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控訴審
law_amateurの回答
一審判決言い渡しの翌日から控訴を申し立てた日までの未決勾留日数はすべて本刑に算入されます。控訴を申し立てた翌日から控訴審判決の言い渡しの日までの未決勾留日数は,控訴審で原判決が破棄された場合には全部本刑に算入されます。控訴棄却となった場合には,裁判所が算入日数を決めます(ゼロということもあり得ます。)。控訴審判決言い渡しの翌日から判決確定あるいは上告申立てまでの未決勾留日数は,すべて本刑に算入されます。 仮釈放は,刑期の3分の1を勤めればできるというのが法律の規定です。しかし,一般には,3分の2くらいで仮釈放されることが多いようです。 刑務所では,4級から1級までの累進処遇ということが行われます。入所直後は4級で,受刑態度がよいと,3級,2級と上がっていきます。1級になると仮釈放の検討がされることになっています。刑務所の中で懲罰を受けると,級が下がることがあります。そうすると1級になるのも遅れるので,仮釈放になるのも遅れることになります。懲罰を受けても仮釈放が認められなくなるわけではありません。
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