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控訴審
law_amateurの回答
- law_amateur
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No1に補足します。 控訴審の第1回公判期日(法廷に出る日)では,控訴趣意書に基づいて控訴の理由を述べ,これに検察官が反論をします。それで,証拠調べの必要がなければ結審して,当日即刻,または別の期日を指定して判決の言い渡しがあります。証拠調べの必要があれば,即日取り調べができるもの(証拠書類や被告人質問,在廷証人の証人尋問)は取り調べ,改めて呼出を要する証人を調べるときなどは,次の公判期日が指定されます。いずれにしても,どこかの時点で,公判が終結されて,判決の言い渡しがされます。なお,被告人控訴の場合には,検察官の求刑はありません。控訴棄却を求めるだけです。 ただ,手続がどのように進行するかは,未決勾留日数の通算とは関係がありません。どのような手続が行われても,控訴をした日から控訴審の判決が言い渡される日までの未決勾留日数について,一審判決が破棄されれば,全部刑期に算入され,控訴棄却となれば,裁判所の裁量で一部が通算されるということになるのです。
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