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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい)

卸売業において不正請求が発生しています。対処方法を教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 教えてください。卸売業を経営しています。不正請求が続いていますが、返済された費用を返してもらいたいです。
  • 卸売業で不正請求が発生し、返済を求めています。返済方法や法的根拠について教えてください。
  • 卸売業で不正請求問題が起きています。対処方法や返済の手法についてアドバイスをいただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#224896
noname#224896
回答No.4

>当時の苦労話(自業自得なんですけどね笑)を本人から以前聞いたことがあり >トラウマになっている様子でしたので、『刑事告発を切り札に』と考えておりました 。 また、この件に関して取引先内部でも商品が勝手に転売されており (激安単価で私達に売上計上処理して横流し) この取締役とは別の取締役数名からは、横領ではないか…!と、相談を受けておりま す。 ==================================================== (1)会社に無断で損失を与えているのですから, 大王製紙の元社長のように,『特別背任罪』に相当すると考えられます. ==================================================== >私とすれば、こんないい加減な会社とは縁を切りたいのですが 買掛債権を放置したまま縁を切るのに不安が残ります。 別の取締役数名からすれば、近い将来(1年未満の間に)代表取締役になる坊っちゃ ん 横暴を認めるわけにもいかない。 普段から親が子供に小言を言うように論している自分達を排除するでしょうから 路頭に迷うのは必至。 ==================================================== 但し,証言者が出来るかが重要なポイントです. 『特別背任罪』で第三者として刑事告発して,『その関係で当社も被害を被っている』とするのは如何でしょうか. 先ず,流れですけれども,刑事立件されると同時に,『損害賠償訴訟』として,民事訴訟の訴状が出せるように予め『訴状』と『証拠』の準備をしておきましょう. 民事訴訟の期間中に,被告となる者に対して, 民事訴訟の提訴の時期については ご存知かと思いますが,一応... ★【刑事訴訟】 【被害届】⇒【警察官が受理,刑事立件】⇒【検察官が刑事起訴相当として判断】⇒【刑事訴訟】 ☆【刑事告訴】【刑事訴訟に発展するケース】 【警告告訴状(刑事訴訟してくださいという御願いのようなもの)を検察に提出】 ⇒【検察官が刑事起訴相当として判断】⇒【刑事訴訟】 こうなれば良いのですが, ☆【刑事告訴】【刑事訴訟に発展するかどうか判らないケース】 【警告告訴状(刑事訴訟してくださいという御願いのようなもの)を検察に提出】 ⇒【検察官が不起訴相当として判断】 ⇒【不起訴相当である旨の回答が来ます】 ⇒【再度の刑事告訴状を検察審査会に提出】 ⇒【検察審査会で刑事起訴相当と判断されても法的拘束力はありません】 ⇒【 検察の判断に再度委ねられます 】 ※重要※ 先ず,何よりも,金銭債権の時効を止める裁定を裁判官に申請しなければ,   債権が消滅して,法的拘束力が全く無くなります. (○)民事訴訟と刑事告発を同時にすると上記のようにタイムラグが生じます.   最悪,刑事事件にならない可能性も念頭に置かれて下さい.   しかし,相手方に,刑事訴訟に発展するか否かの心理的揺さぶりを加えている途中で,   民事訴訟をすると,刑事訴訟に発展した場合は判決は下りていないにしろ,   容疑がかかった状態なので,所詮,裁判官も人である為,   心の片隅にでも,『悪人』であるとの認識の葛藤が生じます.   民事訴訟と刑事訴訟は独立ですけれども,被告は唯1人です.   相手方の『人間性』が疑われるのは当然です. (▲)刑事訴訟で,相手方に何らかの罪に該当するとの決定的な判決が下りた時点で   民事訴訟を開始しても,金銭債権が消滅しているでしょう.   よって,やはり,金銭債権の時効を止める申請手続きを裁判所でしなければなりません.   時効を止めるか否かの判断は,裁判官が判断するのですが,しないよりはマシです.   裁判には,時間が掛かりすぎます.   よって,この方法は余りお勧め出来ません. ==================================================== 申し訳ありませんが,私が回答する内容は,あくまで参考程度にされて下さい. あらゆる可能性があり,何が起こるか判らないのが,裁判でもあり,人生でもあります. 私は,残念ながら,これ以上のアドバイスをしてしまうと,困惑若しくは余計な被害が出る可能性もあります. 当該質問場所は,確かに『困っている人を助けてあげましょう』という理念です. しかし,私の回答も含めて,実務に関しては,残念ながら,皆,時には誤った回答をしてしまう,という,無責任さが伴っている場所なのです. 無料で,私も最後まで見届けたい気もしますが,全てを開示されない限り,それは不可能です. よって,私による本件に対する回答は,突然ながら,ここまでとさせて頂きます. 『無責任だ!』と思われると思います. しかし,『貴方の傍に私が居られず,ネット越しでは無理な案件である事実』も,どうか忘れないで下さい. 本当に,申し訳ありません. 最後に,ご健闘と『正義は絶対に負けない』ことを,心から応援とお祈り申し上げます. そして,お身体にどうか,お気を付け下さい. ==================================================== 以上です.

nnkenichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知りたかった内容に触れて頂いてありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#224896
noname#224896
回答No.3

お礼頂き,誠に,ありがとうございます. > 取引先の担当役員が個人的に行なっている行為ですが刑事事件に該当するようなモノでしょうか? 告発してヤル!を切り札に使えないものでしょうか… 損害賠償請求を起こしても手間隙費用が現実的ではないため 和解に持ち込む切札として刑事告発…ってどうでしょうか? 実現可能か… ==================================================== これについてですけれども,取引先が公的機関であれば刑事告発可能です. しかし,民間同士では,刑事告発は無理です. 民間同士では,残念ながら,法的拘束力が無いのです. 訴訟費用もさることながら,精神的な負担もかなり大きくなります. 相手方が勝手に遣っているのであれば,所得税法違反ということで,税務署にチクリましょう. おそらく,所得税計算で,一時所得すら計上していないはずです. 相手方に,追徴課税がかかる可能性が非常に高いでしょう. それで,話し合いで,和解に持ち込むことは如何でしょうか. いきなり,内容証明郵便を送りつけると,相手方は臨戦態勢に入り,和解とは程遠い状況になってしまうのです. 先ずは,税金問題で,責めてみませんか?

nnkenichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう少し、お付き合いお願いいたします。 この取締役は実は創業家3代目の坊っちゃんです。 10年ほど前にも同じような手口で逮捕され罰金刑を受けております。 その際は業務妨害等の罪状でした。 当時の苦労話(自業自得なんですけどね笑)を本人から以前聞いたことがあり トラウマになっている様子でしたので、『刑事告発を切り札に』と考えておりました。 また、この件に関して取引先内部でも商品が勝手に転売されており (激安単価で私達に売上計上処理して横流し) この取締役とは別の取締役数名からは、横領ではないか…!と、相談を受けております。 私とすれば、こんないい加減な会社とは縁を切りたいのですが 買掛債権を放置したまま縁を切るのに不安が残ります。 別の取締役数名からすれば、近い将来(1年未満の間に)代表取締役になる坊っちゃんの 横暴を認めるわけにもいかない。 普段から親が子供に小言を言うように論している自分達を排除するでしょうから 路頭に迷うのは必至。 私は不正を正して、過払い金を返却してもらう、買掛金にされているものの削除が出来れば良いです。 税金問題では やり返されたら怖いです。 心配事はありませんが、税務調査で仕事を止めるわけにはいかない状況です。

noname#224896
noname#224896
回答No.2

ご質問者様,相手方,共に法的責任が追及される可能性があります. 仮の話ですが, 貴方には,不当な出費を隠蔽するための不正経理により,個人事業主であれば所得税法違反,法人であれば法人税法違反. 相手方には,不当利得に係わる不正経理による法人税法違反 に相当すると考えられます.  あくまで,旧商法上の取引の範囲内であれば,提訴したならば,先ず,『用がなく切りたいから支払った金額を返金して欲しい』ということ自体が非難されると思います.  そして,債権獲得に関わる法的要件が存在します.  当該案件に関しては,以下の全てを満たす必要性があります.  1.不当な請求であること.  2.拒否したにも係わらず,拒めずに支払を継続したということ.  3.相手方の請求に関する違法性が(×貴方よりも比較にならない程),物証として認められること.  4.取引先の弱みに付け込み,取引額が貴方に世間の一般常識から懸け離れる程,低い場合.  そして,金銭債権の時効は,3年である為,例え,裁判所からの支払い命令が下りた場合で,法的な金銭債権を獲得したとしても,遡及により,3年前の支払分までしか戻って来ません.  それどころか,万が一,貴方の違法行為まで認められれば,全額は無理,若しくは,所得税法違反若しくは法人税法違反により,追徴課税の対象になり,多大な損失を被るでしょう.  不正経理等,やましいことが一切無ければ,ありのままを訴状に記載し,過去の金銭の不正な授受に関する物証を元に,裁判で勝訴しましょう.

nnkenichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 取引先の担当役員が個人的に行なっている行為ですが刑事事件に該当するようなモノでしょうか? 告発してヤル!を切り札に使えないものでしょうか… 損害賠償請求を起こしても手間隙費用が現実的ではないため 和解に持ち込む切札として刑事告発…ってどうでしょうか? 実現可能か…

回答No.1

こんばんは。 一度、法テラスに匿名で電話してみれば・・・ 匿名でもキチンと、対応してくれます。 それで、納得いけば予約制ですので予約して相談下さい 法テラスサイト http://www.houterasu.or.jp/ 景気に悪い中、解決すると良いですね。

nnkenichi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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