- 締切済み
控訴についての質問です
控訴で無罪に出来る可能性はかなり低いとは思いますが、刑期を減らせる可能性は%で表すとどれくらいでしょうか? 因みに、執行猶予中の窃盗の再犯で、前回の刑期と合わせ1審で1年6カ月との判決です。 生活苦からで、高校3年生の子もいます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>では10カ月は必ず刑務所にいるということなんですね。 この場合は、最低でも1年4か月は服役になります。 確かに初犯(初めて刑務所に入ること)にはなりますが、2刑持ちでの服役ですので後の8か月は4ピン(4分の1仮釈放)は難しいでしょう。 確かに、子持ちではありますが、貧しいからという理由では窃盗の情状にはなりません。 量刑不当でも、その根拠を示さないとなりませんから、単に未決通算を稼ぐ行為になりかねません。 下手をすれば、未決通算の算入もされない場合も高裁ではあります。 生活苦であれば、生活保護の申請という方法もあるのですから、それが情状となることは殆どありません。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
控訴の理由というか根拠は? 事実誤認とかじゃなくて、単に量刑不当という事で? 宝くじに当たるよりは率は高いと思うけど・・・・・
お礼
理由はこのような公の場では控えたいのですが、量刑不当で控訴することになると弁護士さんはおっしゃってました。 ありがとうございます
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
まず、刑期短縮は殆ど不可能でしょう。 前刑が、仮に1年として、今回が6か月とします。 これを控訴しても、後の懲役期間が減らされることはまずありません。 実際に刑務所に収監されてからも、前刑の懲役刑は仮釈放の対象にはなりません。 前刑は、満期を迎えてから後の懲役に対してのみ仮釈放の対象となります。
お礼
前回は懲役10カ月で執行猶予3年で、今回は8カ月です。 では10カ月は必ず刑務所にいるということなんですね。 ありがとうございました。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
1%前後かと思います。 内容と、一審での法解釈・個別の事案にもよりますが、執行猶予期間での再犯ということなので、原審の判決が取り消され刑期が長くなることも考えられます。
お礼
刑期が長くなることもあるのですね。 私は大学受験を控えている立場なのですが、精神的に堪え難く、せめて1年程にならないものかと思ったのですが、長くなる可能性もあるということなので、親のためにももう一度考えてみます。 ありがとうございました
お礼
1年以上会えない上に、家事をこなしながら勉強しなければならず、精神的に参ってしまい何か兆しがないかと質問したのですが、全くと言えるほど兆しが見付からず残念です。 丁寧な御回答ありがとうございました。