました。 妻の所得から控除を受けようとおもいます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>この場合は、やはり、住宅ローン減税による減税額の他に、医療による減税はないのでしょうか? ありません。 所得税がすでに0円の場合、基本的に税務署は医療費控除の申告を受けません。 それは、医療費控除は還付の申告であり、還付する所得税がないからです。 どっちが先とか関係ありません。 >また、妻も会社員ですが、住宅ローン減税の控除は受けていません。 妻の所得からこの50万円の医療控除を、うけることは出来るのでしょうか? できます。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、夫婦の場合は、どちらが申告しても問題ありません。 なお、50万円から10万円(奥さんの年収が310万円以下なら、「所得」の5%)を引き、生命保険や健康保険から補てんされた額があればその額を引いた額が控除額です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf

ryoueiendo
質問者

お礼

ありがとうございました。 妻の所得から、控除を受けようと思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>毎年住宅ローン減税で、所得控除をうけています… 住宅ローン減税は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ではなく、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm です。 >住宅ローン減税による減税額の他に、医療による減税はないのでしょうか… >源泉徴収表の欄の源泉徴収税額は「0」です… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 それはともかく、支払う所得税がないのならそれ以上引きようがありません。 納税額がマイナスの数字になると国がお金を恵んでくれるなどというありがたい話は、残念ながらありません。 >妻の所得からこの50万円の医療控除を、うけることは… その医療費は誰が払いましたか。 そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ryoueiendo
質問者

お礼

生計を共にしていても、カード等で支払った場合は、そのカードの名義人になってしまう と言うのは、大変勉強になりました。ありがとうございます。 また、誤字での質問は、大変失礼しました。

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