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住宅ローン控除について

住宅ローン控除で実際に返ってくる金額を教えてください。 今年の10月頃に新築の家に入居予定で、住宅ローンを2200万円する予定です。 ちなみに、私は35歳で、主人は去年亡くして、私と子供二人の家族です。 去年は育休中で参考になりませんので、一応18年の源泉徴収票では、460万ほどの年収で源泉徴収額は17万ほどになっています。 (寡婦控除なども35万が控除金額で、実際に戻ってくる金額が2万ぐらいで全然違ってたりするので、どう計算するか分からないので)一年目だけで結構ですので、実際に手にすることのできる金額を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

税金の計算はわかりにくいですよね。 では源泉徴収票から税金の計算をするやり方を書きましょう。 これはどの道住宅ローン減税を受ける場合には初年度は確定申告が必要ですから、覚えておいて損はないです。 とりあえずは所得税についてのみ説明します。住民税の計算は、控除額などに違いはありますけど計算のやり方はほとんど同じだからです。(確定申告の場合には所得税、住民税同時に申告されることになります) まず、年末調整を受けた源泉徴収票には、 「支払金額」 「給与所得控除後の金額」 「所得控除の額の合計額」 「源泉徴収税額」 が書かれています。 このほかに「住宅借入金等特別控除の額」というのがありますが、これは年末調整で住宅ローン減税を受けた場合に関係します。一応これについても後で、書きます。 まず、税金の計算で出てくる用語は、「収入」、「経費」、「所得」、「課税所得」、「所得控除」、「税額控除」です。 計算の流れにそって源泉徴収票の金額と対比しながら説明します。 STEP1.「収入」=「支払金額」 になります。自営業の人だとこれは売上となります。 STEP2.「所得」=「収入」-「経費」=「給与所得控除後の金額」 になります。ここで、「給与所得控除」というのが給与をもらっている人が受けられる「みなし経費」になります。この金額は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm を参照下さい。 STEP3.「課税所得」=「所得」-「所得控除」 「所得控除」=「所得控除の額の合計額」 になります。(年末調整を受けている場合) ご質問の寡婦控除は所得控除になります。 STEP4.「課税額」=「課税所得」×「税率」-「速算控除額」-「税額控除」 ここで、税率と速算控除額は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm で求めます。(上記では速算控除額は単に控除額と記載されています) 年末調整を受けている場合には、 「源泉徴収税額」=「課税額」 になります。 一般には税額控除はないので(昔定率減税という税額控除がありました)、通常は税額控除=0円で計算します。 さて、ご質問の住宅ローン減税は数少ない税額控除であり、その年の12/31時点の融資残高の1%(年数によっては0.5%など)が税額控除できます。 つまり、たとえがH18年の年末調整を受けた源泉徴収票では、源泉徴収税額は17万でした。この計算は、 「課税額」=「課税所得」×「税率」-「速算控除額」-「税額控除」 で「税額控除」0円の場合でした。つまり、 17万=「課税所得」×「税率」-「速算控除額」 だったわけなので、このときにもし2200万の住宅ローン減税を受けたとすると、 「減税を受けた課税額」=17万-「税額控除」  =17万 - 2200万×1%=17万-22万=0円 となります。(課税額がマイナスは、国からお金をもらうことになるのでありえないから0円になります) つまり本来納税する17万が全額戻ることになります。 このケースでは減税は納税額が22万までなら、全額戻るので、減税枠の22万は全部使い切らなかったことになります。 因みにローン減税の初年度は確定申告しますが翌年からは年末調整で受けることが出来ます。この場合には、源泉徴収票では、 「住宅借入金等特別控除の額」=17万 「住宅借入金等特別控除可能額」=22万 という記載になります。「住宅借入金等特別控除可能額」とは住宅ローン減税で最大受けられる減税額が入ります。「住宅借入金等特別控除の額」には実際に減税された分のみがかかれます。 もし、「住宅借入金等特別控除の額」=「住宅借入金等特別控除可能額」、つまり減税枠を満額受けられている場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」に記載はありません。

yuki711
質問者

お礼

とても分かりやすく回答くださいましてありがとうございます。 いつも書かれてある言葉を理解できなかったりするんですが、ものすごく細かく書いていただいたので、理解することができました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

平成20年居住開始の住宅借入均等特別控除は、最初の6年間は年末ローン残高の1%、その後4年間は0.5%の“税額控除”になります(控除対象になる借入金上限は2,000万円)。これは配偶者控除や保険(生命、地震)控除の“所得控除”とは違い所得税からそのまま引かれます。 http://shougai-techou.com/modules/tinyd6/rewrite/tc_12.html ただ、所得税が減るだけなので、マイナスになってもそれ以上は戻ってきません。また控除期間は15年を選ぶことが出来ますので、その場合最初の10年間は0.6%で残りの5年は0.4%になります。 住宅ローンだけで考えると、控除期間を10年にした場合約20万円が引かれることになるので、平成18年と同じ条件なら所得税は0になると思います。控除期間を15年を選んだ場合は約12万円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

yuki711
質問者

お礼

少し収入が減っている場合などは、15年にしたほうがよいということになりますよね? お返事ありがとうございました。

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回答No.1

まず始めに気をつけて欲しいことがあります。 税源委譲したため、今年の収入が18年時と同収入だった場合、18年の金額より所得税が減っていますので気をつけてください。 住宅ローン控除は、収めるべき所得税を上限に控除されます。 極端な例として、所得税10万の場合たとえ控除可能額(住宅ローン残高の1%(0.6%)が15万であっても10万円しか控除されません。 平成20年入居ですと2種類から選べます。 10年に渡り控除(初年度上限12万) 15年に渡り控除(初年度上限20万) 詳細は下記を参照ください。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm 今年の年末調整額を見てどちらを選択するか決めたほうがいいと思います。 先ほども書きましたが、(まだ先ですが)今年の年末調整額で所得税が12万円だった場合、どちらを選択しても12万円全額返ってきますが、10年を選択すると、8万円ほど損をします。15年の場合損は発生しません。

yuki711
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 いろいろな控除があったり、収入が少ない場合、所得税が少なくなる?ので15年にしたほうがよいですよね? ありがとうございました。

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