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住宅ローン減税と医療費控除について

昨年、出産と住宅の購入をしました。 医療費控除と住宅ローン減税のため、確定申告を行わないとならないのですが、 医療費控除を主人と自分のどちらで行った方が得なのかがわからず、 質問させていただきました。 主人: 年収約600万円 源泉徴収額約17万円 住宅ローン 約3000万円 私: 年収約230万円 源泉徴収額約3万円 (昨年は、産休・育休取得のため、年収が低いです。 今後は、約350万円ぐらいにはなると思います) 住宅ローン 約1200万円 情報不足の部分もあるかと思いますが、 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

ご主人です。 所得税の税率はご主人が10%、貴方が5%ですから、ご主人のほうが控除の額が大きいです。 なお、どちらもローン控除は所得税から引ききれません。 その場合は住民税からも控除できます(限度額はあります) 本来、医療費控除はどちらか選択するものではなく、その医療費を払った人が控除を受けられるのものです。 年収からして、ご主人が払ったということで問題ありません。

curry-2001
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 医療費は、出産のための費用でしたので、 家計から出しています。 やはり主人の方で提出した方がよさそうですね。 簡潔なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人と自分のどちらで行った方が得なのかがわからず… どっちが得かって、任意に選べるわけではありません。 そもそもその医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することおよびその逆はは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されてるような場合は、夫にはまったく関係ありません。 「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張できるような状態なら、「税率」の高いほうで申告するのがセオリーです。 「税率」は「課税所得」により決まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税所得」とは源泉徴収票で http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

curry-2001
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 説明不足でしたが、 医療費は、出産のための費用でしたので、 完全に家計から出しています。 ご回答ありがとうございました。

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