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控訴審

彼は覚醒剤取締法違反で逮捕され営利ではないのに営利がついてしまい3年半の判決でした。今、営利をとる為、二審に向けて拘留されています。控訴審はどのように?何回行われるものでしょうか?前回の判決の時2ヶ月分の未決勾留分をもらいましたが二審判決もこのままだと3年4ヶ月の刑ですよね。控訴終了迄の拘留期間は全部刑に含まれるのでしょうか? 受刑して満期の3分の2で仮釈放が貰えると聞いたんですが一度でも懲罰を受けると仮釈放が貰えないのでしょうか? どなたか分かる人がいましたらお願いします。

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回答No.1

 一審判決言い渡しの翌日から控訴を申し立てた日までの未決勾留日数はすべて本刑に算入されます。控訴を申し立てた翌日から控訴審判決の言い渡しの日までの未決勾留日数は,控訴審で原判決が破棄された場合には全部本刑に算入されます。控訴棄却となった場合には,裁判所が算入日数を決めます(ゼロということもあり得ます。)。控訴審判決言い渡しの翌日から判決確定あるいは上告申立てまでの未決勾留日数は,すべて本刑に算入されます。  仮釈放は,刑期の3分の1を勤めればできるというのが法律の規定です。しかし,一般には,3分の2くらいで仮釈放されることが多いようです。  刑務所では,4級から1級までの累進処遇ということが行われます。入所直後は4級で,受刑態度がよいと,3級,2級と上がっていきます。1級になると仮釈放の検討がされることになっています。刑務所の中で懲罰を受けると,級が下がることがあります。そうすると1級になるのも遅れるので,仮釈放になるのも遅れることになります。懲罰を受けても仮釈放が認められなくなるわけではありません。

nana333
質問者

お礼

とても丁寧に教えて頂きよく分かりました。 ありがとうございました。

nana333
質問者

補足

ん~?という事は、最初の控訴審で棄却か次回裁判が行われるか決まるのですか?最初の控訴審で棄却されなければその時に求刑されて2回目の裁判で判決となるのでしょうか?  

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その他の回答 (1)

回答No.2

 No1に補足します。  控訴審の第1回公判期日(法廷に出る日)では,控訴趣意書に基づいて控訴の理由を述べ,これに検察官が反論をします。それで,証拠調べの必要がなければ結審して,当日即刻,または別の期日を指定して判決の言い渡しがあります。証拠調べの必要があれば,即日取り調べができるもの(証拠書類や被告人質問,在廷証人の証人尋問)は取り調べ,改めて呼出を要する証人を調べるときなどは,次の公判期日が指定されます。いずれにしても,どこかの時点で,公判が終結されて,判決の言い渡しがされます。なお,被告人控訴の場合には,検察官の求刑はありません。控訴棄却を求めるだけです。  ただ,手続がどのように進行するかは,未決勾留日数の通算とは関係がありません。どのような手続が行われても,控訴をした日から控訴審の判決が言い渡される日までの未決勾留日数について,一審判決が破棄されれば,全部刑期に算入され,控訴棄却となれば,裁判所の裁量で一部が通算されるということになるのです。

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